2021年08月14日
現住所変更しないと・・・
就職や進学などで引っ越した場合に
必要な手続きである現住所の異動。
現住所を移動させなければ
さまざまなデメリットがある
だけでなく法的な罰則も科せられる
可能性があります。
今日は、現住所についてその意味や
住民票と異なる場合の問題点などを
書きます。
★現住所の意味とは
現住所とは、生活の本拠地となる
場所の住所のことをいい
言葉の通り「現在住んでいる住所」
のことです。
住所などの居住について公に証明する
「住民票」に記載されている住所は
基本的に現住所となります。
★現住所の更新は国民の義務
住民票に記載されている住所は
自動的に変更されるわけではなく
変更するには手続きをする必要が
あります。
引っ越しなどの際は、慌ただしさで
つい変更手続きを忘れてしまう
こともあるでしょう。
しかし、現住所の更新は国民の義務
として法律に次のように定められているのです。
★住民基本台帳法 第二十二条
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで 第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
新しく別の市町村に引っ越しを
した場合は、転入日から14日以内に
住民票の変更手続きをしなければ
なりません。
もし、正当な理由なくこの手続きを
行わなかった場合は違法となり罰則
が科せられるのです。
★住民基本台帳法 第五十二条
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
手続きをしない場合は5万円以下の
過料が科せられる可能性があります。
14日もあるからと油断していると
引っ越しの慌ただしさから
手続きの時間が取れないことも
ありますので、住所が変わった
場合は、速やかに変更手続きを
しましょう。
★新型コロナウイルスの影響での届出遅れは罰則なし
基本的に14日を超えての申請には
罰則がありますが、新型コロナウイルス
の影響により住民票の変更届が遅れた
場合については、次のように定められています。
2 届出期間を経過した者の取扱い
法第 22 条、第 23 条、第 25 条又は第 30 条の 46 から第 30 条の 48 までの規定による届出については、これらの届出の事由が生じた日から 14 日以内に行わなければならず、正当な理由がなく当該期間を経過した者は、法第 52 条第2項の規定により、過料に処することとされているが、今般のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う諸情勢等に鑑み、当分の間、当該期間を経過した者については、「正当な理由」があったとみなして、「住民基本台帳事務処理要領」第5−9−(1)の通知を要しないものとすること。
これにより、新型コロナウイルスの影響
で届出が遅れたしまった場合は
「正当な理由」とみなされ
過料が科せられないのです。
★住民票の移動が必要ないケースもある
すべての場合で住民票を移動させる
必要はなく、次の場合は移動の必要は
ないと言われています。
・引っ越し先での生活が一時的であり
元の住所に帰る見込みがあること
・定期的に実家に帰るなどで
生活拠点が変わらない
学生などで定期的に実家に帰る場合や
社会人の単身赴任などでもとの住所
に戻る予定がある場合は
住民票を移す必要はないでしょう。
ただし、自分が住民票の移動が
必要なのかはケースにより異なるので
わからない場合は役所に確認すること
をおすすめします。
★住民票の現住所が違う場合の問題点
引っ越しなどで現住所が変わると
住民票だけでなくマイナンバーや
運転免許証など現住所を記載している
書類についても住所の変更手続きが
必要となります。
「住民票と住所が違っても問題ないのでは」
と考え、手続きが面倒になってしまう
ことや、つい手続きを忘れてしまう
ということもあるでしょう。
しかし、住民票の住所と現住所が
異なるとさまざまな問題点があるので
注意が必要です。
・選挙に参加できない
・運転免許証の更新や確定申告ができない
・重要書類や本人確認郵便の受け取りができない
・公共サービスを受けられない
・通勤手当や在宅手当を受け取れない
選挙権は住民票に記載されている
住所で適用されます。選挙で投票する
ためには、まず選挙人名簿に登録される
ことが必要です。
この選挙人名簿への登録には住民基本台帳
に3ヶ月以上登録されていることが
条件になります。
そのため、現住所と住民票の住所が
異なると現住所で行われる選挙には
参加できなくなるのです。
運転免許証の更新は、住民票に
記載されている地域でしか手続きが
できない仕組みとなっています。
また、確定申告も住民票に記載の
地域の税務署で行わなければいけません。
住民票に引っ越し前の住所が記載されて
いる場合は、引っ越し前の地域の
免許センターや税務署まで行って
