2021年09月04日
夫が亡くなったときの妻が受給する遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者
または被保険者であった人が死亡したとき
一定の範囲の遺族に支払われる年金です。
会社員の夫に万一のとき、妻にとって
受給できる遺族厚生年金は関心が高い
と思いますが、十分、理解されている
とはいえません。
今日は遺族厚生年金の受給要件、遺族の範囲
年金額、寡婦加算等について書きます。
★遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は、次のどれかの要件に
該当する厚生年金の被保険者または
被保険者であった人が死亡したときに
その人によって生計を維持されていた
一定の範囲の遺族に支給されます。
<要件>
(1)厚生年金の被保険者が死亡したとき
(2)厚生年金の被保険者資格喪失後
被保険者期間中の傷病がもとで
初診の日から5年以内に死亡したとき
(3)老齢厚生年金等の受給資格者または
老齢厚生年金の受給資格期間を
満たした者が死亡したとき
(4)1級・2級の障害厚生年金等を
受けられる者が死亡したとき
なお、上記受給要件(1)または(2)に
該当する場合は、保険料納付要件を
満たす必要があります。
★生計を維持されていたとは?
「生計を維持されていた」
といえるためには、死亡した人と
その死亡当時に生計を同じくし
遺族となる人が将来にわたって
850万円(所得655万5000円)未満
の年収であることをいいます。
生命保険金を受け取った場合の
ように一時的な収入・所得については
除外します。
★遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲
一定の範囲の遺族とは具体的には
「配偶者または子・父母・孫・祖父母」
です。
遺族から兄弟姉妹が除外されている点は
注意しましょう。
なお、夫死亡時、子のない30歳未満の妻は
5年間の有期給付となります。
受給順位もこの順で上位者が受給すると
次順位以下は失権します。
遺族となった夫、父母、祖父母は
死亡当時55歳以上の場合に限ります。
なお、支給開始は60歳からです。
ただし、夫は遺族基礎年金を受給中に
限り、60歳より前に受給できます。
★遺族厚生年金の金額
遺族厚生年金の額は、夫の報酬比例部分の
4分の3です。
夫が厚生年金の被保険者中に死亡したとき
被保険者期間が300月に満たない場合
300月とみなして年金額が計算されます。
★中高齢寡婦加算
遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた
「子がある妻」が、子が成長して
遺族基礎年金が支給停止になると
代わりに中高齢寡婦加算が支給されます。
たとえば、夫が死亡したときに妻が
40歳以上で子がいない場合などは
40歳から65歳になるまでの間
遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(58万6300円)
が加算されます。
ここで、子とは、婚姻していない
18歳になった年度の3月31日までの間
にある子、20歳未満で、障害等級1級
または2級の障害状態にある子をいいます。
★経過的寡婦加算(共働きの場合)
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を
受けている妻が65歳になると、妻自身の
老齢厚生年金が支給されますので
打ち切られます。
その代わり、妻が1956年4月1日以前生まれ
であるときは、65歳以降、妻の生年月日に
応じた経過的寡婦加算が遺族厚生年金に
加算されます。
★65歳以降の遺族厚生年金(共働きの場合)
65歳以降、妻が老齢厚生年金を受けられる
場合は、原則として、自分自身が納めた
保険料を年金額に反映させるため
妻の老齢厚生年金が優先され
妻の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金の
差額が遺族厚生年金として支給されます。
遺族厚生年金が全額、妻の老齢厚生年金に
上乗せされるわけではありませんので
注意しましょう。
専業主婦世帯であれば全額上乗せされます。
つまり、共働き世帯か専業主婦世帯かに
よって、65歳以降に妻が受給する夫の
遺族厚生年金の額が違ってきます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:9月15日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/166998758847539
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
または被保険者であった人が死亡したとき
一定の範囲の遺族に支払われる年金です。
会社員の夫に万一のとき、妻にとって
受給できる遺族厚生年金は関心が高い
と思いますが、十分、理解されている
とはいえません。
今日は遺族厚生年金の受給要件、遺族の範囲
年金額、寡婦加算等について書きます。
★遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は、次のどれかの要件に
該当する厚生年金の被保険者または
被保険者であった人が死亡したときに
その人によって生計を維持されていた
一定の範囲の遺族に支給されます。
<要件>
(1)厚生年金の被保険者が死亡したとき
(2)厚生年金の被保険者資格喪失後
被保険者期間中の傷病がもとで
初診の日から5年以内に死亡したとき
(3)老齢厚生年金等の受給資格者または
老齢厚生年金の受給資格期間を
満たした者が死亡したとき
(4)1級・2級の障害厚生年金等を
受けられる者が死亡したとき
なお、上記受給要件(1)または(2)に
該当する場合は、保険料納付要件を
満たす必要があります。
★生計を維持されていたとは?
「生計を維持されていた」
といえるためには、死亡した人と
その死亡当時に生計を同じくし
遺族となる人が将来にわたって
850万円(所得655万5000円)未満
の年収であることをいいます。
生命保険金を受け取った場合の
ように一時的な収入・所得については
除外します。
★遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲
一定の範囲の遺族とは具体的には
「配偶者または子・父母・孫・祖父母」
です。
遺族から兄弟姉妹が除外されている点は
注意しましょう。
なお、夫死亡時、子のない30歳未満の妻は
5年間の有期給付となります。
受給順位もこの順で上位者が受給すると
次順位以下は失権します。
遺族となった夫、父母、祖父母は
死亡当時55歳以上の場合に限ります。
なお、支給開始は60歳からです。
ただし、夫は遺族基礎年金を受給中に
限り、60歳より前に受給できます。
★遺族厚生年金の金額
遺族厚生年金の額は、夫の報酬比例部分の
4分の3です。
夫が厚生年金の被保険者中に死亡したとき
被保険者期間が300月に満たない場合
300月とみなして年金額が計算されます。
★中高齢寡婦加算
遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた
「子がある妻」が、子が成長して
遺族基礎年金が支給停止になると
代わりに中高齢寡婦加算が支給されます。
たとえば、夫が死亡したときに妻が
40歳以上で子がいない場合などは
40歳から65歳になるまでの間
遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(58万6300円)
が加算されます。
ここで、子とは、婚姻していない
18歳になった年度の3月31日までの間
にある子、20歳未満で、障害等級1級
または2級の障害状態にある子をいいます。
★経過的寡婦加算(共働きの場合)
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を
受けている妻が65歳になると、妻自身の
老齢厚生年金が支給されますので
打ち切られます。
その代わり、妻が1956年4月1日以前生まれ
であるときは、65歳以降、妻の生年月日に
応じた経過的寡婦加算が遺族厚生年金に
加算されます。
★65歳以降の遺族厚生年金(共働きの場合)
65歳以降、妻が老齢厚生年金を受けられる
場合は、原則として、自分自身が納めた
保険料を年金額に反映させるため
妻の老齢厚生年金が優先され
妻の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金の
差額が遺族厚生年金として支給されます。
遺族厚生年金が全額、妻の老齢厚生年金に
上乗せされるわけではありませんので
注意しましょう。
専業主婦世帯であれば全額上乗せされます。
つまり、共働き世帯か専業主婦世帯かに
よって、65歳以降に妻が受給する夫の
遺族厚生年金の額が違ってきます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:9月15日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/166998758847539
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10942894
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック