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2020年12月09日

確定申告とは?

もう12月!年度が終わりますね。

2月からは確定申告が始まります。

そもそも確定申告って何なのか?

損しないために何をすればいいのか?

今さら人に聞けない確定申告の基本を書きます。

<確定申告とは?>

・1年間のもうけ(所得)と所得税額を自分で
 計算して、国に申告すること
・所得金額に応じて、納めすぎた税金の還付を
 受けることができる
・申告の方法には「白色申告」と「青色申告」

確定申告とは、1月1日〜12月31日までの1年間

の所得金額を国に申告し、しかるべき所得税を

納付するための手続きです。

「所得金額」とは、1年間の全収入から事業を

営むための「必要経費」と

社会保険料などの「所得控除」

を差し引いた「もうけ=課税所得」のこと。

国に納める所得税額は、その課税所得に

しかるべき税率を掛けて決まるのです。

大半の個人事業主には、事業を営むために

必要な持ち出しの経費が発生しています。

正確な額の「所得税」を納めるには

収入の合計額から必要経費や所得控除を

差し引いた本来の「課税所得」を洗い出し

自ら国に申告する必要があるということです。
 
一方、報酬には、所得税額を天引き(前払い)

する「源泉徴収」がなされています。

しかし収入額から必要経費などを差し引いた

「課税所得」に改めて照らし合わせると

税金を納めすぎていることもあるわけです。

そこで本来の所得金額を確定して申告すると

「納めすぎた税金」を国から返してもらえます。

これを「還付」といいます。

なお確定申告をしない場合、還付金を受け取る

ことはできません。

確定申告の方法には

「白色申告」

と、最大で65万円の特別控除が受けられる

など節税につながる特典が多い

「青色申告」

があります。

ただし「青色申告」を行うには税務署へ事前

に申請する必要があるため、2月の時点で

未申請なのであれば、今回は「白色申告」

で確定申告をすることになります。

まずは手続きに必要な書類を手に入れましょう。

管轄の税務署でもらってくることも可能ですが

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用したり

無料で使えて初心者にも分かりやすい「FREEE」

のようなクラウドソフトを使うと

申告に必要な書類をすべて自宅のプリンタで

出力できるので楽です。

さて、確定申告でまずやらねばならないのは

最初の一歩にして最大の難所といえる

「収支内訳書」

の作成です。これは収入から「必要経費」を

差し引いた「事業所得」を明らかにするための

作業です。

そもそも白色申告でも取引の記帳義務はあるので

1年間の収支だけなら簡単に分かるはずです。

しかし「何が経費にできるのか?」をきちんと

把握しておかないと、計上し忘れて損することも

あるのです。

実はこれが、確定申告でトクするための

最大のポイント! 

「収支内訳書」を記載するプロセスと

経費計上について気をつけるべき点を見てみましょう。

1. 最初のステップは、支払調書や帳簿に
  記載された内容をもとに、1年間に得た
  収入の合計額を「売上(収入)金額」に記載。
  これは足すだけの単純作業なので楽です。

2. 次に記載するのが「経費」ですが、まず
 『経費にできるモノ』『できないモノ』
  をチェック。仕事を他のフリーランサーに
  外注し、自分で報酬を支払った場合の
 「外注工賃」なども経費に含まれます。

そのほか、PCなど10万円以上の高価なモノを

買ったときはaの「減価償却」も節税のポイント

になるので、お見逃しなく!

3. 生計を一にしている配偶者や家族に毎月仕事
  を手伝ってもらい、給料を払っている。
  という場合は、「事業専従者控除」をチェック。
  該当する場合は、「専従者控除」の欄に
  支払った給与額を記載します。
  事前に税務署に申告しないとダメなので注意。

以上の流れですべての経費を記載すると

1年間に得た「所得金額」が初めて明らかになります。

白色申告者には、収入金額や必要経費を

記載すべき帳簿(法定帳簿)につける

「記帳義務」と、その帳簿や領収書等の書類を

保存する義務があります。

1. 住民税や国民健康保険料、国民年金保険料
  などは事業に関係ない支出なので、帳簿に
  書く必要はありません。
  ただし国民健康保険、国民年金などの
  社会保険料は、その全額が所得から差し引かれる
  「所得控除」の対象に。年末に送られてくる各種の
  「控除証明書」を必ず保管しておき
  確定申告書類に添付して提出します。

