2021年01月27日
所得控除とは?
2月なると、個人事業主の人は
所得税の申告が始まりますね。
自分は会社員で、年金ももらって
いないし、大きな医療費も支払わ
なかったし、年末調整ですべて
終了しているという人でも
思わぬ勘違いで損をしている
ことがあります。
今日は年金に焦点を当てて
所得控除を確認していきましょう。
★将来の年金に関する所得控除とは?
会社員の所得税を計算する場合
給与収入(年収)から必要経費
である給与所得控除を差し引き
ます。
これを「給与所得」といいます。
年金受給者の場合には、公的年金等
の収入金額から公的年金等控除額を
差し引いて所得金額を計算します。
控除額は年金の金額と年齢で
定められています。
年金を受け取っている場合の所得は
「雑所得」
です。
本来ならば、公的年金等控除と
基礎控除の合計額を超えると
確定申告をする必要があります
が、高齢者にとって確定申告は
負担が大きいので
「確定申告不要制度」
があります。
「公的年金等の収入金額の
合計額が400万円以下で
かつ公的年金等のすべて
が源泉徴収の対象になって
いること」
と
「公的年金以外の所得金額の
合計が20万円以下であること」
の2つの条件を満たすと
確定申告をしなくても
よいことになっています。
所得税を計算する上では
収入の金額だけでは考慮
できない事情を反映する
ために、所得から差し引く
ことができる金額を設けて
います。
これを「所得控除」といいます。
大きく分けると
「人的控除」と「物的控除」
に分けられます。
このうち年金に関係する
所得控除は、物的控除のうち
「社会保険料控除」
「小規模企業共済等掛金控除」
「個人年金保険料控除」
「生命保険料控除」
が該当します。
★年金掛金、保険料と所得控除との関係
●社会保険料控除
・控除金額:全額
・控除の範囲:納税者本人
または納税者と生計を一にする
親族の保険料を含む
・控除対象となる保険料:健康保険料
国民健康保険料、介護保険料
後期高齢者医療保険料、厚生年金保険料
厚生年金保険料、国民年金保険料
国民年金基金の掛金などの掛金。
また本人が会社員の場合
基本的には年末調整だけで
終わります。
しかし、子どもの国民年金保険料を
ご両親が負担していることが
ありますね。
もし年末調整で漏れていた場合
には、源泉徴収票に反映されて
いないため確定申告をすると
還付されます。
社会保険料控除については
納付証明書を確定申告の際に
添付します。
●小規模企業共済等掛金控除
控除金額:全額
控除の範囲:本人が支出したものに限る
控除となる掛金:小規模企業共済の掛金
個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)
企業型確定拠出年金の掛金
心身障害者扶養共済の掛金
控除金額には上限がありませんが
小規模企業共済(最高年間84万円)
iDeCoの掛金にも上限があります。
小規模企業共済と確定拠出年金の
両方に加入している場合には
どちらの掛金も全額所得控除
されます。
●個人年金保険料控除
民間の個人年金保険のうち
一定の要件を満たしたものが
個人年金保険料控除として
所得税においては平成23年12月
までに契約した旧契約は最高5万円
平成24年1月以降に契約した
新契約は最高4万円が
所得控除されます。
また住民税においても旧契約が
最高3万5000円
新契約が最高2万8000円控除されます。
<個人年金保険料控除の対象となる生命保険契約>
・払込期間が10年以上
・年金受給期間が10年以上
・年金受給開始年齢は60歳以上
・被保険者が年金受取人か配偶者
・年金受取人は本人か配偶者
●生命保険料控除
民間の個人年金の契約が上記の要件
に当てはまらない場合でも
一般の生命保険料控除として
控除を受けることが可能です。
所得税では旧契約で最高5万円
新契約で最高4万円が控除されます。
もし、契約者が妻で、夫が保険料
を支払っていた場合には
所得控除できるのかどうか疑問が
わきます。
生命保険料控除では、契約者が
誰であるかは要件とされていない
ため、妻の契約でも夫が支払った
保険料は、夫の生命保険料の控除
の対象となります。
もちろん、控除できる金額には
上限がありますが、控除の計算
に含めていなかったという人は
注意しましょう。
★どのくらい節税できる?
所得税は、所得から所得控除を
差し引いた「課税所得」に税率を
かけて決まります。
日本では、所得金額が高いほど
所得税率が高くなる累進課税が
とられていますから
所得控除は所得が多い人ほど
節税の金額が大きくなります。
(所得税率5%〜45%)
所得控除の額×所得税率=節税額
その中でも、社会保険料控除と
小規模企業共済等掛金控除は
全額が控除の対象になるので
節税効果が非常に高いといえます。
また、年金に関する所得控除は
住民税の計算においても控除されます。
(住民税の税率は10%)
★税金を納めすぎた場合は
5年前までさかのぼって還付申告できる
年金の掛金や保険料は
所得控除として差し引かれて
課税所得が少なくなるという
税制上の優遇点があります。
老後資金を貯めるならお得な
制度を使いましょう。
どういった場合に所得控除が
適用されるのか、それぞれの
場面で異なります。
また、年末調整で反映され
なかった所得控除は
確定申告することができます。
さらに所得税を納めすぎて還付を
受ける場合、5年前までさかのぼる
ことができます。
確定申告の期間が終わってから
でも、まだまだ税金を取り戻す
チャンスはあるので諦めないで
くださいね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日2月17日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/463600708177389
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
所得税の申告が始まりますね。
自分は会社員で、年金ももらって
いないし、大きな医療費も支払わ
なかったし、年末調整ですべて
終了しているという人でも
思わぬ勘違いで損をしている
ことがあります。
今日は年金に焦点を当てて
所得控除を確認していきましょう。
★将来の年金に関する所得控除とは?
