2020年11月18日
寡婦年金とは?
寡婦年金はご存知でしょうか?
国保の方=第1号被保険者の独自の
給付制度です。
第1号被保険者としての保険料納付済期間
と保険料免除期間を合わせて10年以上
ある夫が死亡したときに
夫によって生計を維持し、かつ、夫との
婚姻関係が10年以上維持していている
妻に対して60歳から65歳までの間
支給されます。
なお、第1号被保険者には
任意加入被保険者を含み
婚姻関係には事実婚を含みます。
★寡婦年金の要件とは
以下のすべてを満たす妻には
寡婦年金が支給されます。
・死亡日の前日において死亡日の属する月の
前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料納付済期間
と保険料免除期間が10年以上である夫の死亡。
・夫の死亡当時、夫によって生計を維持。
・夫との婚姻関係(事実婚を含む)が
10年以上継続。
・夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けたことがないこと。
・65歳未満。
★寡婦年金の年金額とは
夫の死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者の期間について計算した
老齢基礎年金額相当額の4分の3です。
★寡婦年金の支給開始とは
・60歳未満で受給権を取得した場合
60歳に達した日の属する月の翌月から支給されます。
・60歳以上で受給権を取得した場合
夫の死亡日の属する月の翌月から支給されます。
★寡婦年金の失権事由とは
以下の事由が生じたときに、寡婦年金の
受給資格を喪失します。
・65歳に達したとき
・死亡したとき
・婚姻(内縁を含む)をしたとき
・直系血族・直系婚姻以外の者の
養子になったとき
・繰上げ支給の老齢基礎年金の
受給権を取得したとき
★死亡一時金とは
死亡一時金も、寡婦年金同様
第1号被保険者の独自の給付制度です。
死亡一時金は、第1号被保険者としての
保険料納付済期間が3年以上ある者が
死亡した場合に遺族に支給されます。
第1号被保険者には、任意加入被保険者
を含みます。
★死亡一時金の要件とは
以下の要件を満たす場合に、死亡一時金
が支給されます。
・死亡日の前日において死亡日の属する月
の前月までの第1号被保険者としての
保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間
の月数の2分の1に相当する月数
(保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に
相当する月数、保険料半額免除期間の月数
の2分の1に相当する月数および保険料4分の3
免除期間の月数の4分の1に相当する
月数を合計した月数)
が36カ月以上である者の死亡等。
・老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも
受けないで死亡したとき。
・遺族が遺族基礎年金を受けられないとき。
★死亡一時金の遺族の定義とは
死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母
または兄弟姉妹であって、その者の死亡の
当時その者と生計を同じくしていた者が
支給の対象となります。
★死亡一時金の支給額とは
死亡一時金 要件1.の期間 支給金額
36カ月以上 180カ月未満 120,000円
180カ月以上 240カ月未満 145,000円
240カ月以上 300カ月未満 170,000円
300カ月以上 360カ月未満 220,000円
360カ月以上 420カ月未満 270,000円
420カ月以上 320,000円
付加保険料納付者(3年以上)が死亡した場合
は、8,500円を加算します。
死亡一時金を受ける権利の時効は
死亡日の翌日から2年です。
★死亡一時金の支給調整とは
同一事由により寡婦年金と死亡一時金を
受けることができるときは、その者の
選択により、どちらか一方のみが
支給されます。
何とか有難い制度のように見えますが
そもそも60歳から対象になる事を
知ってる又は覚えてる人は少ないので
活用しにくいですね。
社保は遺族厚生年金があるので
60歳を待たずに支給されます。
社保は本当に手厚いですね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日12月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/346655793287502
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
国保の方=第1号被保険者の独自の
給付制度です。
第1号被保険者としての保険料納付済期間
と保険料免除期間を合わせて10年以上
ある夫が死亡したときに
夫によって生計を維持し、かつ、夫との
婚姻関係が10年以上維持していている
妻に対して60歳から65歳までの間
支給されます。
なお、第1号被保険者には
任意加入被保険者を含み
婚姻関係には事実婚を含みます。
★寡婦年金の要件とは
以下のすべてを満たす妻には
寡婦年金が支給されます。
・死亡日の前日において死亡日の属する月の
前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料納付済期間
と保険料免除期間が10年以上である夫の死亡。
・夫の死亡当時、夫によって生計を維持。
・夫との婚姻関係(事実婚を含む)が
10年以上継続。
・夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けたことがないこと。
・65歳未満。
★寡婦年金の年金額とは
夫の死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者の期間について計算した
老齢基礎年金額相当額の4分の3です。
★寡婦年金の支給開始とは
・60歳未満で受給権を取得した場合
60歳に達した日の属する月の翌月から支給されます。
・60歳以上で受給権を取得した場合
夫の死亡日の属する月の翌月から支給されます。
★寡婦年金の失権事由とは
以下の事由が生じたときに、寡婦年金の
受給資格を喪失します。
・65歳に達したとき
・死亡したとき
・婚姻(内縁を含む)をしたとき
・直系血族・直系婚姻以外の者の
養子になったとき
・繰上げ支給の老齢基礎年金の
受給権を取得したとき
★死亡一時金とは
死亡一時金も、寡婦年金同様
第1号被保険者の独自の給付制度です。
死亡一時金は、第1号被保険者としての
保険料納付済期間が3年以上ある者が
死亡した場合に遺族に支給されます。
第1号被保険者には、任意加入被保険者
を含みます。
★死亡一時金の要件とは
以下の要件を満たす場合に、死亡一時金
が支給されます。
・死亡日の前日において死亡日の属する月
の前月までの第1号被保険者としての
保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間
の月数の2分の1に相当する月数
(保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に
相当する月数、保険料半額免除期間の月数
の2分の1に相当する月数および保険料4分の3
免除期間の月数の4分の1に相当する
月数を合計した月数)
が36カ月以上である者の死亡等。
・老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも
受けないで死亡したとき。
・遺族が遺族基礎年金を受けられないとき。
★死亡一時金の遺族の定義とは
死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母
または兄弟姉妹であって、その者の死亡の
当時その者と生計を同じくしていた者が
支給の対象となります。
★死亡一時金の支給額とは
死亡一時金 要件1.の期間 支給金額
36カ月以上 180カ月未満 120,000円
180カ月以上 240カ月未満 145,000円
240カ月以上 300カ月未満 170,000円
300カ月以上 360カ月未満 220,000円
360カ月以上 420カ月未満 270,000円
420カ月以上 320,000円
付加保険料納付者(3年以上)が死亡した場合
は、8,500円を加算します。
死亡一時金を受ける権利の時効は
死亡日の翌日から2年です。
★死亡一時金の支給調整とは
同一事由により寡婦年金と死亡一時金を
受けることができるときは、その者の
選択により、どちらか一方のみが
支給されます。
何とか有難い制度のように見えますが
そもそも60歳から対象になる事を
知ってる又は覚えてる人は少ないので
活用しにくいですね。
社保は遺族厚生年金があるので
60歳を待たずに支給されます。
社保は本当に手厚いですね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日12月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/346655793287502
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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