2. クレジットカードの支払で、年内に購入した
  モノの経費が翌年1月以降に引き落とされる場合は
  注意が必要です。
  たとえば年内は引き落とし時に経費で処理していても
  年末にまだ支払っていない物については
  未払処理が必要です。

3. 経費によっては領収書がもらえないケースも
  ありますよね。電車の運賃など。

4. 年内に納品した報酬の支払いが翌年1月以降に
  なった場合でも、年内にその報酬が確定して
  いるなら「年内の売上げ」として収入に含めます。
  取引先から送られてくる支払調書には
  年内に実際に支払われた額しか記載されて
  いないことが多いため、記載に戸惑うかもしれません。
  しかし、取引先からの支払調書と内容が違っていても
  自分で計算した売上金額が正しく書いてあるなら
  それでOK。あとは、税務署がしかるべき
  処理をしてくれます。

帳簿付け、収支内訳書の記入を終えたら次が

ラストステップ! 

いよいよ「確定申告書」を作成します。

フリーランサーが使用するのは「確定申告書B」

という書類。ここには、以下のような内容を

記載していきます。

1. まずは「収入金額等」を記載。
 「事業」「営業等」の欄に、収支内訳書で
  最初に書いた収入の合計金額を記します。
  続いて「所得金額」の「合計」欄に
  収支内訳書で求めた「所得金額」を記入します。

2. 「所得から差し引かれる金額」の欄に
  控除額の合計を記載します。
  所得から控除できるものは、誰でも控除できる
  「48万円の基礎控除」のほか
  医療費や社会保険料、生命保険料控除など
  さまざまなものがあるので、自分が控除
  できるものを調べておきましょう。

3. 1から2を差し引いた金額が、最終的に
  「課税される所得金額」です。
  この金額から、本来納めるべき「所得税額」
  が明らかになります。
  青色申告の場合は、この「課税される所得金額」
  から最大65万円を特別控除できます。

4. 最後に、取引先から送られてきた支払調書に
  記載された源泉徴収額を合計。その合計額から
  3で求めた所得税額を差し引いた額が
  国から還付されることになります。

★完成した提出書類の提出方法とその後は?

1. 管轄の税務署へ書類を提出
 (提出方法は持参、郵送、e-Taxのいずれか)
2. 記載に誤りがないかを税務署でチェック
3. 還付金は、提出後1〜1ヵ月半程度で指定口座に振り込まれる

いよいよ提出書類が完成!……となったら

あとは所轄税務署へ書類を提出するだけです。

自分がどこの税務署へ行けば良いかは

国税庁のサイトを見れば分かります。

書類の提出方法は3通りあり、もっとも一般的なのが

所轄の税務署に直接出向いて書類を提出する方法です。

書類不足や重要な記載漏れなどがあれば

その場で指摘してもらえるから効率も良いですね。

申告者がまだ少ない2月中に持参すれば

待ち時間も比較的短くて済みます。

多忙や長期出張などで税務署へ行けない人は

郵送による提出も可能。

最後のe-Taxは、期間中ならオンラインで

24時間いつでも電子申告できるシステム。

一見便利そうに思えますが、実はe-Tax対応の

ICカードリーダーライターを入手する必要があるなど

事前の準備が必要です。

ギリギリの申告では手配が間に合わないので

注意が必要です。

提出後、万一記載の誤りに気付いた場合は

受付期間内(3月15日まで)なら、

「訂正申告」が可能です。

期限内の一番新しい日付の確定申告書を正式な

申告書で受け付けてくれます。

ただし、還付金がすでに処理された後の場合は

直接税務署に相談をしましょう。

書類は提出された順に処理されるので

なるべく早めに提出した方が

より早く還付金が戻ってきます。

頑張って下さい!

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

2021年度からは第3水曜日に変更になります!

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日1月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
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参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

ZOOMのコードは当日イベントページのみで

配信します。どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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