手続きしなければならないのです。
運転免許証の更新通知や納税通知書
などの重要書類は、住民票の住所に
発送されます。
また、本人確認が必要な郵便を
受け取るためには、運転免許証や
マイナンバー・パスポートなどの
公的書類が必要です。
それらの公的書類が現住所と
異なるため、本人確認ができず
受け取れない可能性が出てきて
しまうでしょう。
印鑑証明書や所得証明書などの
各種証明書の発行や福祉サービス
図書館などの公共施設の利用などは
基本的に管轄エリアの住民を
対象としています。
住民票の住所が管轄エリア外であると
有料になってしまう場合や
サービス自体を受けられない
可能性もあるので注意が必要です。
職場から通勤手当や在宅手当が
支給される場合、その申請に住民票の
写しが必要となる場合があります。
住民票と現住所の住所が異なると
申請しても認められなくなるため
住民票を変更しましょう。
また、住民税を給与から天引きされて
いる場合も、住所が異なると
トラブルに発展する可能性があるので
注意が必要です。
★住民票の住民登録地と本籍地は
違っていても問題ない
現住所と混同しやすいのが「本籍地」
ではないでしょうか。
本籍地とは、自分の生年月日や続柄など
を記録している「戸籍」を置いている
場所のことです。
本籍地は、あくまで戸籍を置いてある
住所であり、住民票に記載されている
住所と必ずしも同じである必要は
ありません。
本籍地をどこにするのかは特別な決まり
はなく、日本国内のどこを本籍地に
してもよいことになっているのです。
両親の本籍地をそのまま引き継いだ
場合や、結婚したときの住所だけでなく
有名なテーマパークや皇居を本籍に
している人もいるなど、申請する場所
は自由です。
住所が変わったときは住民票の
変更手続きを速やかに行うように
しましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:8月18日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/353040579559798
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
必要な手続きである現住所の異動。
現住所を移動させなければ
さまざまなデメリットがある
だけでなく法的な罰則も科せられる
可能性があります。
今日は、現住所についてその意味や
住民票と異なる場合の問題点などを
書きます。
★現住所の意味とは
現住所とは、生活の本拠地となる
場所の住所のことをいい
言葉の通り「現在住んでいる住所」
のことです。
住所などの居住について公に証明する
「住民票」に記載されている住所は
基本的に現住所となります。
★現住所の更新は国民の義務
住民票に記載されている住所は
自動的に変更されるわけではなく
変更するには手続きをする必要が
あります。
引っ越しなどの際は、慌ただしさで
つい変更手続きを忘れてしまう
こともあるでしょう。
しかし、現住所の更新は国民の義務
として法律に次のように定められているのです。
★住民基本台帳法 第二十二条
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで 第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
新しく別の市町村に引っ越しを
した場合は、転入日から14日以内に
住民票の変更手続きをしなければ
なりません。
もし、正当な理由なくこの手続きを
行わなかった場合は違法となり罰則
が科せられるのです。
★住民基本台帳法 第五十二条
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
手続きをしない場合は5万円以下の
過料が科せられる可能性があります。
14日もあるからと油断していると
引っ越しの慌ただしさから
手続きの時間が取れないことも
ありますので、住所が変わった
場合は、速やかに変更手続きを
しましょう。
★新型コロナウイルスの影響での届出遅れは罰則なし
基本的に14日を超えての申請には
罰則がありますが、新型コロナウイルス
の影響により住民票の変更届が遅れた
場合については、次のように定められています。
2 届出期間を経過した者の取扱い
法第 22 条、第 23 条、第 25 条又は第 30 条の 46 から第 30 条の 48 までの規定による届出については、これらの届出の事由が生じた日から 14 日以内に行わなければならず、正当な理由がなく当該期間を経過した者は、法第 52 条第2項の規定により、過料に処することとされているが、今般のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う諸情勢等に鑑み、当分の間、当該期間を経過した者については、「正当な理由」があったとみなして、「住民基本台帳事務処理要領」第5−9−(1)の通知を要しないものとすること。
