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2022年01月19日

家事按分について@

今年に入ってから既に約3週間。

確定申告を本格的に意識する時期ですね。

今年は令和4年2月16日(水)〜3月15日(火)です。

そこで今日明日2日間で家事按分について

書きます。

良く読んで参考にして頂けたらと思います。

本日は按分について

明日は税法上の取り扱いについてです。

個人事業主は、自宅と事務所を同一にしている

ことが多いですね。

このような場合、事業用の経費と生活用の費用を

分けて考えるのが、家事按分(かじあんぶん)です。

家事按分については、計算方法や経費計上の方法を

覚えておかなければ、確定申告の際に

混乱してしまいますね。

★家事按分(かじあんぶん)とは何か

家事按分は、事業所を自宅とし

さらに備品も事業用と生活用で

分けていない場合に必要となる

計算方法です。

★按分が持つ意味とは

按分の言葉の意味は、ある数値に基準を

設けて決定した比率をもとに数値を

割り振ることを指します。

つまり、ただ単純に分けるだけではなく

決まった基準に基づいて割り振るのが

按分です。

按分に似た言葉で「配分」がありますが

配分は均等に分けることを指すため

按分とは意味合いが異なります。

按分が用いられる場面でよくあるのは

個人事業主の経理処理において

費用を事業用と生活用に分ける時です。

★家事按分が可能となる経費について

個人事業主が家事按分を行うのは

事業所を自宅と同一としている時や

設備や備品などを事業と生活で共用

している時です。

そのため、以下のような費用を事業用の

経費と生活費に適切に按分し

事業用の経費のみを経理上で経費計上します。

家事按分の基準について、明確な取り決め

はありませんが、基準を決める理由は

合理的なものであることが求められます。

★地代家賃は事業用の面積や事業の時間の割合を出す

自宅兼事業所として使用している物件が

賃貸である場合、その賃料について家事按分

を行い、一部を地代家賃として経費計上します。

按分の基準については、自宅のうち事業用として

使用している割合、また1日のうちに事業に

充てている時間の割合を考慮して決めます。

★水道光熱費は事業時間の割合で算出

電気・ガス・水道については、事業用の割合を

決めるのが難しいものです。

水道光熱費の按分は、事業に充てている時間を

基準として計算することが多いです。

★車を事業と生活で共用している場合は
 車両費も対象

所有している車を事業でも生活でも

使用している場合、車にかかる車両費も

按分の対象です。

このときの按分方法は、事業で使用した日数や

走行距離などを基準にして考えます。

★インターネットを利用した事業では
 通信費も按分できる

事業においては、インターネットを使用する

ことも多いでしょう。PCやスマホにかかった

通信費を按分することができます。

このとき、按分するには使用日数やデータ利用量

から事業に使用した割合を決めます。

★高額な備品を使用している場合は
 減価償却費も按分できる

車やPCなど、単価が高額になる備品のように

減価償却を行うものについても減価償却費を

按分できます。

按分の割合を決める時は、おおむね上記の

車両費や通信費と同様の考え方で行います。

★家事按分率の計算方法について

では、具体的にはどのようにして事業用の

部分の按分率を算出すれば良いのでしょうか。

★地代家賃はこのように考える

地代家賃では、2通りの方法で按分率を計算できます。

・居住スペースに対する事業用スペースの
 割合から求める
 例えば、居住スペースが80平方メートルで
 そのうち事業用として使用しているスペースが
 20平方メートルであった場合、事業用スペースが
 占める割合を求めます。
 20平方メートル÷80平方メートル=0.25で
 これを%にすると按分率は25%です。
 この按分率を、家賃全体に掛けて事業用の
 地代家賃を計算します。

・事業用として使用している時間で求める
 この場合、1週間のうち事業に費やしている
 時間の割合から按分率を求めます。
 例えば、1日8時間、1週間で5日間稼働している
 場合、1週間で事業に費やす時間は
 8時間×5日=40時間です。
 1週間を時間換算すると24時間×7日=168時間
 であるため、40時間÷168時間=0.238…となり
 およそ20%と按分率を算出できます。

★電気代は使用時間やコンセント数を考慮する
 水道光熱費の中でも、特に電気代は事業にも
 生活にも必要な費用です。電気代を按分する
 ときも、2通りの方法で計算できます。

・事業に使用した時間から算出する
 上記の地代家賃の例で考えると、1日8時間
 1週間で5日間を業務に使用したときの按分率
 はおよそ20%です。
 電気代は、電気を使用した分にしか発生しない
 ため、この按分率を1ヵ月の電気代に掛ければ
 水道光熱費としての電気代が計算できます。

・事業に使用したコンセント数からも計算できる
 電気代については、事業に使用している
 コンセント数で按分率を算出することも可能です。
 自宅にあるコンセント数が合わせて10個ある場合
 そのうちの2個を事業用の備品に使用していれば
 2個÷10個=0.2で按分率を20%と求められます。

★通信費は使用日数もしくは時間から計算できる
 通信費についても、2通りの計算方法で按分率を
 出すことができます。

・1週間の使用日数から算出する
 これは、1日のうちでインターネットを
 使用するのが事業用だけである場合に適用できます。
 1週間のうち5日を事業に充てている場合
 按分率は5日÷7日=0.714…でおよそ70%です。

・事業用として使用する時間から求める
 このパターンは、インターネットを事業以外
 にも使用している時に用います。
 1週間を通じてインターネットを使用した時間が
 1日10時間で、そのうち事業で使用した日数が
 5日間、1日8時間とします。

 まず、インターネット使用時間全体は
 10時間×7日=70時間です。
 そして、事業に使用した時間は
 8時間×5日で40時間です。
 ここから按分率を計算すると
 40時間÷70時間=0.571…で
 およそ60%となります。

★車にかかる家事按分の方法とは
 車にかかる車両費の中には、様々な用途が
 含まれています。その主なものは
 ガソリン代や駐車場代などです。

★ガソリン代について
 ガソリン代についても、2通りの方法で按分する
 ことが可能です。

・事業として走行した距離から計算する
 1ヵ月の走行距離のうち、事業として
 走行した距離を控えておき、その割合を
 求めます。
 1ヵ月の走行距離がトータルで800km
 うち事業での走行が1ヵ月で80kmであった場合
 80km÷800km=0.1で、按分率は10%です。

・事業で使用した日数から計算する
 1週間に事業で車を使用した日数を7で
 割れば、按分比率が算出できます。
 按分比率に1ヶ月のガソリン代を
 かければ、計上できる金額です。

★駐車場代について
 駐車場代は月額で支払うことが多いものです。
 そこで、1週間で事業を行う日数を5日
 としたとき、按分率はおよそ70%であるため
 これを1ヵ月の駐車料金に掛ければ事業用のみ
 按分できます。

明日は税法上の扱いについて書きます。

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連絡先:t.yokoi@imple.net
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