2021年06月23日
テレワーク中のケガは労災対象になる?ならない?
コロナ禍により在宅勤務の会社は
多いことでしょう。
そしてこの流れは当面続くだけ
ではなく、一般化していくものと
考えられます。
旧来はオフィスでの始業時刻から
逆算し、起床し身支度を済ませ
満員電車に揺られながらオフィスへ
出社します。
オフィス内を中心に業務を行い
帰宅するという一種のルーティンワーク
がむしろ当たり前でした。
それが今回のコロナ禍によって
オフィスワークは(一定の職種を除き)
例外的な形態となってきています。
新常態(ニューノーマル)においては
BCP(事業継続計画)の観点からも
「在宅勤務が選択できないとなると危険」
だと判断されかねません。
「在宅勤務を始めとしたテレワーク中
に怪我をした場合に労災保険は使えるのか?」
という切り口にフォーカスを
あてて今日は書きます。
★テレワーク中に怪我をした場合には
「労災保険」の対象なのか
結論から言うと、業務時間内に
発生した怪我であり業務との
因果関係があれば「労災保険」
の対象です。
「労災保険」は、基本的には
「業務災害」
「通勤災害」
に分けられます。
★「業務災害」に該当するかの判断基準
「
業務災害」と認められる判断基準は
次の2つです。
「業務遂行性」
労働契約関係に基づき事業主の支配下
にある状態
「業務起因性」
業務と負傷との間に因果関係がある
因果関係とは
「AがなければBもなかった」
ということで
「働いていなければ事故には
遭わなかった」
という考え方です。
しかし、いくら因果関係があった
としても次のようなケースは
「業務災害」として認定されません。
・ 労働時間中に私的行為や業務を
逸脱するような恣意的な行為を
行いそれが原因で災害を被った場合
・ 故意に災害を発生させた場合
・ 怨恨関係(個人的な恨み)が
あり、第3者に喧嘩を仕掛けて
被害を被ったような場合
・ 地震、台風などによる自然災害に
よる被災(例外あり)
在宅勤務を始めとするテレワークで
あってもオフィスと同じように
「労働基準法」
「労災保険法」
は適用されます。
従って、
・ PCを使用していた業務時間中
にPCが落下したことによる負傷
・ 業務関連書籍を自宅の本棚から
取ろうとしたところ足を滑らせて
転倒した
といったような場合には
「業務災害」の対象である
と言えます。
★テレワーク中に「労災保険」の
対象にならないケース
たとえば「人混みを避けるために」
という目的で、業務時間中に
(中抜けのような形で)
業務とは全く関係のない私的な
買い物に行ったと仮定します。
その際に足を滑らせて転倒した
場合は「業務災害」とは
認められません。
★在宅勤務明けに出張命令があり
出張先での風邪
出張については、出張の全過程が
事業主の支配下にあると考えられ
一応はその過程全般が業務行為と
判断されます。
しかし、病気に関しては、業務遂行中
に発生したからといって画一的に
「業務起因性」
が認められるとは断言できません。
私生活上で風邪などに既に罹患していた
にも拘らずたまたま業務遂行中に
症状が発生した場合もあり得る
つまり因果関係の立証が困難だからです。
★出張の過程全般が業務行為と判断
「労災保険」か「健康保険」か
判断に迷う場合
「健康保険」の場合には
窓口負担(一般的には3割)が発生します。
しかし、「労災保険」は被災労働者に
よる窓口負担はありません。
従って、「健康保険」を使ったものの
「業務災害」との指摘があり
遡って「労災保険」を使うとなると
支払った窓口負担額などの煩雑な
払戻し手続きが発生します。
判断に迷うのであれば
まずは「労災保険」を使い
「業務災害」に当たらないと
判断されてから「健康保険」を
使うことが妥当な選択
であると考えます。
また、健康保険法では以下の通達があります。
【昭和38年保文発2014号】
業務場の疾病として労働基準局に
認定を申請中の未決定期間は
一応業務上の取り扱いをし
最終的に業務上の疾病でないと
認定され、さらに健康保険による
業務災害意外と認定された場合は
さかのぼって療養費、傷病手当金等
の給付を行う。
労災保険法、健康保険法などの
社会保険制度は、労働者に多大な
不安や困惑を与えないようにまず
は迅速な給付を行うことを
目的としています。
★テレワーク中の「業務災害」の認定は
個別具体的な検証
「在宅勤務」の場合、事実上は業務行為
と私的行為が混在していると言えます。
在宅勤務を始めとするテレワーク中の
「業務災害」の認定には具体的な
事例が積み上がっているとは言えず
「労災保険」の保護の対象か否かは
個別具体的な検証がなされます。
反対に「健康保険」は、労災保険法に
規定する業務災害以外の疾病等に
ついて保険給付を行うという考え方です。
また、「労災保険」から給付されない
場合には「健康保険」の対象です。
社保はある意味手厚いですね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:7月21日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/158015949587385
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
多いことでしょう。
そしてこの流れは当面続くだけ
ではなく、一般化していくものと
考えられます。
旧来はオフィスでの始業時刻から
