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2021年09月07日

厚生年金の支給開始年齢

厚生年金の支給開始年齢が

引き上げされることは何となく

わかっていても、実際にいつから

引き上げになるのかわからない方

も多いでしょう。

今日は厚生年金の引き上げの仕組みや

経過措置について書きます。

★厚生年金の支給開始年齢引き上げの仕組み

厚生年金の支給開始年齢は、現在は

「原則65歳」

からです。

これは、平成12年に行われた法改正により

これまで60歳から設定されていた

支給開始年齢が、65歳までに

引き上げられたことに起因します。

男性は、2013年度〜2025年度に

かけて引き上げが行われます。

一方で女性は、当時の雇用状況を

踏まえて、男性よりも支給開始年齢

が5歳低く設定されていた経緯が

あります。

そのことから、男性よりも5年遅く

2018年〜2030年の間で引き上げが

行われます。

★年金の支給開始年齢の引き上げには
 経過措置がある

老齢厚生年金は原則として、65歳から

支給開始されますが、厚生年金の

被保険者期間が1年以上ある方は

生年月日により60歳〜65歳になるまで

経過措置として

「特別支給の老齢厚生年金」

を受給できる場合があります。

たとえ法改正とはいえ、いきなり60歳から

65歳と一律で5年間引き上げるのは

厳しいと感じる方もいるでしょう。

そこで国は経過措置を設けて、生年月日に

応じて段階的に、年齢を引き上げていく

ことにしました。

男性は2013年〜2025年にかけて

女性は2018年〜2030年にかけて

引き上げが行われていきます。

★早くて60歳から受け取れる

老齢基礎年金は、原則65歳から

受け取れますが、1941年4月2日以降に

生まれた方で希望すれば

60歳から65歳になるまでの間でも

年金が受け取れます。

しかし、下記の点に気を付けてください。

★繰上げ支給の請求をした時点で
 年金が月単位で減額される
★減額率は一生変わらない

繰り上げ方法は、全部繰上げと

一部繰上げの2種類があります。

また、国民年金に任意加入中の方は

繰上げの請求ができず

繰り上げ請求後に任意加入もできません。

また、受給権発生後に請求の取り下げ

や変更はできないなど、細かいルール

が多く設けられています。

★70歳まで後ろ倒しできる

年金の支給開始年齢は、反対に最長70歳

まで後ろ倒しもできます。

貯蓄に余裕があり、支給開始年齢が

65歳でなくとも構わない方は

後ろ倒しを検討してみてください。

後ろ倒しは1ヶ月単位で繰り下げられて

1ヶ月あたり0.7%増額された金額で

厚生年金を受け取れます。

ただし、受給前に死亡した場合

繰り下げた分を含め年金が受け取れ

なくなるため気を付けてください。

★厚生年金はさらに後ろ倒しされる可能性がある

まだ確定している話ではありませんが

今後厚生年金は、65歳からさらに

支給開始年齢が後ろ倒しされる

のではないかと予想されます。

その理由には、少子高齢化による年金の

財源問題などがありますが

2021年4月1日から施行された

高年齢者雇用安定法の改正により

裏付けも決定的だと言われています。

厚生年金の支給開始年齢が

60歳から65歳に引き上げられた当時も

高年齢者雇用安定法の改正により

定年が60歳から65歳まで引き上げ

られました。

今回の改正も前回と同様に

年金の支給開始年齢を見越している

のかもしれません。

★厚生年金の支給開始年齢を正しく理解しよう

厚生年金の支給開始年齢は、現在は

原則65歳からです。

しかし、経過措置が設けられており

対象となる年齢の方は早くて60歳から

受け取れます。

反対に後ろ倒しもできて、最長で70歳まで

支給開始年齢を遅くできますが

死亡した場合は年金自体受け取れ

なくなるため注意が必要です。

厚生年金の支給開始年齢は

今後もっと後ろ倒しされることが

想定されています。

退職してから年金受取までに期間があくと

その間は収入が全くない状況に

なってしまいます。

今のうちにしっかりと貯蓄や資産運用して

ご自身が年金を受け取る年齢になった

ときに、しっかりと対応できるように

しておくことが大切です。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

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担当:横井
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