2020年11月21日
失業給付について
新型コロナウイルスは雇用環境も
一変させましたね。
連日リストラや早期退職希望など
の報道が相次いでます。
失業したら最も頼りになるのが
失業手当です。
コロナの影響で条件が緩和され
給付を受けやすくなりました。
しっかりと失業手当をもらうために
最新の条件を書きます。
まず、失業手当(失業等給付)を受けるため
には、雇用保険に入っている必要があります。
★雇用保険に加入できる要件
・ 1週間あたりの労働時間が20時間以上
・ 雇用の見込み期間が 31日以上
次に、失業手当を受けるためには
雇用保険にある一定期間以上加入
している必要があります。
しかし、コロナの影響でシフトを
減らされたなど、勤務日数が少なかった
場合には雇用保険の加入期間に
カウントされないケースが発生します。
そのため、令和2年8月1日以降の
退職には勤務日数だけでなく
労働時間でもカウントできる
新しい基準が追加されました。
令和2年8月1日からの「被保険者期間」の算出方法
・ 賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月
あるいは
・ その月における労働時間が80時間以上
この条件を満たせば「雇用保険に加入している月」
として数えられるようになりました。
【会社都合の場合】
退職日までの1年間に雇用保険に加入して
いた月が通算して6か月以上あれば
失業手当を受けられます。
【自己都合の場合】
2年間で通算12か月以上必要です。
また、コロナは派遣で働く人の
「雇い止め」
も大量発生させました。
雇い止めとは、契約満了で更新されず
に契約が終了し、さらに派遣会社から
も次の仕事を紹介されずに
解雇となる状況のことです。
【会社都合の場合】
もし、次の仕事が見つからない・紹介されない
場合は「会社都合での退職」扱いです。
派遣社員でも1年間のうち6か月以上
雇用保険に加入していれば失業手当
を受けられます。
早めに離職票を請求しましょう。
【自己都合の場合】
自己都合退職の場合には条件が変わります。
退職日までの2年間に雇用保険に
加入していた月が通算して12か月以上
あることが必要です。
自己都合での退職とは、条件に合う
仕事を派遣会社から紹介されたに
もかかわらず個人的な理由で断ったケースです。
★自己都合となる理由の例
・ しばらくお仕事せず休みたい
・ 勉強するため働けない
「通勤時間や勤務時間が長すぎる」といった
労働条件が合わずに断った場合には
会社都合となります。
★離職票を早めに請求
令和2年5月1日以降にコロナによる
影響で自主退職した方は
「特定受給資格者」
にあてはまります。
【コロナ特例の特定受給資格者の条件例】
・ 本人の職場で感染者が発生したこと
・ 本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること
・ 本人もしくは同居の家族が妊娠中であること
・ 本人もしくは同居の家族が高齢(60歳以上)であること
この場合には自己都合の退職であっても
過去1年間のうち6か月以上雇用保険に
加入していれば失業給付を受けられます。
あてはまると思われる方は最寄りの
ハローワークにぜひ相談してください。
★自己都合での失業手当の給付制限期間
が2か月に短縮 (令和2年10月1日以降)
会社都合でもコロナの影響でもない
自己都合による退職の場合には
これまでは失業手当の給付開始
まで3か月も待つ必要がありました。
しかし、10月1日以降に退職された方は
この期間が2か月に短縮されました。
(ただし5年間のうち2回の退職まで)
失業手当の振り込みが今までよりも
1か月早くなります。
次の仕事がなかなか見つからないとき
には大きな安心になりますね。
年末以降に失業・雇止めが多く発生する
と見込まれます。
もしものときに失業手当はとても頼りに
なるライフラインです。
国も社会の状況に合わせて対策を充実させています。
国保には無い仕組みです。
でも当社仕組みに加入すれば必要年数超えれば
恩恵を受ける事が出来ます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日12月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/346655793287502
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
一変させましたね。
連日リストラや早期退職希望など
の報道が相次いでます。
失業したら最も頼りになるのが
失業手当です。
コロナの影響で条件が緩和され
給付を受けやすくなりました。
しっかりと失業手当をもらうために
最新の条件を書きます。
まず、失業手当(失業等給付)を受けるため
には、雇用保険に入っている必要があります。
★雇用保険に加入できる要件
・ 1週間あたりの労働時間が20時間以上
・ 雇用の見込み期間が 31日以上
次に、失業手当を受けるためには
雇用保険にある一定期間以上加入
している必要があります。
しかし、コロナの影響でシフトを
減らされたなど、勤務日数が少なかった
場合には雇用保険の加入期間に
カウントされないケースが発生します。
そのため、令和2年8月1日以降の
退職には勤務日数だけでなく
労働時間でもカウントできる
新しい基準が追加されました。
令和2年8月1日からの「被保険者期間」の算出方法
・ 賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月
あるいは
・ その月における労働時間が80時間以上
この条件を満たせば「雇用保険に加入している月」
として数えられるようになりました。
【会社都合の場合】
退職日までの1年間に雇用保険に加入して
いた月が通算して6か月以上あれば
失業手当を受けられます。
【自己都合の場合】
2年間で通算12か月以上必要です。
また、コロナは派遣で働く人の
「雇い止め」
も大量発生させました。
雇い止めとは、契約満了で更新されず
に契約が終了し、さらに派遣会社から
も次の仕事を紹介されずに
解雇となる状況のことです。
【会社都合の場合】
もし、次の仕事が見つからない・紹介されない
場合は「会社都合での退職」扱いです。
派遣社員でも1年間のうち6か月以上
雇用保険に加入していれば失業手当
を受けられます。
早めに離職票を請求しましょう。
【自己都合の場合】
自己都合退職の場合には条件が変わります。
退職日までの2年間に雇用保険に
加入していた月が通算して12か月以上
あることが必要です。
自己都合での退職とは、条件に合う
仕事を派遣会社から紹介されたに
もかかわらず個人的な理由で断ったケースです。
★自己都合となる理由の例
・ しばらくお仕事せず休みたい
・ 勉強するため働けない
「通勤時間や勤務時間が長すぎる」といった
労働条件が合わずに断った場合には
会社都合となります。
★離職票を早めに請求
令和2年5月1日以降にコロナによる
影響で自主退職した方は
「特定受給資格者」
にあてはまります。
【コロナ特例の特定受給資格者の条件例】
・ 本人の職場で感染者が発生したこと
・ 本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること
・ 本人もしくは同居の家族が妊娠中であること
・ 本人もしくは同居の家族が高齢(60歳以上)であること
この場合には自己都合の退職であっても
過去1年間のうち6か月以上雇用保険に
加入していれば失業給付を受けられます。
あてはまると思われる方は最寄りの
ハローワークにぜひ相談してください。
★自己都合での失業手当の給付制限期間
が2か月に短縮 (令和2年10月1日以降)
会社都合でもコロナの影響でもない
自己都合による退職の場合には
これまでは失業手当の給付開始
まで3か月も待つ必要がありました。
しかし、10月1日以降に退職された方は
この期間が2か月に短縮されました。
(ただし5年間のうち2回の退職まで)
失業手当の振り込みが今までよりも
1か月早くなります。
次の仕事がなかなか見つからないとき
には大きな安心になりますね。
年末以降に失業・雇止めが多く発生する
と見込まれます。
もしものときに失業手当はとても頼りに
なるライフラインです。
国も社会の状況に合わせて対策を充実させています。
国保には無い仕組みです。
でも当社仕組みに加入すれば必要年数超えれば
恩恵を受ける事が出来ます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日12月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/346655793287502
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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