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2021年05月06日

長期加入者特例

厚生年金を受給できる方に対する

「長期加入者特例」

というものがあります。

★「長期加入者特例」とは?

一定期間以上厚生年金保険に

加入している特別支給の

老齢厚生年金(報酬比例部分)

を受けている方が、定額部分の

受給開始年齢到達前に、退職など

により被保険者でなくなった場合

報酬比例部分に加えて定額部分も

合わせて受け取ることができる

制度です。

男性の場合は

昭和24年4月2日〜昭和36年4月1日

女性の場合は

昭和29年4月2日〜昭和41年4月1日

生まれの方であれば、「44年特例」

に該当する可能性があります。

★「44年特例」と呼ばれる理由

「長期加入者特例」を受けるには

厚生年金への加入期間が44年以上

あることが要件となっています。

そのことから「44特例」と

呼ばれています。

この44年には、厚生年金保険の

被保険者期間に、日本年金機構の

管理する厚生年金保険被保険者期間

公務員共済組合に加入している

厚生年金保険被保険者期間・私学共済

に加入している被保険者期間の

いずれか1つの期間のみで

44年以上ある場合に限られます。

それぞれの期間は合算されません

ので注意が必要です。

★定額部分の受け取りはいつからできる?

「長期加入者特例」の適用を受ける

ことで、被保険者でなくなった

月の翌月分から定額部分を

受け取ることができます。

ただし、長期加入者の特例により

定額部分が発生した後に

厚生年金保険に加入し被保険者と

なった場合、定額部分(加給年金額を含む)

の支払いは停止されます。

★「長期加入者特例」を受けるための要件

「長期加入者特例」を受けるためには

以下に挙げるすべての要件を満たす

必要があります。

★厚生年金の被保険者期間が
 44年以上であること

上述のとおり、日本年金機構の

厚生年金保険、公務員共済組合の

厚生年金保険、私学共済の厚生年金

のどれか1つの被保険者期間のみで

44年以上の期間が必要です。

したがって、日本年金機構の

厚生年金保険の加入期間が15年で

公務員共済組合の厚生年金保険の

加入期間が30年あったとしても

対象とはなりません。

★厚生年金の被保険者でないこと

現在企業に勤めており、厚生年金保険

の被保険者である場合は適用されません。

したがって、会社を退職するなどして

厚生年金の被保険者でない状態に

あることが必要です。

★報酬比例部分の支給開始年齢に
 達していること

「長期加入者特例」は、60歳から

65歳までの特別支給の老齢厚生年金

のうち、報酬比例部分しかもらえない

世代の方に対する増額措置です。

したがって、報酬比例部分の

支給開始年齢に達していることが

必要です。

★報酬比例部分の支給開始年齢は何歳?

厚生年金の報酬比例部分の支給開始

年齢は、性別そして誕生日によって

異なります。詳細は以下のとおりです。

@60歳から受け取れるケース
男性:昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日生まれの人
女性:昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日生まれの人

A61歳から受け取れるケース
男性:昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれの人
女性:昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日生まれの人

B62歳から受け取れるケース
男性:昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの人
女性:昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの人

C63歳から受け取れるケース
男性:昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの人
女性:昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの人

D64歳から受け取れるケース
男性:昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの人
女性:昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの人

★「長期加入者特例」でいくら加算される?

「長期加入者特例」で加算される

定額部分の金額は、老齢基礎年金と

同額です。2021年4月からの

老齢基礎年金額は満額で78万900円

ですので、その額が加算される

こととなります。

★配偶者加給年金が加算されるケースもある

「長期加入者特例」の適用の際

加給年金額の対象者(子や配偶者)

がいる場合

「老齢厚生年金・退職共済年金
 加給年金額加算開始事由該当届」

を提出することで、被保険者で

なくなった月の翌月分から

加給年金額を受け取ることが

できます。

その際の加給年金額は最大で

「39万500円」

です。

★「長期加入者特例」を利用する際の注意点

「長期加入者特例」を利用する際

にはまず、要件を満たしているか

どうかを必ず確認するようにしましょう。

★同じ厚生年金保険であること

44年というのは合算ではなく、あくまでも

同じ厚生年金保険に44年以上加入して

いた場合です。厚生年金保険には

以下のように4つの種類がありますが

そのどれかに継続して44年以上

加入している必要があることに

注意してください。

<厚生年金保険の種類>
1.第1号厚生年金被保険者(民間企業に勤めている方)
2.第2号厚生年金被保険者(国家公務員等)
3.第3号厚生年金被保険者(地方公務員等)
4.第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員共済制度の加入者)

★継続して働く場合は対象外となる

要件の1つに

「厚生年金の被保険者ではないこと」

とあるように、適用期間内に継続して

働いている方は対象とはなりません。

★対象となるのは60歳〜64歳の方のみである

「長期加入者特例」は、65歳以降は

適用されません。したがって、対象と

なるのは60歳〜64歳の方で

かつ、老齢厚生年金の報酬比例部分を

受給できる方となります。

実際に「長期加入者特例」の適用を受け

加給年金も受給した場合の加算額は

年額で最大117万1400円(2021年度額)です。

60歳以降も働くことで得る収入が

それよりも多い場合であれば

できれば働き続けたほうがよい

というケースもあります。

現在は、在職老齢年金の改正や

企業に対しても70歳までの雇用機会

を努力義務とするなど、高齢者の

雇用に対する取り組みが行われて

います。もちろん、健康の問題や

それまでの蓄え、さらには仕事に

対するモチベーションなど

リタイア後の生き方については

その人によってさまざまです。

早期にリタイアして「長期加入者特例」

を受けることも1つの選択肢ですし

在職老齢年金を受給しながらできる

限り働きたいという考え方もあります。

リタイア後の生活費用にも関係する

ことですので、メリットやデメリット

をしっかり理解したうえで決めるよう

にしましょう。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

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是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

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開催日:5月19日(水曜日)
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なります。お気をつけ下さい。
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130万未満(お子様扶養)
 「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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