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2021年09月04日

夫が亡くなったときの妻が受給する遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者

または被保険者であった人が死亡したとき

一定の範囲の遺族に支払われる年金です。

会社員の夫に万一のとき、妻にとって

受給できる遺族厚生年金は関心が高い

と思いますが、十分、理解されている

とはいえません。

今日は遺族厚生年金の受給要件、遺族の範囲

年金額、寡婦加算等について書きます。

★遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金は、次のどれかの要件に

該当する厚生年金の被保険者または

被保険者であった人が死亡したときに

その人によって生計を維持されていた

一定の範囲の遺族に支給されます。

<要件>
(1)厚生年金の被保険者が死亡したとき
(2)厚生年金の被保険者資格喪失後
 被保険者期間中の傷病がもとで
 初診の日から5年以内に死亡したとき
(3)老齢厚生年金等の受給資格者または
 老齢厚生年金の受給資格期間を
 満たした者が死亡したとき
(4)1級・2級の障害厚生年金等を
 受けられる者が死亡したとき


なお、上記受給要件(1)または(2)に

該当する場合は、保険料納付要件を

満たす必要があります。

★生計を維持されていたとは?

「生計を維持されていた」

といえるためには、死亡した人と

その死亡当時に生計を同じくし

遺族となる人が将来にわたって

850万円(所得655万5000円)未満

の年収であることをいいます。

生命保険金を受け取った場合の

ように一時的な収入・所得については

除外します。

★遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲

一定の範囲の遺族とは具体的には

「配偶者または子・父母・孫・祖父母」

です。

遺族から兄弟姉妹が除外されている点は

注意しましょう。

なお、夫死亡時、子のない30歳未満の妻は

5年間の有期給付となります。

受給順位もこの順で上位者が受給すると

次順位以下は失権します。

遺族となった夫、父母、祖父母は

死亡当時55歳以上の場合に限ります。

なお、支給開始は60歳からです。

ただし、夫は遺族基礎年金を受給中に

限り、60歳より前に受給できます。

★遺族厚生年金の金額

遺族厚生年金の額は、夫の報酬比例部分の

4分の3です。

夫が厚生年金の被保険者中に死亡したとき

被保険者期間が300月に満たない場合

300月とみなして年金額が計算されます。

★中高齢寡婦加算

遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた

「子がある妻」が、子が成長して

遺族基礎年金が支給停止になると

代わりに中高齢寡婦加算が支給されます。

たとえば、夫が死亡したときに妻が

40歳以上で子がいない場合などは

40歳から65歳になるまでの間

遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(58万6300円)

が加算されます。

ここで、子とは、婚姻していない

18歳になった年度の3月31日までの間

にある子、20歳未満で、障害等級1級

または2級の障害状態にある子をいいます。

★経過的寡婦加算(共働きの場合)

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を

受けている妻が65歳になると、妻自身の

老齢厚生年金が支給されますので

打ち切られます。

その代わり、妻が1956年4月1日以前生まれ

であるときは、65歳以降、妻の生年月日に

応じた経過的寡婦加算が遺族厚生年金に

加算されます。

★65歳以降の遺族厚生年金(共働きの場合)

65歳以降、妻が老齢厚生年金を受けられる

場合は、原則として、自分自身が納めた

保険料を年金額に反映させるため

妻の老齢厚生年金が優先され

妻の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金の

差額が遺族厚生年金として支給されます。

遺族厚生年金が全額、妻の老齢厚生年金に

上乗せされるわけではありませんので

注意しましょう。

専業主婦世帯であれば全額上乗せされます。

つまり、共働き世帯か専業主婦世帯かに

よって、65歳以降に妻が受給する夫の

遺族厚生年金の額が違ってきます。

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