逆算し、起床し身支度を済ませ
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出社します。
オフィス内を中心に業務を行い
帰宅するという一種のルーティンワーク
がむしろ当たり前でした。
それが今回のコロナ禍によって
オフィスワークは(一定の職種を除き)
例外的な形態となってきています。
新常態(ニューノーマル)においては
BCP(事業継続計画)の観点からも
「在宅勤務が選択できないとなると危険」
だと判断されかねません。
「在宅勤務を始めとしたテレワーク中
に怪我をした場合に労災保険は使えるのか?」
という切り口にフォーカスを
あてて今日は書きます。
★テレワーク中に怪我をした場合には
「労災保険」の対象なのか
結論から言うと、業務時間内に
発生した怪我であり業務との
因果関係があれば「労災保険」
の対象です。
「労災保険」は、基本的には
「業務災害」
「通勤災害」
に分けられます。
★「業務災害」に該当するかの判断基準
「
業務災害」と認められる判断基準は
次の2つです。
「業務遂行性」
労働契約関係に基づき事業主の支配下
にある状態
「業務起因性」
業務と負傷との間に因果関係がある
因果関係とは
「AがなければBもなかった」
ということで
「働いていなければ事故には
遭わなかった」
という考え方です。
しかし、いくら因果関係があった
としても次のようなケースは
「業務災害」として認定されません。
・ 労働時間中に私的行為や業務を
逸脱するような恣意的な行為を
行いそれが原因で災害を被った場合
・ 故意に災害を発生させた場合
・ 怨恨関係(個人的な恨み)が
あり、第3者に喧嘩を仕掛けて
被害を被ったような場合
・ 地震、台風などによる自然災害に
よる被災(例外あり)
在宅勤務を始めとするテレワークで
あってもオフィスと同じように
「労働基準法」
「労災保険法」
は適用されます。
従って、
・ PCを使用していた業務時間中
にPCが落下したことによる負傷
・ 業務関連書籍を自宅の本棚から
取ろうとしたところ足を滑らせて
転倒した
といったような場合には
「業務災害」の対象である
と言えます。
★テレワーク中に「労災保険」の
対象にならないケース
たとえば「人混みを避けるために」
という目的で、業務時間中に
(中抜けのような形で)
業務とは全く関係のない私的な
買い物に行ったと仮定します。
その際に足を滑らせて転倒した
場合は「業務災害」とは
認められません。
★在宅勤務明けに出張命令があり
出張先での風邪
出張については、出張の全過程が
事業主の支配下にあると考えられ
一応はその過程全般が業務行為と
判断されます。
しかし、病気に関しては、業務遂行中
に発生したからといって画一的に
「業務起因性」
が認められるとは断言できません。
私生活上で風邪などに既に罹患していた
にも拘らずたまたま業務遂行中に
症状が発生した場合もあり得る
つまり因果関係の立証が困難だからです。
★出張の過程全般が業務行為と判断
「労災保険」か「健康保険」か
判断に迷う場合
「健康保険」の場合には
窓口負担(一般的には3割)が発生します。
しかし、「労災保険」は被災労働者に
よる窓口負担はありません。
従って、「健康保険」を使ったものの
「業務災害」との指摘があり
遡って「労災保険」を使うとなると
支払った窓口負担額などの煩雑な
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判断に迷うのであれば
まずは「労災保険」を使い
「業務災害」に当たらないと
判断されてから「健康保険」を
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であると考えます。
また、健康保険法では以下の通達があります。
【昭和38年保文発2014号】
業務場の疾病として労働基準局に
認定を申請中の未決定期間は
一応業務上の取り扱いをし
最終的に業務上の疾病でないと
認定され、さらに健康保険による
業務災害意外と認定された場合は
さかのぼって療養費、傷病手当金等
の給付を行う。
労災保険法、健康保険法などの
社会保険制度は、労働者に多大な
不安や困惑を与えないようにまず
は迅速な給付を行うことを
目的としています。
★テレワーク中の「業務災害」の認定は
個別具体的な検証
「在宅勤務」の場合、事実上は業務行為
と私的行為が混在していると言えます。
在宅勤務を始めとするテレワーク中の
「業務災害」の認定には具体的な
事例が積み上がっているとは言えず
「労災保険」の保護の対象か否かは
個別具体的な検証がなされます。
反対に「健康保険」は、労災保険法に
規定する業務災害以外の疾病等に
ついて保険給付を行うという考え方です。
また、「労災保険」から給付されない
場合には「健康保険」の対象です。
社保はある意味手厚いですね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:7月21日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/158015949587385
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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