これにより、新型コロナウイルスの影響
で届出が遅れたしまった場合は
「正当な理由」とみなされ
過料が科せられないのです。
★住民票の移動が必要ないケースもある
すべての場合で住民票を移動させる
必要はなく、次の場合は移動の必要は
ないと言われています。
・引っ越し先での生活が一時的であり
元の住所に帰る見込みがあること
・定期的に実家に帰るなどで
生活拠点が変わらない
学生などで定期的に実家に帰る場合や
社会人の単身赴任などでもとの住所
に戻る予定がある場合は
住民票を移す必要はないでしょう。
ただし、自分が住民票の移動が
必要なのかはケースにより異なるので
わからない場合は役所に確認すること
をおすすめします。
★住民票の現住所が違う場合の問題点
引っ越しなどで現住所が変わると
住民票だけでなくマイナンバーや
運転免許証など現住所を記載している
書類についても住所の変更手続きが
必要となります。
「住民票と住所が違っても問題ないのでは」
と考え、手続きが面倒になってしまう
ことや、つい手続きを忘れてしまう
ということもあるでしょう。
しかし、住民票の住所と現住所が
異なるとさまざまな問題点があるので
注意が必要です。
・選挙に参加できない
・運転免許証の更新や確定申告ができない
・重要書類や本人確認郵便の受け取りができない
・公共サービスを受けられない
・通勤手当や在宅手当を受け取れない
選挙権は住民票に記載されている
住所で適用されます。選挙で投票する
ためには、まず選挙人名簿に登録される
ことが必要です。
この選挙人名簿への登録には住民基本台帳
に3ヶ月以上登録されていることが
条件になります。
そのため、現住所と住民票の住所が
異なると現住所で行われる選挙には
参加できなくなるのです。
運転免許証の更新は、住民票に
記載されている地域でしか手続きが
できない仕組みとなっています。
また、確定申告も住民票に記載の
地域の税務署で行わなければいけません。
住民票に引っ越し前の住所が記載されて
いる場合は、引っ越し前の地域の
免許センターや税務署まで行って
手続きしなければならないのです。
運転免許証の更新通知や納税通知書
などの重要書類は、住民票の住所に
発送されます。
また、本人確認が必要な郵便を
受け取るためには、運転免許証や
マイナンバー・パスポートなどの
公的書類が必要です。
それらの公的書類が現住所と
異なるため、本人確認ができず
受け取れない可能性が出てきて
しまうでしょう。
印鑑証明書や所得証明書などの
各種証明書の発行や福祉サービス
図書館などの公共施設の利用などは
基本的に管轄エリアの住民を
対象としています。
住民票の住所が管轄エリア外であると
有料になってしまう場合や
サービス自体を受けられない
可能性もあるので注意が必要です。
職場から通勤手当や在宅手当が
支給される場合、その申請に住民票の
写しが必要となる場合があります。
住民票と現住所の住所が異なると
申請しても認められなくなるため
住民票を変更しましょう。
また、住民税を給与から天引きされて
いる場合も、住所が異なると
トラブルに発展する可能性があるので
注意が必要です。
★住民票の住民登録地と本籍地は
違っていても問題ない
現住所と混同しやすいのが「本籍地」
ではないでしょうか。
本籍地とは、自分の生年月日や続柄など
を記録している「戸籍」を置いている
場所のことです。
本籍地は、あくまで戸籍を置いてある
住所であり、住民票に記載されている
住所と必ずしも同じである必要は
ありません。
本籍地をどこにするのかは特別な決まり
はなく、日本国内のどこを本籍地に
してもよいことになっているのです。
両親の本籍地をそのまま引き継いだ
場合や、結婚したときの住所だけでなく
有名なテーマパークや皇居を本籍に
している人もいるなど、申請する場所
は自由です。
住所が変わったときは住民票の
変更手続きを速やかに行うように
しましょう。
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2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
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開催日:8月18日(水曜日)
開始時間:22:30〜
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「事業所得150万以上」
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130万以上)
「事業所得250万以上」
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担当:横井
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