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2021年06月14日

年金の手続きを忘れやすい6つのタイミング

この春に新生活を迎えた方。

新しい生活環境を整えるために

やるべきことはたくさんありますね。

その中で忘れてはいけないことの

1つが年金の変更手続きです。

新生活を迎えるにあたり

年金の種別を変更しなければ

いけない場合もあるでしょう。

変更手続きが必要なのに何もせず

に放置していると、大変なことに

なってしまいます。

そこで今日は、年金の手続きが

必要なケースと、その手続き方法を

書きます。

★年金の変更手続きをしないとどうなる?

20歳になると誰もが国民年金に加入し

就職したら厚生年金に加入します。

就職時の変更手続きは会社が

やってくれますが、変更のケースに

よっては、自分で手続きをしなければ

ならない場合があります。

もし、年金の変更の必要があるのに

そのまま放置していると

受け取れる年金が減ってしまったり

受給自体ができなくなったりします。

受給するはずの年金をちゃんと

受け取れるようにするためにも

年金種別の変更があったときは

必ず手続きをするようにしましょう。

★国民年金の種別

国民年金の種別をおさらいして

おきましょう。種別は以下の3種類です。

●第1号被保険者
日本に住む20歳以上60歳未満の人で
下記に該当する人

・自営業者・フリーランス
・農業従事者とその配偶者
・無職の人とその配偶者
・大学などの学生

●第2号被保険者

・会社員、公務員

●第3号被保険者

・日本に住む20歳以上60歳未満の
 人のうち、第2号被保険者に
 扶養されている配偶者


★年金の変更が必要なケースと手続き方法

具体的に、年金種別の変更手続きが

必要なケースとその手続き方法を

見ていきましょう。

★20歳になった人

20歳になったら国民年金に加入する

ことになっています。

20歳の誕生日からおおむね2週間以内に

加入のお知らせと納付書が届きます。

お知らせが届いたら保険料の納付が

始まりますが、学生など納付が

難しいときは放置せず

学生納付特例制度や免除・納付猶予制度

の手続きをしましょう。

なお、学生納付特例制度や

免除・納付猶予制度の申請書も

加入のお知らせなどとともに

届きます。

★住所変更をした人

引っ越しをしたら年金の住所変更も

必要ですが、第1号被保険者の場合は

マイナンバーと基礎年金番号が

紐づけされていれば、住所変更の

届出は必要ありません。

ただし、引っ越し先への転入届は

必要です。

マイナンバーと基礎年金番号の

紐づけ状況は、ねんきんネットか

年金事務所で確認することが

できます。

マイナンバーと基礎年金番号が

紐づけされていない場合は

市区役所または町村役場に変更届を

提出します。

第2号被保険者の場合も

マイナンバーと基礎年金番号が

紐づけされていれば住所変更の

届出は必要ありませんが

健康保険の住所変更のために

勤務先へ「被保険者住所変更届」を

提出する必要があります。

第3号被保険者の場合は、配偶者の勤務先へ

「国民年金第3号被保険者住所変更届」

を提出します。配偶者が勤務先へ提出する

被保険者住所変更届は

第3号被保険者住所変更届も一緒に

届出できる様式になっているので

配偶者に提出してもらえばよいでしょう。

ただし、1つだけ注意点があります。

転勤で夫が先に新しい勤務地へ異動し

妻が後から住所変更する場合は

妻の引っ越しが終わったら

忘れずに夫の勤務先で

「国民年金第3号被保険者住所変更届」

の手続きをしてもらいましょう。

★会社を退職した人

60歳未満の人が会社を退職したときは

厚生年金から国民年金への変更手続きが

必要です。

年金手帳または基礎年金番号通知書と

退職日がわかる証明書
(雇用保険被保険者離職票
 雇用保険受給資格者証
 退職証明書など)

本人確認書類を持参し、役所の

国民年金担当窓口で手続きをします。

★第2号被保険者が退職したとき
 その人に扶養されている配偶者

第2号被保険者が退職した場合は

扶養されている配偶者は国民年金の

種別を第3号被保険者から第1号被保険者

へ変更しなければなりません。

退職から14日以内に、年金手帳または

基礎年金番号通知書と配偶者の退職日を

証明する書類(雇用保険被保険者離職票
雇用保険受給資格者証、退職証明書など)

本人確認書類を持参し、役所の

国民年金担当窓口で手続きをします。

★配偶者が65歳に達した人

第3号被保険者でいられるのは、配偶者が

65歳になるまでとなっています。

そのため、配偶者が65歳の誕生日を

迎えたときは、第3号被保険者から

第1号被保険者へ変更手続きを

しなければなりません。

★配偶者の扶養から外れた人

第2号被保険者の扶養から外れるケース

としては、上にあげたように配偶者が

退職したり、65歳になったりしたときが

考えられますが、この他にも、離婚した

配偶者が死亡した、本人の収入が増えた

といったケースもあります。

これらのケースで扶養から外れたときは

第3号被保険者から第1号被保険者に

変更する手続きが必要です。

役所の国民年金担当窓口へ年金手帳または

基礎年金番号通知書と扶養を外れたこと

を証明できる書類(社会保険資格喪失証明書
離婚届受理証明書など)

本人確認書類を持参し、手続きします。

なお、収入が増えたケースで本人が

厚生年金に加入した場合は

手続きは不要です。

年金種別の変更が必要になのに

何も手続きせずに放置していると

年金記録が途絶えて将来受け取る

年金が減額したり、受給できるはず

の年金がもらえなくなったりする

場合があります。

もし年金の種別変更が必要になった

ときは、速やかに手続きをしましょう。

また、自治体によっては郵送でも

手続きできる場合がありますので

役所に問い合わせてみるとよいでしょう。

特に今は新生活が始まったばかりの時期。

引っ越しの後片付け、行政や失業保険の

手続きなど、やらなければいけないことが

山積みになっているかもしれません。

年金は将来受け取る老齢年金に影響する

大事なものです。

決して後回しにせず、どんな手続きが

必要かを確認して、早めに手続きを

済ませることをおすすめします。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

2021年度からは第3水曜日に変更になります!

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日:6月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
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こちらのブログで無料試算受付中!!

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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

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例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

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ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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