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2021年09月06日

1人1年金ではない?

公的年金について1人に複数の年金の受給権

がある場合、「1人1年金」の原則により

いずれか1つの年金を選択して受給する

こととなります。

ただし、そのルールには例外もあります。

今日は年金の選択受給、併給調整に

ついて書きます。

★原則は「1人1年金」

公的年金の受給には「1人1年金」という

原則があり、複数の年金について

受給権利がある場合も、その中の1つ

しか受給できません。

年金給付の種類を大きく分けると

老齢、障害、遺族の3つに分かれますが

例えば老齢基礎年金と障害基礎年金の

2つの権利があれば、そのうちの1つを

選択して受給し、もう1つは支給停止

となります。

これは2つの年金を同時に受けることに

よる過剰給付を防ぐためとも

いわれています。

このように複数の年金の権利があれば

通常はどちらか金額の多い年金を

選んで受給することになるでしょう。


★2階建て制度による併給

ただし、この「1人1年金」の原則には

例外があり、複数の年金を併給できる

ことがあります。

まず、同じ支給事由である2つの年金は

それぞれ受給できます。

例えば、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」

の受給権がある場合、2つの年金を

併給できます。

基礎年金、厚生年金の2階建て制度の趣旨

による受給となります。

また、「障害基礎年金と障害厚生年金」の

組み合わせでも併給でき

同様に「遺族基礎年金と遺族厚生年金」の

組み合わせでも併給できます。

また付加年金については、付加保険料を

納めることによって老齢基礎年金に

加算される年金ですが、付加保険料の

納付月数に応じて、こちらも

老齢基礎年金に併せて受給できる

ことになります。

★年金の種類が違っていても
 併給できる場合がある

老齢、障害、遺族とそれぞれ支給事由の

異なる複数の年金を受ける権利が

あっても、併給できる場合もあります。

65歳以上である場合

(1)老齢基礎年金と遺族厚生年金
(2)障害基礎年金と遺族厚生年金
(3)障害基礎年金と老齢厚生年金

の組み合わせであれば

(1)(2)(3)それぞれ2つの年金の種類は

異なってはいますが併給が可能です
(65歳までについては(1)(2)(3)
 いずれも併給できず、選択受給
 となります)

また65歳以降に、(1)の2つの年金に加え

老齢厚生年金の権利がある場合に

ついては、3つの年金の併給が

できますが、調整が行われます。

まず、老齢基礎年金と老齢厚生年金を

優先的に受給し、残りの遺族厚生年金

については本来の遺族厚生年金から

老齢厚生年金を差し引いた差額分を

受給することになります。

以上のような、例外的なルールで併給が

されることによって、年金の収入に

頼る65歳以上の人の生活が保障される

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