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posted by fanblog

2020年12月08日

領収書が貰えない経費計上方法とは?

領収書が貰えない場合は??

意外と自腹にしてて計上してない方が多いですね。

★出金伝票などで記録を残す

例えば、取引先の人が打ち合わせに来ることに

なりました。

事務所は来客との打ち合わせに使わない

ので、急な来客に出す飲み物の用意がありません。

そこで近くの自販機まで走って

1本150円のお茶のペットボトルを

2人分買いました。

取引先の人に出すお茶代は、明らかに事業に

必要なものです。

会議の際に出すお茶は(お菓子や食事などの飲食代も)

「会議費」

という経費になります。

ところがこの場合、自販機なので領収書

が出ませんね。

領収書がもらえないなら、自分で記録を

残しましょう。

ただし、メモ用紙に金額だけメモする

というのは基本的にダメです。

こうした場合、例えば出金伝票や

振替伝票を使う方法があります。

これらの伝票を使うと

金額、日付、内容

などをもれなく記録できます。

取引などの事実を証明する証拠を

「証憑(しょうひょう)」

といいますが、この場合は出金伝票など

が証憑になります。

このようにして記録をきちんと残して

おかないと、実際の現金と、帳簿上の

現金残高が合わないことにもなります。

面倒でも、ちゃんと書き残しておきましょう。

通常、税務署の調査で300円程度のお茶代

が追及されることはありませんが

自分個人で飲んだお茶代ではないこと

架空計上ではないことを証明できるよう

にしておくとベストです。

そのためには、取引先の人が来て打ち合わせ

をしたことを記録したスケジュール帳

などが使えます。

打ち合わせの内容を記録したノートなども使えますが

その場合は、日時と場所、相手の所属と

氏名などもきちんと記録しておくと確実です。

また冠婚葬祭も仕事上の相手に渡すなら

ご祝儀や香典も経費になります。

★支出した証拠を残すことが大事

基本的に領収書がもらえないですよね。

このようなご祝儀や香典も、仕事上の

付き合いの人に渡すもので

常識的な金額であれば、経費で落とせます。

記録自体は、前項の自販機の場合と同様

出金伝票やスケジュール帳などで残せますが

金額が5000円から数万円と

お茶代よりもケタが大きくなります。

確かに支出した事実を補強する証拠が

自分の記録した伝票やメモ以外にも

欲しいところですね。

結婚式は招待状、お通夜は礼状が適当

結婚式に参列した証明としては

式の招待状が適当です。

相手の名前が入っているので

反面調査をされても個人的な知り合いでも

そうでなくても、主として仕事上の

付き合いの人であることが証明できます。

日時と場所も記載されているはずですから

それらの証明として使うことができるのです。

招待状でお祝いの金額までは証明できませんが

常識的に妥当な金額なら

税務署に疑われることはないはずです。

一方、お通夜や告別式は招待状などありませんね。

訃報があれば、お通夜や告別式があったことや

その日時と場所を明らかにできますが

訃報だけでは参列したかどうかは証明できません。

そこで、お通夜や告別式の場合は

返礼品に付いてくる礼状を保管しておく

とよいでしょう。

礼状には、相手の名前や日付が入っています。

参列した証明としても確実です。

何より礼状は、香典を出した人しかもらえません。

金額は結婚式と同様、常識的な範囲内なら

問題はありません。

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