2022年01月20日
家事按分についてA
昨日に引き続き
今日は家事按分の税法上の取扱いは
どのようなものか?を書きます。
★税法上における定義とは
税法上では、収入に関わる費用であれば
経費として計上すべきであるとされています。
そのため、事業と生活で共用する費用のうち
事業用の費用を合理的に切り離せる場合には
その金額を経費計上することが可能です。
事業所得から経費として扱える部分については
下記のように定義されています。
「収入の総額に対する原価およびその収入を
得るために直接必要となった費用」
「事業において販売や管理などにかかった費用」
つまり、少しでも事業に直接関わる費用に
ついては、すべて経費として取扱うことができます。
ただし、事業用と生活用の費用を
きちんと区分できる場合のみです。
★家事按分の基準の決め方について
家事按分の基準を決める時、そこに合理性かつ
客観性が求められます。
家事按分について取決めがない分
自分自身で基準を決めることになりますが
そこには主観が混じることもあり得ます。
そこで、家事按分の基準については
明確にしておき、税務調査の際に調査官に
具体的に説明できるように準備しなければ
なりません。
もし、調査官から家事按分の基準について
調査官が納得しなかった場合、計上した経費を
否認され、所得税の追加徴税
また過少申告加算税が課せられる可能性があります。
★家事按分を計算する上で必要なポイント
家事按分の計算で必要となるポイントとは
どのような点でしょう。
・業務に直接関連するか
このポイントについては、法律上明確な
線引きがあるわけではありません。
ただし、過去の判例を見ると、その経費が
事業活動のどれに費やしたものか
経費を使用した目的は何か
経費を費やしたことが事業に有益に
働いたかといった点を重視されています。
・業務上必要であるか
例えば、個人事業主が家族を従業員とした例で
従業員の慰安旅行として家族で旅行に
行ったとします。
従業員が家族でない場合は、旅行にかかった
費用は福利厚生費として考えられますが
家族で出かけた場合はどうなるかがポイント
とです。
本来、福利厚生は従業員のモチベーションを
上げて離職率を下げる目的がありますが
上記のケースの過去判例では、この旅行により
従業員=家族が離職する可能性は低いと
されました。
それに伴い、旅行を行わないことで業務に
支障も出ないと判断され、家族での慰安旅行
は業務上必要ではないとの判決が下っています。
・業務にかかった費用をきちんと区別できるか
上記の、従業員=家族での旅行を慰安旅行
とするかと考えたとき、業務の一環=福利厚生
となる部分と、家族での団らんとなる部分の
明確な区別が付きづらいです。
この点も含めると、旅行にかかった費用を
必要経費として認められないという判断になります。
★肝心となるのは税務調査が入った時
家事按分によって、事業にかかる経費を計算し
確定申告で問題がなかったとしても、その時点
で経費が認められたことにはなりません。
日本の税制においては、申告納税制度が
採用されており、事業主が自ら所得税を
計算して自己申告をすることが基本です。
しかし、自己申告した金額が適正であるか
どうかは、実際に税務調査が入ったときに
判断されます。
そのため、確定申告で通ったとしても
税務調査で否認を受ける可能性が十分にあります。
★税務調査で指摘を受ける例
税務調査が入ったとき、経費について指摘を
受けるケースには、以下のようなものが
考えられます。
・家事按分の割合が実際より多かった場合
確定申告の際に、家事按分を考慮せずに
地代家賃や水道光熱費をそのまま経費計上
するケースがありますが
もちろんこの計算方法は認められません。
・罰金などを経費計上した場合
例えば、事業用の車で交通違反をし
罰金を支払ったとします。この罰金は
いかなる場合も経費として計上することは
できません。
・生計を共にする家族や親族が所有する
物件を事業所として借りている場合
このケースでは、家族・親族間での金銭の
やりとりである観点から、地代家賃として
計上することができません。
ただし、固定資産税などは経費として
認められます。
★白色申告と青色申告での考え方の違いとは
家事按分は、確定申告の際に必要ですが
白色申告と青色申告では考え方に違いが
あります。
総じて、青色申告のほうが家事按分の
許容範囲は広いです。
★白色申告では許容範囲が限定される
白色申告においては家事按分に制限があり
基本的には事業に関わる費用の割合が
5割を超える場合でなければ、家事按分に
よる経費計上ができないとされています。
ただし、自宅兼事業所であってそれぞれの
スペースが完全に仕切られているなど
明確に区分することが可能なケースでは
経費計上が認められる場合もあります。
★青色申告ではすべてのケースで
家事按分が認められる
青色申告では、家事按分の方法で算出した
経費が、事業に必要かつ合理的・客観的に
納得できるものであれば、その割合が
50%に満たなくとも経費計上が可能です。
加えて、一定条件を満たした個人事業主が
青色申告を行った場合には、30万円未満の
備品などについて
