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2020年11月20日

「Go To Eat」「Go To トラベル」課税対象

「Go To Eat」「Go To トラベル」は

もう利用したでしょうか?

実は課税対象であることをご存じでしょうか。

安くなるからと大盤振る舞いしすぎると

年末調整や確定申告で泣くことに

なるかもしれません。

今回は、「Go To Eat・トラベル」を

どのくらい使うといくら税金が

かかるのかを書きます。

先ずは課税対象なのかをお話しする前に

それぞれの仕組みをおさらいしましょう。

なお、情報は2020年11月5日時点のものです。

★Go To Eat キャンペーンとは

コロナウィルス感染症予防対策を

徹底している飲食店や生産農家の支援策です。

利用者にとっては安く食事ができる嬉しい

キャンペーンですね。

具体的な支援策内容は次の通りです。

★プレミア付き食事券
購入額の25%が上乗せされた食事券の販売
【利用方法】前もって食事券を購入し
      登録飲食店で支払時に使用
      (おつり対応不可)
【割引額】実質25%オフ
【購入制限】1回の購入は2万円まで

★オンライン飲食予約ポイント
オンライン予約して利用した飲食店
次回以降に利用できるポイントが付与される
【利用方法】提携予約サイトを経由して
      登録飲食店を予約、来店確認
      することで付与
【ポイント額】昼食時間帯500円分 
       夕食時間帯1,000円分
【ポイント付与上限】
      1回の予約あたり10人分(最大1万円分)

★Go To トラベル

観光地や周辺地域の活性を助ける支援策です。

こちらも、利用者にとっては安く旅行が

できる嬉しいキャンペーンですね。

具体的な支援策内容は次の通りです。

★旅行代金割引
国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅行代金の35%を割引
【利用方法】旅行代理店、予約サイト
      あるいは対象宿泊施設に
      直接申し込み
【割引額】旅行費の35%※
【利用上限】1人1泊2万円まで(日帰り旅行は1万円)
※旅行費とは、「宿泊費」または
「宿泊+交通セットプラン価格」
あるいは「日帰り交通費+旅先で消費
する食事や観光体験セットプラン価格」
のこと。セットプラン以外に個別手配
する交通費等は対象外。

★地域共通クーポン

上記旅行期間中に、旅行先および
隣接都道府県で利用できるクーポン券
【利用方法】対象旅行申し込みに伴い配布
【割引額】対象旅行代金の15%
    (1,000円単位の商品券
    端数は四捨五入。おつり対応不可)

★★課税対象になるのは「国からの支援金」

利用者の手元に現金として渡らないため

「支援金」と言われてもピンとこない

かもしれません。

具体例を通して、支援金がいくらに

なるのかを見てみましょう。

例1:「Go To Eat」25%分のプレミアが
ついた商品券を2万円分購入した場合

【プレミア商品券販売価格】2万円
【利用金額】2万5,000円分
【支援金】5,000円

例2:「Go To Eat」対象店舗を予約して
夕食時間帯に利用。4名分のポイントを付与
1,000円 × 4名分 = 4,000円
【支援金】4,000円

例3:「Go To トラベル」宿泊費+交通費
 セットプラン 2泊3日で4万円。大人2名で利用
 4万円 × 2名 = 8万円
【35%割引後支払額】5万2,000円
(割引額2万8,000円)+ 12,000円分のクーポン
【支援金】割引額2万8,000円 +
     クーポン1万2,000円 = 4万円

支援金は、一時所得として所得税の

課税対象になります。

しかし、全額に課税されるわけではありません。

一時所得から課税対象金額(課税所得)

を算出する方法は次の通りです。

課税所得 =(一時所得合計額 – 特別控除50万円)× 1/2

たとえば、前述の例1〜3を全て利用した

場合の支援金合計額は4万9,000円ですが

特別控除額50万円と相殺できる範囲での

利用ならば、所得税が課されることはありません。

では、いくら以上だと課税されるのかを

考えてみましょう。

★★課税される可能性のある使い方
少し強引な設定ですが、たとえば、

長男家族と次男家族を誘って豪勢に

旅行した場合、あるいは家族分のポイント

を連日貯め続けた場合などには

金額が大きくなります。

例4:「Go To トラベル」宿泊費+交通費
セットプラン 大人2万円 小人1万円。
大人6名、小人4名、7泊8日で利用
(2万円 × 6名 + 1万円 × 4名)× 7泊= 112万円 
【35%割引後支払額】72万8,000円(割引額39万2,000円)
        + 16万8,000円分のクーポン

【支援金】割引額39万2,000円 + クーポン16万8,000円
      = 56万円

【課税所得金額】(56万円 – 50万円)× 1/2 =
        3万円

例5:「Go To Eat」6人家族で
昼夜ポイント付与を60日分くり返した場合

昼食時500円 × 6人分 + 夕食時1,000円 × 6人分)
× 60日 = 54万円 
【支援金】54万円
【課税所得金額】(54万円 – 50万円)×
         1/2 = 2万円

計算上はこの3万円・2万円に所得税が

かかりますが、給与所得者の場合

一時所得の課税所得金額が20万円

以下の際には申告義務はありません。

課税所得金額が20万円を超えるには

一時所得が90万円必要です。

支援金を90万円受けるには、

Go To トラベルで旅行費用180万円使う

もしくは

Go To Eatで90万円分のポイントを貯める

のいずれかです。

1回あたり1人あたりの上限金額も設定され

ているため、例4〜5のように「大人数」

で連泊あるいは連日利用しなければ

そこまでの金額には届きません。

ただ、他の一時所得があったときには

要注意なんです。

一時所得の計算では、Go To関連以外の

一時所得も全て合算します。

もし、他の一時所得がある場合には

合計額に注意が必要です。

★どのような収入が一時所得になるのか

一時所得とは

「労働の対価以外で受け取る継続性のない所得」

を指しています。

国からの給付金の他には次の5つが該当します。

・ 懸賞や福引きの賞金品
・ 競馬や競輪の払戻金
・ 法人から贈与された金品
・ 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
・ 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等

一時所得は「その収入を得るための出費」

をマイナスして考えます。

つまり、生命保険・損害保険の一時金・満期返戻金額

から、受取時までの保険料払込総額を

引いた差額が「一時所得額」です。

近年の低金利では50万円以上増える保険は

望めなくなりましたが、金利がよかった時代に

加入した個人年金や終身保険などの

「お宝保険」では満期金・返戻金が

保険料総額を大きく上回る可能性が

高いため、気をつけましょう。

★すまい給付金を受け取っていた
 場合も要注意

国土交通省管轄の住宅取得時の

負担軽減対策である「すまい給付金」

は最大額が50万円で、こちらも税法上は

「一時所得」です。

もしも、すまい給付金を受け取っている

場合には、他の一時所得が加算されて

50万円を超えた分が課税所得です。

★特別定額給付金は非課税

いわゆる「コロナ給付金」「10万円給付金」

と呼ばれている「特別定額給付金」は非課税です。

6人家族が受け取った場合は50万円を

超えてしまいますが、税金の対象には

なりませんのでご安心ください。

「Go To Eat・トラベルの給付金に所得税がかかる」

とは言っても、それだけで課税対象に

なるほど使うことはなさそうです。

ただし、他に一時所得があるかどうかだけ

は確認しておいいたほうが安心です。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

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勿論個別相談も受けております!

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なります。お気をつけ下さい。
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130万未満(お子様扶養)
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★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

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思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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