2021年02月03日
老齢厚生年金
厚生年金には
「65歳以降終身支給される老齢厚生年金」
と
「60歳から64歳の間のみ支給される
老齢厚生年金」(特別支給の老齢厚生年金)
があります。
ただし、特別支給の老齢厚生年金は
さらに全部受け取れる人と一部しか
受け取られない人がいます。
全部受け取れる人は
昭和16年4月1日以前生まれの男性
昭和21年4月1日以前生まれの女性
です。
今現役世代の我々には関係ないですが
ご両親で対象の方がいるかもしれない
ので教えてあげて下さい。
一部分だけ受け取れる人は
昭和16年4月2日〜昭和36年4月1日以前
生まれの男性
昭和21年4月2日〜昭和41年4月1日以前
生まれの女性です。
特別支給の老齢厚生年金は
厚生年金に12ヵ月以上加入している
方が対象で、定額部分と報酬比例部分
からなります。
定額部分、報酬比例部分は順次廃止
されていき、昭和24年(女性は昭和29年)
4月2日生まれ以降は報酬比例部分
だけになり
昭和36年(女性は昭和41年)4月2日
生まれ以降は、特別支給の老齢厚生年金
はなくなります。
★加給年金と振替加算
加給年金は、年金の家族手当のような
ものです。妻や子がいる場合に
夫の老齢厚生年金に加算されます。
加算されるための主な条件は
次の通りです。
@妻が65歳未満であること
A生計維持関係があること
(妻と生計を同じくし、かつ
妻の前年の年収が850万円未満)
B妻の厚生年金加入期間が
20年未満であること
C夫が特別支給の老齢厚生年金
の定額部分または老齢基礎年金
をもらっていること
加入年金額は、22万4300円です。
さらに、夫の生年月日に応じて
3万3100円(昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日)
〜16万5500円(昭和18年4月2日以後)
が特別加算されます。
つまり、最大で年額約39万円の
加算がつきます。
<振替加算>
妻が65歳になり自分の老齢基礎年金
がスタートすると、夫の老齢厚生年金
に加算されている加給年金は
なくなり、代わりに、妻の
老齢基礎年金に振替加算が
つきます。
ただし、妻が昭和41年4月2日
以降に生まれた方には
振替加算はありません。
振替加算額は妻の生年月日に
応じて
年額22万4300円(大正15年4月2日〜
昭和2年4月1日)
〜1万5028円(昭和40年4月2日〜
昭和41年4月1日)
です。
★年上の妻は要注意
妻が年上の場合、加給年金は
妻が65歳になるまでですから
夫に加給年金がつくことは
ありません。
では、加給年金の代りにつく
振替加算もつかないのでしょうか。
ご安心ください。
夫が加給年金をもらえる年齢
になったら、妻に振替加算が
つきます。ただし、自動的には
つきませんので、手続きが
必要です。
振替加算を受けるためには
「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」
に次の書類を添付して届け出します。
・戸籍謄本
・世話全員の住民票
・妻自身の所得証明書
自分が支給漏れになっていないか
不安な方のために、現在、日本年金機構
では専用ダイヤルを設けています。
一度連絡してみて下さい。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日2月17日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/463600708177389
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
「65歳以降終身支給される老齢厚生年金」
と
「60歳から64歳の間のみ支給される
老齢厚生年金」(特別支給の老齢厚生年金)
があります。
ただし、特別支給の老齢厚生年金は
さらに全部受け取れる人と一部しか
受け取られない人がいます。
全部受け取れる人は
昭和16年4月1日以前生まれの男性
昭和21年4月1日以前生まれの女性
です。
今現役世代の我々には関係ないですが
ご両親で対象の方がいるかもしれない
ので教えてあげて下さい。
一部分だけ受け取れる人は
昭和16年4月2日〜昭和36年4月1日以前
生まれの男性
昭和21年4月2日〜昭和41年4月1日以前
生まれの女性です。
特別支給の老齢厚生年金は
厚生年金に12ヵ月以上加入している
方が対象で、定額部分と報酬比例部分
からなります。
定額部分、報酬比例部分は順次廃止
されていき、昭和24年(女性は昭和29年)
4月2日生まれ以降は報酬比例部分
だけになり
昭和36年(女性は昭和41年)4月2日
生まれ以降は、特別支給の老齢厚生年金
はなくなります。
★加給年金と振替加算
加給年金は、年金の家族手当のような
ものです。妻や子がいる場合に
夫の老齢厚生年金に加算されます。
加算されるための主な条件は
次の通りです。
@妻が65歳未満であること
A生計維持関係があること
(妻と生計を同じくし、かつ
妻の前年の年収が850万円未満)
B妻の厚生年金加入期間が
20年未満であること
C夫が特別支給の老齢厚生年金
の定額部分または老齢基礎年金
をもらっていること
加入年金額は、22万4300円です。
さらに、夫の生年月日に応じて
3万3100円(昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日)
〜16万5500円(昭和18年4月2日以後)
が特別加算されます。
つまり、最大で年額約39万円の
加算がつきます。
<振替加算>
妻が65歳になり自分の老齢基礎年金
がスタートすると、夫の老齢厚生年金
に加算されている加給年金は
なくなり、代わりに、妻の
老齢基礎年金に振替加算が
つきます。
ただし、妻が昭和41年4月2日
以降に生まれた方には
振替加算はありません。
振替加算額は妻の生年月日に
応じて
年額22万4300円(大正15年4月2日〜
昭和2年4月1日)
〜1万5028円(昭和40年4月2日〜
昭和41年4月1日)
です。
★年上の妻は要注意
妻が年上の場合、加給年金は
妻が65歳になるまでですから
夫に加給年金がつくことは
ありません。
では、加給年金の代りにつく
振替加算もつかないのでしょうか。
ご安心ください。
夫が加給年金をもらえる年齢
になったら、妻に振替加算が
つきます。ただし、自動的には
つきませんので、手続きが
必要です。
振替加算を受けるためには
「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」
に次の書類を添付して届け出します。
・戸籍謄本
・世話全員の住民票
・妻自身の所得証明書
自分が支給漏れになっていないか
不安な方のために、現在、日本年金機構
では専用ダイヤルを設けています。
一度連絡してみて下さい。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日2月17日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/463600708177389
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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