「少額減価償却資産の特例」
により一括で償却することができます。
この特例では、備品などの取得価額を
家事按分する前の金額で一括償却する
ことができます。
★家事按分で算出した経費の記帳方法について
勘定科目はどれを選択するか
家事按分を行ったとき、事業用部分は
経費に応じた勘定科目とし、生活用部分を
事業主貸とします。
例えば、自宅兼事業所の家賃について
事業用が25%、生活用を75%としたとき
勘定科目は25%分が地代家賃
75%分は事業主貸です。
事業主貸は、事業用の資金の中で生活に
供した費用に充てられる勘定科目で
家事按分以外にも様々に利用できます。
★家事按分した際の記帳方法とは
家事按分における記帳には、毎月計算する
方法と、決算時に1年分をまとめて計算する
方法があります。
自宅兼事業所の賃料が月10万円で
地代家賃25%、事業主貸75%と按分した
際を例にあげ、それぞれの記帳方法を紹介します。
★毎月家事按分を行う時
毎月家事按分を行って処理する場合
借方に地代家賃(10万円の25%=25,000円)と
事業主貸(10万円の75%=75,000円)を
記載します。
貸方には、勘定科目を現預金として
賃料をまとめた10万円を記載します。
★1年分まとめて家事按分を行う時
1年分の賃料を決算時にまとめて
家事按分する際は、記帳の方法や手間が
省けます。
また、取引きを複数に分ける必要も
ないため、複合仕訳と単一仕訳で
悩むこともありません。
毎月の記帳では、月額の賃料をすべて
地代家賃で計上します。
個人事業主が事業用の経費について
家事按分をする時、その基準は迷って
しまいがちです。
事業用と生活用の割合を合理的に計算し
それに基づいて事業用経費を計算すれば
税法上は問題ありません。
ただし、家事按分が認められる範囲に
ついては、確定申告時に白色申告と青色申告で
条件が異なるため、注意が必要です。
正しく経費計上するために、家事按分の方法や
記帳方法をきちんと覚えておきましょう。
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その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:2月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/4686268561489207
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
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★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
今日は家事按分の税法上の取扱いは
どのようなものか?を書きます。
★税法上における定義とは
税法上では、収入に関わる費用であれば
経費として計上すべきであるとされています。
そのため、事業と生活で共用する費用のうち
事業用の費用を合理的に切り離せる場合には
その金額を経費計上することが可能です。
事業所得から経費として扱える部分については
下記のように定義されています。
「収入の総額に対する原価およびその収入を
得るために直接必要となった費用」
「事業において販売や管理などにかかった費用」
つまり、少しでも事業に直接関わる費用に
ついては、すべて経費として取扱うことができます。
ただし、事業用と生活用の費用を
きちんと区分できる場合のみです。
★家事按分の基準の決め方について
家事按分の基準を決める時、そこに合理性かつ
客観性が求められます。
家事按分について取決めがない分
自分自身で基準を決めることになりますが
そこには主観が混じることもあり得ます。
そこで、家事按分の基準については
明確にしておき、税務調査の際に調査官に
具体的に説明できるように準備しなければ
なりません。
もし、調査官から家事按分の基準について
調査官が納得しなかった場合、計上した経費を
否認され、所得税の追加徴税
また過少申告加算税が課せられる可能性があります。
★家事按分を計算する上で必要なポイント
家事按分の計算で必要となるポイントとは
どのような点でしょう。
・業務に直接関連するか
このポイントについては、法律上明確な
線引きがあるわけではありません。
ただし、過去の判例を見ると、その経費が
事業活動のどれに費やしたものか
経費を使用した目的は何か
経費を費やしたことが事業に有益に
働いたかといった点を重視されています。
・業務上必要であるか
例えば、個人事業主が家族を従業員とした例で
従業員の慰安旅行として家族で旅行に
行ったとします。
従業員が家族でない場合は、旅行にかかった
費用は福利厚生費として考えられますが
家族で出かけた場合はどうなるかがポイント
とです。
本来、福利厚生は従業員のモチベーションを
上げて離職率を下げる目的がありますが
上記のケースの過去判例では、この旅行により
従業員=家族が離職する可能性は低いと
されました。
それに伴い、旅行を行わないことで業務に
