2022年01月19日
家事按分について@
今年に入ってから既に約3週間。
確定申告を本格的に意識する時期ですね。
今年は令和4年2月16日(水)〜3月15日(火)です。
そこで今日明日2日間で家事按分について
書きます。
良く読んで参考にして頂けたらと思います。
本日は按分について
明日は税法上の取り扱いについてです。
個人事業主は、自宅と事務所を同一にしている
ことが多いですね。
このような場合、事業用の経費と生活用の費用を
分けて考えるのが、家事按分(かじあんぶん)です。
家事按分については、計算方法や経費計上の方法を
覚えておかなければ、確定申告の際に
混乱してしまいますね。
★家事按分(かじあんぶん)とは何か
家事按分は、事業所を自宅とし
さらに備品も事業用と生活用で
分けていない場合に必要となる
計算方法です。
★按分が持つ意味とは
按分の言葉の意味は、ある数値に基準を
設けて決定した比率をもとに数値を
割り振ることを指します。
つまり、ただ単純に分けるだけではなく
決まった基準に基づいて割り振るのが
按分です。
按分に似た言葉で「配分」がありますが
配分は均等に分けることを指すため
按分とは意味合いが異なります。
按分が用いられる場面でよくあるのは
個人事業主の経理処理において
費用を事業用と生活用に分ける時です。
★家事按分が可能となる経費について
個人事業主が家事按分を行うのは
事業所を自宅と同一としている時や
設備や備品などを事業と生活で共用
している時です。
そのため、以下のような費用を事業用の
経費と生活費に適切に按分し
事業用の経費のみを経理上で経費計上します。
家事按分の基準について、明確な取り決め
はありませんが、基準を決める理由は
合理的なものであることが求められます。
★地代家賃は事業用の面積や事業の時間の割合を出す
自宅兼事業所として使用している物件が
賃貸である場合、その賃料について家事按分
を行い、一部を地代家賃として経費計上します。
按分の基準については、自宅のうち事業用として
使用している割合、また1日のうちに事業に
充てている時間の割合を考慮して決めます。
★水道光熱費は事業時間の割合で算出
電気・ガス・水道については、事業用の割合を
決めるのが難しいものです。
水道光熱費の按分は、事業に充てている時間を
基準として計算することが多いです。
★車を事業と生活で共用している場合は
車両費も対象
所有している車を事業でも生活でも
使用している場合、車にかかる車両費も
按分の対象です。
このときの按分方法は、事業で使用した日数や
走行距離などを基準にして考えます。
★インターネットを利用した事業では
通信費も按分できる
事業においては、インターネットを使用する
ことも多いでしょう。PCやスマホにかかった
通信費を按分することができます。
このとき、按分するには使用日数やデータ利用量
から事業に使用した割合を決めます。
★高額な備品を使用している場合は
減価償却費も按分できる
車やPCなど、単価が高額になる備品のように
減価償却を行うものについても減価償却費を
按分できます。
按分の割合を決める時は、おおむね上記の
車両費や通信費と同様の考え方で行います。
★家事按分率の計算方法について
では、具体的にはどのようにして事業用の
部分の按分率を算出すれば良いのでしょうか。
★地代家賃はこのように考える
地代家賃では、2通りの方法で按分率を計算できます。
・居住スペースに対する事業用スペースの
割合から求める
例えば、居住スペースが80平方メートルで
そのうち事業用として使用しているスペースが
20平方メートルであった場合、事業用スペースが
占める割合を求めます。
20平方メートル÷80平方メートル=0.25で
これを%にすると按分率は25%です。
この按分率を、家賃全体に掛けて事業用の
地代家賃を計算します。
・事業用として使用している時間で求める
この場合、1週間のうち事業に費やしている
時間の割合から按分率を求めます。
例えば、1日8時間、1週間で5日間稼働している
場合、1週間で事業に費やす時間は
8時間×5日=40時間です。
1週間を時間換算すると24時間×7日=168時間
であるため、40時間÷168時間=0.238…となり
およそ20%と按分率を算出できます。
★電気代は使用時間やコンセント数を考慮する
水道光熱費の中でも、特に電気代は事業にも
生活にも必要な費用です。電気代を按分する
ときも、2通りの方法で計算できます。
・事業に使用した時間から算出する
上記の地代家賃の例で考えると、1日8時間
1週間で5日間を業務に使用したときの按分率
はおよそ20%です。
電気代は、電気を使用した分にしか発生しない
ため、この按分率を1ヵ月の電気代に掛ければ
水道光熱費としての電気代が計算できます。
・事業に使用したコンセント数からも計算できる
電気代については、事業に使用している
コンセント数で按分率を算出することも可能です。
自宅にあるコンセント数が合わせて10個ある場合
そのうちの2個を事業用の備品に使用していれば
2個÷10個=0.2で按分率を20%と求められます。
★通信費は使用日数もしくは時間から計算できる
通信費についても、2通りの計算方法で按分率を
出すことができます。