会社員の所得税を計算する場合
給与収入(年収)から必要経費
である給与所得控除を差し引き
ます。
これを「給与所得」といいます。
年金受給者の場合には、公的年金等
の収入金額から公的年金等控除額を
差し引いて所得金額を計算します。
控除額は年金の金額と年齢で
定められています。
年金を受け取っている場合の所得は
「雑所得」
です。
本来ならば、公的年金等控除と
基礎控除の合計額を超えると
確定申告をする必要があります
が、高齢者にとって確定申告は
負担が大きいので
「確定申告不要制度」
があります。
「公的年金等の収入金額の
合計額が400万円以下で
かつ公的年金等のすべて
が源泉徴収の対象になって
いること」
と
「公的年金以外の所得金額の
合計が20万円以下であること」
の2つの条件を満たすと
確定申告をしなくても
よいことになっています。
所得税を計算する上では
収入の金額だけでは考慮
できない事情を反映する
ために、所得から差し引く
ことができる金額を設けて
います。
これを「所得控除」といいます。
大きく分けると
「人的控除」と「物的控除」
に分けられます。
このうち年金に関係する
所得控除は、物的控除のうち
「社会保険料控除」
「小規模企業共済等掛金控除」
「個人年金保険料控除」
「生命保険料控除」
が該当します。
★年金掛金、保険料と所得控除との関係
●社会保険料控除
・控除金額:全額
・控除の範囲:納税者本人
または納税者と生計を一にする
親族の保険料を含む
・控除対象となる保険料:健康保険料
国民健康保険料、介護保険料
後期高齢者医療保険料、厚生年金保険料
厚生年金保険料、国民年金保険料
国民年金基金の掛金などの掛金。
また本人が会社員の場合
基本的には年末調整だけで
終わります。
しかし、子どもの国民年金保険料を
ご両親が負担していることが
ありますね。
もし年末調整で漏れていた場合
には、源泉徴収票に反映されて
いないため確定申告をすると
還付されます。
社会保険料控除については
納付証明書を確定申告の際に
添付します。
●小規模企業共済等掛金控除
控除金額:全額
控除の範囲:本人が支出したものに限る
控除となる掛金:小規模企業共済の掛金
個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)
企業型確定拠出年金の掛金
心身障害者扶養共済の掛金
控除金額には上限がありませんが
小規模企業共済(最高年間84万円)
iDeCoの掛金にも上限があります。
小規模企業共済と確定拠出年金の
両方に加入している場合には
どちらの掛金も全額所得控除
されます。
●個人年金保険料控除
民間の個人年金保険のうち
一定の要件を満たしたものが
個人年金保険料控除として
所得税においては平成23年12月
までに契約した旧契約は最高5万円
平成24年1月以降に契約した
新契約は最高4万円が
所得控除されます。
また住民税においても旧契約が
最高3万5000円
新契約が最高2万8000円控除されます。
<個人年金保険料控除の対象となる生命保険契約>
・払込期間が10年以上
・年金受給期間が10年以上
・年金受給開始年齢は60歳以上
・被保険者が年金受取人か配偶者
・年金受取人は本人か配偶者
●生命保険料控除
民間の個人年金の契約が上記の要件
に当てはまらない場合でも
一般の生命保険料控除として
控除を受けることが可能です。
所得税では旧契約で最高5万円
新契約で最高4万円が控除されます。
もし、契約者が妻で、夫が保険料
を支払っていた場合には
所得控除できるのかどうか疑問が
わきます。
生命保険料控除では、契約者が
誰であるかは要件とされていない
ため、妻の契約でも夫が支払った
保険料は、夫の生命保険料の控除
の対象となります。
もちろん、控除できる金額には
上限がありますが、控除の計算
に含めていなかったという人は
注意しましょう。
★どのくらい節税できる?
所得税は、所得から所得控除を
差し引いた「課税所得」に税率を
かけて決まります。
日本では、所得金額が高いほど
所得税率が高くなる累進課税が
とられていますから
所得控除は所得が多い人ほど
節税の金額が大きくなります。
(所得税率5%〜45%)
所得控除の額×所得税率=節税額
その中でも、社会保険料控除と
小規模企業共済等掛金控除は
全額が控除の対象になるので
節税効果が非常に高いといえます。
また、年金に関する所得控除は
住民税の計算においても控除されます。
(住民税の税率は10%)
★税金を納めすぎた場合は
5年前までさかのぼって還付申告できる
年金の掛金や保険料は
所得控除として差し引かれて
課税所得が少なくなるという
税制上の優遇点があります。
老後資金を貯めるならお得な
制度を使いましょう。
どういった場合に所得控除が
適用されるのか、それぞれの
場面で異なります。
また、年末調整で反映され
なかった所得控除は
確定申告することができます。
さらに所得税を納めすぎて還付を
受ける場合、5年前までさかのぼる
ことができます。
確定申告の期間が終わってから
でも、まだまだ税金を取り戻す
チャンスはあるので諦めないで
くださいね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日2月17日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/463600708177389
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10493532
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック