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2021年08月31日

個人年金の贈与税とは?

自分で積み立てた個人年金でも

受給の際には税金が発生します。

契約の方法によっては所得税以外

にも贈与税を納める必要が出てくる

ので要注意です。

夫が契約した個人年金保険を妻が

受け取る契約にしている人は

せっかくの老後資金が目減りする

おそれがありますね。

今日は贈与税を避ける対処法について

書きます。

★個人年金保険で覚えておくべき3つの名義

保険契約の名義には

「契約者」
「被保険者」
「受取人」

の3種類があります。

契約の際には必ずそれぞれを

誰にするかを決めなくては

なりません。

3者の関係性によってのちに

受け取る年金にかかる税金の

種類が変わってくるので

各名義が表す意味をしっかり

おさえておく必要があります。

(1)「契約者」:保険料を負担する人
(2)「被保険者」:保険を掛けられている人
(3)「受取人」:年金を受け取る人

(1)の契約者は単に契約書にサイン

した人ではなくお金を払っている人

を指します。

(2)は保険金支払いが発生する

トリガーとなる人物ですね。

死亡保険では被保険者に万が一の

ことがあった場合、個人年金なら

一定の年齢に達した場合に

保険金が支払われます。

(3)は年金が支払われる人で

契約者や被保険者と異なる人物

でも指名できます。

★個人年金保険で贈与税がかかる
 ケースは契約者と受取人が異なるとき

個人年金保険の年金を受け取る際に

発生する税金は、契約者と受取人の

関係性によって次の2つに分ける

ことができます。

★契約者と受取人が同一場合:所得税が発生

保険料を負担する契約者と年金を

受け取る受取人が同じ場合は

「所得税(雑所得)」が発生します。

<例1> 契約者=夫、被保険者=夫、受取人=夫
(夫が保険料を負担し、夫が一定年齢
 になったら、夫が年金を受け取る)

<例2> 契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫
(夫が保険料を負担し、妻が一定年齢に
 なったら、夫が年金を受け取る)

夫と妻は逆でも構いません。

お金を払う人とお金をもらう人は

同じかどうかがポイントです。

年金は給与所得ではない収入に

なるので、雑所得として所得税が

課せられます。

公的年金も雑所得ですが

こちらは公的年金控除が適用される

ため税額は低いです。

★契約者と受取人が異なる場合:贈与税が発生

先ほどとは異なり、契約者と受取人が

異なる場合は「贈与税」が発生します。

保険料を負担した人から年金を

贈られた形となるため、贈与税を

納めるべきとの考えですね。

<例3> 契約者=夫、被保険者=夫、受取人=妻
(夫が保険料を負担し、夫が一定年齢
 になったら、妻が年金を受け取る)

<例4> 契約者=夫、被保険者=妻、受取人=妻
(夫が保険料を負担し、妻が一定年齢
 になったら、妻が年金を受け取る)

贈与税が発生するのは年金受け取り

の1年目だけです。

2年目からは雑所得として所得税が

課せられます。

つまり2種類の税金が課せられる

ことになるのです。

1年目だけ贈与税が課せられるのは

夫から妻に年金を受け取る権利
(年金受給権)