・1週間の使用日数から算出する
これは、1日のうちでインターネットを
使用するのが事業用だけである場合に適用できます。
1週間のうち5日を事業に充てている場合
按分率は5日÷7日=0.714…でおよそ70%です。
・事業用として使用する時間から求める
このパターンは、インターネットを事業以外
にも使用している時に用います。
1週間を通じてインターネットを使用した時間が
1日10時間で、そのうち事業で使用した日数が
5日間、1日8時間とします。
まず、インターネット使用時間全体は
10時間×7日=70時間です。
そして、事業に使用した時間は
8時間×5日で40時間です。
ここから按分率を計算すると
40時間÷70時間=0.571…で
およそ60%となります。
★車にかかる家事按分の方法とは
車にかかる車両費の中には、様々な用途が
含まれています。その主なものは
ガソリン代や駐車場代などです。
★ガソリン代について
ガソリン代についても、2通りの方法で按分する
ことが可能です。
・事業として走行した距離から計算する
1ヵ月の走行距離のうち、事業として
走行した距離を控えておき、その割合を
求めます。
1ヵ月の走行距離がトータルで800km
うち事業での走行が1ヵ月で80kmであった場合
80km÷800km=0.1で、按分率は10%です。
・事業で使用した日数から計算する
1週間に事業で車を使用した日数を7で
割れば、按分比率が算出できます。
按分比率に1ヶ月のガソリン代を
かければ、計上できる金額です。
★駐車場代について
駐車場代は月額で支払うことが多いものです。
そこで、1週間で事業を行う日数を5日
としたとき、按分率はおよそ70%であるため
これを1ヵ月の駐車料金に掛ければ事業用のみ
按分できます。
明日は税法上の扱いについて書きます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:1月19日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/962707754352597
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
確定申告を本格的に意識する時期ですね。
今年は令和4年2月16日(水)〜3月15日(火)です。
そこで今日明日2日間で家事按分について
書きます。
良く読んで参考にして頂けたらと思います。
本日は按分について
明日は税法上の取り扱いについてです。
個人事業主は、自宅と事務所を同一にしている
ことが多いですね。
このような場合、事業用の経費と生活用の費用を
分けて考えるのが、家事按分(かじあんぶん)です。
家事按分については、計算方法や経費計上の方法を
覚えておかなければ、確定申告の際に
混乱してしまいますね。
★家事按分(かじあんぶん)とは何か
家事按分は、事業所を自宅とし
さらに備品も事業用と生活用で
分けていない場合に必要となる
計算方法です。
★按分が持つ意味とは
按分の言葉の意味は、ある数値に基準を
設けて決定した比率をもとに数値を
割り振ることを指します。
つまり、ただ単純に分けるだけではなく
決まった基準に基づいて割り振るのが
按分です。
按分に似た言葉で「配分」がありますが
配分は均等に分けることを指すため
按分とは意味合いが異なります。
按分が用いられる場面でよくあるのは
個人事業主の経理処理において
費用を事業用と生活用に分ける時です。
★家事按分が可能となる経費について
個人事業主が家事按分を行うのは
事業所を自宅と同一としている時や
設備や備品などを事業と生活で共用
している時です。
そのため、以下のような費用を事業用の
経費と生活費に適切に按分し
事業用の経費のみを経理上で経費計上します。
家事按分の基準について、明確な取り決め
はありませんが、基準を決める理由は
合理的なものであることが求められます。
★地代家賃は事業用の面積や事業の時間の割合を出す
自宅兼事業所として使用している物件が
賃貸である場合、その賃料について家事按分
を行い、一部を地代家賃として経費計上します。
按分の基準については、自宅のうち事業用として
使用している割合、また1日のうちに事業に
充てている時間の割合を考慮して決めます。
★水道光熱費は事業時間の割合で算出
電気・ガス・水道については、事業用の割合を
決めるのが難しいものです。
水道光熱費の按分は、事業に充てている時間を
基準として計算することが多いです。
★車を事業と生活で共用している場合は
車両費も対象
所有している車を事業でも生活でも
使用している場合、車にかかる車両費も
按分の対象です。
このときの按分方法は、事業で使用した日数や
走行距離などを基準にして考えます。
★インターネットを利用した事業では
通信費も按分できる
事業においては、インターネットを使用する
ことも多いでしょう。PCやスマホにかかった
通信費を按分することができます。
このとき、按分するには使用日数やデータ利用量
から事業に使用した割合を決めます。
★高額な備品を使用している場合は
減価償却費も按分できる
車やPCなど、単価が高額になる備品のように
減価償却を行うものについても減価償却費を
按分できます。
