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2021年06月15日

遺族年金の受給中に、仕事をしたら年金は減らされるのか?

老齢厚生年金を受取っている人が

60歳を過ぎて会社などで働き

厚生年金に加入している場合には

老齢厚生年金が減額になって支給

される場合があります。

このしくみを「在職老齢年金」といいます。

このしくみは、60〜64歳と

65歳以上では年金の減るしくみが

異なります。

60〜64歳の65歳になる前に年金が

ある人は、年金(基本月額)と

賃金(総報酬月額相当額)を

足して28万円以下なら

年金は全額もらえます。

しかし28万円を超えたら

年金は減額されます。

この期間は働いて保険料を

納めながら、年金を受取る

ことになります。

そして、65歳以上で働く人は

老齢基礎年金と老齢厚生年金が

もらえるようになります。

老齢基礎年金は全額もらえますが

老齢厚生年金は減額になる場合

があります。

年金と賃金の合計が月47万円以下

なら年金は全額受け取ることができます。

ただし60歳以上で働く場合でも

自営業やフリーランスで働いたり

する場合には、保険料を納める必要は

なくなりますし、在職老齢年金のしくみ

が適用になりません。

つまり厚生年金保険に加入しない

働き方なら、年金が減らされることは

ないというわけです。

★遺族年金を受取っている場合に
 働いたらどうなる?

では、遺族年金を受け取っている場合

に働くと、遺族年金は減らされて

しまうのでしょうか。

結論からいうと、遺族年金は老齢厚生年金

と異なり、働くことによって年金が

減らされることはありません。

遺族年金は、生計を維持している人

が亡くなった場合に、遺族が

受取るものだからです。

公的年金では遺族がもらえる年金には

「遺族基礎年金」
「遺族厚生年金」

の2つがありますが、加入していた

制度や家族構成、家族の年齢で

受け取れる年金が決まります。

たとえば自営業の第1号被保険者が

亡くなった場合に、子どもがいる

配偶者か子どもは遺族基礎年金を

受取ることができます。

そのほかに寡婦年金や死亡一時金

があります。ここでいう子どもとは

結婚をしていない子のうち

18歳なった年度末までの子のこと。

高校卒業の年齢までの子です。

なお、障害等級が1、2級の子どもの

場合には、20歳未満になります。

次に厚生年金保険に加入した期間が

ある人が亡くなった場合には

遺族厚生年金があります。

遺族厚生年金を受取る人が

遺族基礎年金の条件を満たしている

場合には、両方受取ることができます。

しかし、老齢年金は受取る請求をした後

は一生受取ることができますが

遺族年金は条件に当てはまらなく

なると、受取ることができなくなる

ケースがあります。

★どんなときに遺族年金がもらえなくなるのか?

年金を受取る権利がなくなること

を失権といいます。

遺族基礎年金と遺族厚生年金に分けて

見てみましょう。

●遺族基礎年金の失権
遺族基礎年金は、子どもがいるかどうかが
ポイントになります。
遺族基礎年金がもらえる人は
死亡した人に生計を維持されていた
子がいる配偶者または子に限られます。
したがって、次の場合には遺族年金が
もらえなくなります。
・死亡したとき
・結婚したとき
・直系血族または直系姻族以外の人の
 養子になったとき
・離縁(養子縁組の解消)によって
 死亡した人との親族関係がなくなったとき
・子や孫が決められた年齢
(18歳になって3月31日が過ぎたとき)
 に達したとき

●遺族厚生年金の失権

遺族厚生年金は、遺族基礎年金に

くらべると受け取れる人の範囲が

広くなっています。

とはいえ、受け取りには優先順位が

あります。

優先順位が最も高いのは

亡くなった人の配偶者または子で

以下父母、孫、祖父母の順になります。

先順位の遺族があるときは

後順位の遺族は遺族厚生年金を

受取ることはできません。

原則として受け取っている遺族が

亡くなるまで支給がされます。

受け取れる年齢が決まっている場合

もあります。

受取れなくなる場合は、先ほどの

遺族基礎年金の場合と同じ事由です。

このほか若い妻が年金を受取れなく

なる場合があります。

・30歳未満の妻が夫の死亡時に
 子どもがいない場合には
 死亡した翌月から5年間で受け取り
 が終了
・30歳未満の妻が夫の死亡時に子どもが
 いる場合で、妻が30歳になる前に
 子どもが死亡した場合には
 そこから5年間で受け取りが終了

このように失権事由や有期給付など

に当てはまると、もらえる権利が

なくなります。

年金の制度は、種類によって年金の

受給条件が異なります。

人口減少や少子高齢化が進んでいる

ため、時代とともに変化しています。

在職老齢年金の65歳前の支給調整では

2022年4月から支給停止の調整開始額

が現在の28万円から47万円に引き上げられる

ことが決まっています。

たびたび法改正も行われているので

知識をアップデートする必要が

出てきます。

それなのに、年金は自分で請求しない

と受取れないしくみになっています。

せっかく長い期間をかけて保険料を

支払ってきた年金です。

年金の制度は複雑でわかりにくいため

疑問に感じることがあれば

市区町村や年金事務所などで

相談・確認しましょう。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

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 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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