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2021年02月08日

児童手当、男性の産休、育児介護休業

児童手当、男性の産休、育児介護休業

といった子育て関連の制度改正

について書きます。

★児童手当、年収1200万円以上は廃止へ

児童手当は、中学生以下の子ども

を育てている人が受け取れる

手当です。

育児には何かとお金がかかる

もので、それをサポートする

ために支払われています。

児童手当は現状

3歳まで月1万5000円
3歳以降小学校卒業まで月1万円
(第3子以降は月1万5000円)
中学卒業まで月1万円

が給付されています。

これには所得制限があり

養育者の年収が目安で

960万円以上になると

「特例給付」

として一律月5000円
(誕生から中学卒業まで)

の給付となります。
(所得制限がかかる金額は
 扶養親族の数によって異
 なります)

児童手当は毎年
6月(2月〜5月分)
10月(6月〜9月分)
2月(10月〜1月分)

に4カ月分がまとめて

支払われます。

夫婦どちらかの年収が

1200万円以上の世帯への

「特例給付」

は2022年10月支給分から

廃止されることになりました。

この年収制限に

「夫婦合算世帯年収1200万円
 以上は廃止」

にする案も浮上しましたが

それは見送られました。

年収1200万円といえば

全体的にみればかなりの

高給とりでますが

それでも1人あたり

年6万円の手当が打ち切られる

のですから、負担増は痛手でしょう。

★男性の産休が創設か

女性の2019年度育児休業取得率は

83%に対し男性は7.5%に

とどまっています。

これを是正するため、男性は

最大4回育児休業の取得が可能

になるような見直し案が

2020年12月に厚生労働省

から出されました。

2021年の通常国会に法律の

改正案を提出することにしています。

具体的には、出産後8週間以内に

4週間の休みを2回に分けて

取得できるようにして最大4回

に分けて休みをとれるように

することです。

育休の申請期限は原則2週間まで
(現在1か月前)

に短縮することが盛り込まれ

ています。出産前後は女性の

負担が大きいため、そのフォロー

ができるようにと考えられています。

★育児・介護休業法の施行で
 時間単位の休暇がとれるように

2020年12月31日まで

「子の看護休暇」
「介護休暇」

のための休暇は半日単位での

取得が可能でした。

ただし、1日の所定労働時間

が4時間以下の労働者は

取得不可となっていました。

2021年1月1日から

「育児休業、介護休業等育児
 又は家族介護を行う労働者
 の福祉に関する法律」

が施行されたことで、この休暇を

すべての労働者が取得できるよう

になりました。

さらに「子の看護休暇」「介護休暇」

が時間単位で取得できるようになりました。

これまで

「数時間子どもの参観日や
 学校の面談の時間をとりたい」
「親の病院に数時間だけ
 付き添いたい」

という場合でも半日単位で

休暇を取得する必要がありました。

これからは時間単位で休める

ようになるということです。

保育園、幼稚園、小学校、中学校

と子どもの年齢により

通っている場所が異なると

行事日程が分散されてしまう

ため、子どもが多い場合には

休暇が不足するケースも

ありました。

しかしこのように時間単位

で休暇を取得できれば

そうしたケースにも対応

しやすくなりそうです。

子育てに関して男性も積極的に

参加できるような社会になるよう

少しずつ変わってきています。

少子化が進む中、社会全体が

もっと子育てをサポートする

ように変わっていくと良いですね。

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その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

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是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

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130万未満(お子様扶養)
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 130万以上)
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*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

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思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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