が贈与されたとみなされるためです。

贈与税の額は年金受給権の

「権利評価額」

をもとに算出されます。

保険会社に問い合わせれば評価額は

確認できます。

★個人年金を受け取る際は所得税より
 も贈与税のほうが税金は高くなる

所得税のみが発生する場合と

所得税と贈与税の両方が発生する

場合では、どちらの税負担が大きい

のでしょうか?。

税額計算は非常に複雑であるため

単純比較することは難しいですが

一般的には贈与税がかかる場合の

ほうが税金は高くなりがちです。

イメージをつかむために所得税と贈与税

の計算方法を簡単に説明しますと。

雑所得の金額は、「総収入金額−必要経費」

によって算出されます。

たとえば年金受取額が年間60万円で

10年確定型個人年金保険に入り

月々1万円の保険料を25年間

払い込んだ場合、課税対象の雑所得は

30万円となります。

所得税には基礎控除38万円があるので

この場合の所得税は発生しません。

贈与税額は

「(権利評価額−基礎控除110万円)×税率−控除額」

で算出されます。

仮に年金受給権の権利評価額が500万円

とした場合

「(500万円−110万円)×20%−25万円=53万円」

の贈与税がかかることになります。

次年度からは受け取る年金額に応じて

所得税が発生します。

このように、契約者と受取人が異なり

贈与税が発生するほうが税額は高く

なりやすいですね。

特別な理由がない限り、契約者と受取人

は同一人物にするのが良いでしょう。

★個人年金の契約者が妻でも支払いが
 夫なら贈与税がかかる

契約者と受取人が同一になるよう

名義を契約者=妻、被保険者=夫、受取人=妻

にしても、実際に保険料を負担する

のが夫なら贈与税が課せられます。

課税の実務上では実際に保険料を

負担したのか、またはその能力が

あったのかが問題になります。

収入のない専業主婦の妻が保険料を

負担しているとは考えにくいので

実質契約者≠受取人とみなされれば

贈与税の発生は避けられません。

よかれと思って妻を契約者と受取人に

しても、結局は余計な税金を払う

羽目になるので、契約の名義は

くれぐれも確認するようにしたいですね。

★個人年金に贈与税がかかると分かった
 場合の2つの対処法

契約した後になって契約者と受取人が

異なることに気付いた場合は

どのような対処法があるのでしょうか。

(1)受取人の変更手続きをおこなう
保険会社に依頼すれば、受取人名義の

変更をおこなえます。

保険では被保険者を変更することは

難しいですが、受取人の変更は

ライフステージや家族構成の変化

に対応するため認められています。

受取人を契約者と同一にした以降は

贈与税がかかりません。

変更前に保険料を支払った期間に

相当する部分ついては贈与税の対象

になります。

つまり1回でも受取人と契約者が

違う状態で保険料を支払ってしまう

と贈与税は発生してしまうのです。

早い段階で変更すれば基礎控除の

範囲内で済みますが、支払期間満了直前

だとあまり効果は得られないですね。

(2)個人年金の保険料を妻に贈与する

毎年、夫が個人年金保険料を妻に

贈与するという方法もあります。

保険料支払いに必要なお金を定期的に

妻に贈与し、保険料を負担する能力

を得た妻が契約者となれば

妻が年金を受け取る際に贈与税は

かかりません。

保険料を渡す際の贈与税も

年間110万円以内なら非課税です。

証拠を残すため、贈与契約書を2部作成し

公証役場で確定日付をもらったり

年間贈与額を110万円以上として

贈与の申告書を提出したりして

おくと良いでしょう。

より確実を期すために、所管の税務署で

確認を取っておくのもよいです。

★個人年金の被保険者が死亡した場合の税金

個人年金の年金受取人が死亡し

年金受給権が遺族に渡った場合

発生するのは相続税もしくは贈与税です。

所得税は発生しません。

<例5> 契約者=夫、被保険者=夫、受取人=夫(死亡)→妻

この場合、被保険者および受取人である夫

が死亡したために年金受給権は妻に移ります。

保険料を負担していた夫から妻への

財産の相続とみなされるため

「相続税」が発生します。

<例6> 契約者=夫、被保険者=妻、受取人=妻(死亡)→子
この例では、被保険者および受取人である妻が

死亡し、年金受給権の取得者が保険料負担者

ではないため、夫から子への贈与とみなされて

「贈与税」が発生します。

★個人年金の受け取りは税制を
 理解し賢明な選択を

個人年金の受け取り時の税金はいろいろと

複雑ですね。

公的年金への不安から、自助努力により

老後資金を得ようとコツコツ用意した

個人年金に税金がかかるのは釈然としない

かも知れませんが、夫が妻の将来のためを

思って受取人にしたら余計な税金が

かかるというのも納得できない話ですね。

常に私が言ってますが

「納税の先送り」

であり、今の制度では課税はまぬがれられない

ので事前に個人年金保険と税金の仕組みを理解し

年金を受け取る段になって慌てないよう

にしっかり準備をしておきましょう。

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その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

是非ご参加下さい!

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開始時間:22:30〜
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 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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