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2021年05月09日

60歳過ぎても厚生年金に加入した方が良い

企業の多くは、現在でも60歳定年制を

採用しているところが多く

60歳以降は従業員の働き方は

変わってきます。

仕事をいっさい辞める人、継続雇用で

フルに働く人、パートで時間を決めて

働く人などさまざまです。

60歳以降も、厚生年金に加入して

働くことが選択肢として注目

されています。

★60歳からの老後は長い

20代から長い間会社勤めをして

ようやく60歳を迎え仕事から

解放されたいという気持ちが

強く、退職金を受け取り

いっさいの仕事から離れたい

と考える人もいるかもしれません。

人生70年の時代ならともかく

現在の日本人男性の平均寿命は82歳

女性は87歳を超えており

60歳の人はさらに寿命が長くなる

と予想できます。

そのため、60歳定年を迎えた会社員

の心配のタネも、退職に伴う失業手当

の受給手続きや退職金の運用に

関してよりも、継続雇用を前提とした

厚生年金への加入メリットや

在職老齢年金の仕組みへの関心が

高まっています。

正社員はもとより、嘱託社員も

パート従業員も、仕事に就いていれば

多くの人が、60歳を過ぎても

「厚生年金」に加入できる仕組みに

なりました。

10年以上前は、60歳で完全にリタイアを

した人だけでなく、短時間のパート従業員

などは、厚生年金に加入できませんでした。

また、仕事を続けても

「在職老齢年金制度が適用され
 受け取る年金が減額される」
「働きたいときに少しの時間だけ
 働きたい」

という考えの人も多く、厚生年金への

加入に対しては無関心の人が多かった

と思います。

ところが最近では、60歳以上でも

継続して仕事をする人も増加し

厚生年金に加入する人も増えて

きました。

60歳代では、健康面・体力面でも

十分に自信が持てる人が多く

それだけ、人生後半を少しでも

豊かな生活設計をしたいと考え

就業への意識が高くなってきて

いるのかもしれません。

★働くシニアが増え年金加入者も増加中

60〜69歳までの人で、仕事をもっている

「働くシニア」層は、ここ数年増加

しています。

現在60〜64歳までの人は約450万人

65〜69歳までの人では約280万人が

就業しています。

公的年金の受給開始年齢が65歳から

だと考えると、65歳未満の就労者の

増加は納得できます。

少子化の進行による若年労働力が

減少していることも背景にあり

政府も企業も、高齢者の雇用促進と

厚生年金の加入者拡大には非常に

積極的です。

年金加入者の増加は、厚生年金の

財政基盤の強化にもなります。

さらに高齢者の雇用が進まないと

人手不足による企業活動の停滞に

つながりかねません。

今後は、70歳定年制を視野に入れた

雇用促進政策も実施されそうです。

現在では、政府による厚生年金への

加入促進の具体策も講じられています。

パート労働者への加入条件の緩和

少人数企業従業員の加入促進

在職老齢年金制度の見直し
(支給停止要件の緩和)

などが進むことより、働く高齢者の

意識も変化し、厚生年金への加入者

が増えてきました。

高齢の雇用者全体に占める厚生年金

への加入比率も、60〜64歳の人では

70%近く、65〜69歳の人でも50%近く

に増加しています。

★最大のメリットは老齢年金の増額

厚生年金に60歳を超えて加入している

ことの最大のメリットは、受け取る

老齢年金額の増加です。

60歳以前の増加額と比べると

多少上昇幅はゆるやかですが

それでも効果は大きいといえます。

老後が長くなると多くの人が

理解しているため、受け取る

年金額の増加は、やはり大きな魅力ですね。

例えば、平均月収20万円(賞与分を含む)で

60歳から65歳になるまで、厚生年金に

加入し仕事を続けると、その間60カ月(5年)分

の保険料を支払うことになります。

すると60歳で厚生年金から離れた場合

と比較して、受け取る老齢年金額が

6万5000円以上増加するはずです。

70歳まで仕事を続けると、年金額は

13万円以上増額になります。

もし月収が20万円超であれば

さらに年金額は増加します。

ただし一定金額以上の収入のある人
(65歳未満月収28万円、65歳以上月収47万円)

は、現在の基準では年金の一部が

支給停止になりますので注意が必要です。

ただし、65歳未満の人の条件は

2022年以降緩和される予定です。

厚生年金に加入すると、保険料を

支払いますが、保険料は勤務先と

折半のため、半額は勤務先に負担して

もらえます。

国民年金のように、全額自己負担

ではありません。

このため保険料負担への抵抗感も

薄れてきています。

こうした事情を背景に、少なくとも

65歳までは、厚生年金に加入職場で勤務し

老齢年金の受給開始を65歳以降

できれば70歳近くに繰り下げる流れは

今後さらに強まるといえます。

★年金増額以外にもメリットが

受給年金額の増加以外にもメリット

はあります。

その1つが勤務先の健康保険への加入

が可能になります。

国民健康保険よりも有利な条件が

あり、保険料が勤務先と折半になる

ことだけでなく、配偶者を扶養家族

として保険に入れることができ

配偶者はほぼ保険料なしで医療サービス

を受けられます。

会社によっては人間ドックの受診補助

も受けられます。

夫婦が別々に加入する国民健康保険

に比べ、メリットは大です。

また病気やけがで勤務できない

際に、傷病手当金を受け取る

こともできます。

厚生年金に加入しているため

障害年金や遺族年金を受け取る

ことができるメリットもあります。

障害年金は本人が65歳以前に

初診日があれば受給可能ですし

遺族年金は、本人が亡くなった

際に配偶者が受け取る年金受給額が

60歳時点で年金加入を辞めた

ケースに比較して増額されます。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

2021年度からは第3水曜日に変更になります!

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日:5月19日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/205191077790018

内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

ZOOMのコードは当日イベントページのみで

配信します。どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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