按分の割合を決める時は、おおむね上記の
車両費や通信費と同様の考え方で行います。
★家事按分率の計算方法について
では、具体的にはどのようにして事業用の
部分の按分率を算出すれば良いのでしょうか。
★地代家賃はこのように考える
地代家賃では、2通りの方法で按分率を計算できます。
・居住スペースに対する事業用スペースの
割合から求める
例えば、居住スペースが80平方メートルで
そのうち事業用として使用しているスペースが
20平方メートルであった場合、事業用スペースが
占める割合を求めます。
20平方メートル÷80平方メートル=0.25で
これを%にすると按分率は25%です。
この按分率を、家賃全体に掛けて事業用の
地代家賃を計算します。
・事業用として使用している時間で求める
この場合、1週間のうち事業に費やしている
時間の割合から按分率を求めます。
例えば、1日8時間、1週間で5日間稼働している
場合、1週間で事業に費やす時間は
8時間×5日=40時間です。
1週間を時間換算すると24時間×7日=168時間
であるため、40時間÷168時間=0.238…となり
およそ20%と按分率を算出できます。
★電気代は使用時間やコンセント数を考慮する
水道光熱費の中でも、特に電気代は事業にも
生活にも必要な費用です。電気代を按分する
ときも、2通りの方法で計算できます。
・事業に使用した時間から算出する
上記の地代家賃の例で考えると、1日8時間
1週間で5日間を業務に使用したときの按分率
はおよそ20%です。
電気代は、電気を使用した分にしか発生しない
ため、この按分率を1ヵ月の電気代に掛ければ
水道光熱費としての電気代が計算できます。
・事業に使用したコンセント数からも計算できる
電気代については、事業に使用している
コンセント数で按分率を算出することも可能です。
自宅にあるコンセント数が合わせて10個ある場合
そのうちの2個を事業用の備品に使用していれば
2個÷10個=0.2で按分率を20%と求められます。
★通信費は使用日数もしくは時間から計算できる
通信費についても、2通りの計算方法で按分率を
出すことができます。
・1週間の使用日数から算出する
これは、1日のうちでインターネットを
使用するのが事業用だけである場合に適用できます。
1週間のうち5日を事業に充てている場合
按分率は5日÷7日=0.714…でおよそ70%です。
・事業用として使用する時間から求める
このパターンは、インターネットを事業以外
にも使用している時に用います。
1週間を通じてインターネットを使用した時間が
1日10時間で、そのうち事業で使用した日数が
5日間、1日8時間とします。
まず、インターネット使用時間全体は
10時間×7日=70時間です。
そして、事業に使用した時間は
8時間×5日で40時間です。
ここから按分率を計算すると
40時間÷70時間=0.571…で
およそ60%となります。
★車にかかる家事按分の方法とは
車にかかる車両費の中には、様々な用途が
含まれています。その主なものは
ガソリン代や駐車場代などです。
★ガソリン代について
ガソリン代についても、2通りの方法で按分する
ことが可能です。
・事業として走行した距離から計算する
1ヵ月の走行距離のうち、事業として
走行した距離を控えておき、その割合を
求めます。
1ヵ月の走行距離がトータルで800km
うち事業での走行が1ヵ月で80kmであった場合
80km÷800km=0.1で、按分率は10%です。
・事業で使用した日数から計算する
1週間に事業で車を使用した日数を7で
割れば、按分比率が算出できます。
按分比率に1ヶ月のガソリン代を
かければ、計上できる金額です。
★駐車場代について
駐車場代は月額で支払うことが多いものです。
そこで、1週間で事業を行う日数を5日
としたとき、按分率はおよそ70%であるため
これを1ヵ月の駐車料金に掛ければ事業用のみ
按分できます。
明日は税法上の扱いについて書きます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:1月19日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/962707754352597
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
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参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
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また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
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なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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