支障も出ないと判断され、家族での慰安旅行
は業務上必要ではないとの判決が下っています。
・業務にかかった費用をきちんと区別できるか
上記の、従業員=家族での旅行を慰安旅行
とするかと考えたとき、業務の一環=福利厚生
となる部分と、家族での団らんとなる部分の
明確な区別が付きづらいです。
この点も含めると、旅行にかかった費用を
必要経費として認められないという判断になります。
★肝心となるのは税務調査が入った時
家事按分によって、事業にかかる経費を計算し
確定申告で問題がなかったとしても、その時点
で経費が認められたことにはなりません。
日本の税制においては、申告納税制度が
採用されており、事業主が自ら所得税を
計算して自己申告をすることが基本です。
しかし、自己申告した金額が適正であるか
どうかは、実際に税務調査が入ったときに
判断されます。
そのため、確定申告で通ったとしても
税務調査で否認を受ける可能性が十分にあります。
★税務調査で指摘を受ける例
税務調査が入ったとき、経費について指摘を
受けるケースには、以下のようなものが
考えられます。
・家事按分の割合が実際より多かった場合
確定申告の際に、家事按分を考慮せずに
地代家賃や水道光熱費をそのまま経費計上
するケースがありますが
もちろんこの計算方法は認められません。
・罰金などを経費計上した場合
例えば、事業用の車で交通違反をし
罰金を支払ったとします。この罰金は
いかなる場合も経費として計上することは
できません。
・生計を共にする家族や親族が所有する
物件を事業所として借りている場合
このケースでは、家族・親族間での金銭の
やりとりである観点から、地代家賃として
計上することができません。
ただし、固定資産税などは経費として
認められます。
★白色申告と青色申告での考え方の違いとは
家事按分は、確定申告の際に必要ですが
白色申告と青色申告では考え方に違いが
あります。
総じて、青色申告のほうが家事按分の
許容範囲は広いです。
★白色申告では許容範囲が限定される
白色申告においては家事按分に制限があり
基本的には事業に関わる費用の割合が
5割を超える場合でなければ、家事按分に
よる経費計上ができないとされています。
ただし、自宅兼事業所であってそれぞれの
スペースが完全に仕切られているなど
明確に区分することが可能なケースでは
経費計上が認められる場合もあります。
★青色申告ではすべてのケースで
家事按分が認められる
青色申告では、家事按分の方法で算出した
経費が、事業に必要かつ合理的・客観的に
納得できるものであれば、その割合が
50%に満たなくとも経費計上が可能です。
加えて、一定条件を満たした個人事業主が
青色申告を行った場合には、30万円未満の
備品などについて
「少額減価償却資産の特例」
により一括で償却することができます。
この特例では、備品などの取得価額を
家事按分する前の金額で一括償却する
ことができます。
★家事按分で算出した経費の記帳方法について
勘定科目はどれを選択するか
家事按分を行ったとき、事業用部分は
経費に応じた勘定科目とし、生活用部分を
事業主貸とします。
例えば、自宅兼事業所の家賃について
事業用が25%、生活用を75%としたとき
勘定科目は25%分が地代家賃
75%分は事業主貸です。
事業主貸は、事業用の資金の中で生活に
供した費用に充てられる勘定科目で
家事按分以外にも様々に利用できます。
★家事按分した際の記帳方法とは
家事按分における記帳には、毎月計算する
方法と、決算時に1年分をまとめて計算する
方法があります。
自宅兼事業所の賃料が月10万円で
地代家賃25%、事業主貸75%と按分した
際を例にあげ、それぞれの記帳方法を紹介します。
★毎月家事按分を行う時
毎月家事按分を行って処理する場合
借方に地代家賃(10万円の25%=25,000円)と
事業主貸(10万円の75%=75,000円)を
記載します。
貸方には、勘定科目を現預金として
賃料をまとめた10万円を記載します。
★1年分まとめて家事按分を行う時
1年分の賃料を決算時にまとめて
家事按分する際は、記帳の方法や手間が
省けます。
また、取引きを複数に分ける必要も
ないため、複合仕訳と単一仕訳で
悩むこともありません。
毎月の記帳では、月額の賃料をすべて
地代家賃で計上します。
個人事業主が事業用の経費について
家事按分をする時、その基準は迷って
しまいがちです。
事業用と生活用の割合を合理的に計算し
それに基づいて事業用経費を計算すれば
税法上は問題ありません。
ただし、家事按分が認められる範囲に
ついては、確定申告時に白色申告と青色申告で
条件が異なるため、注意が必要です。
正しく経費計上するために、家事按分の方法や
記帳方法をきちんと覚えておきましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
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担当:横井
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