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2020年10月09日

生命保険課税対象?

生命保険は遺された家族の生活を守るための

大切なお金ですが、受け取った保険金も

収入となり税金が課される場合があります。

生命保険は、保険の対象者(被保険者)と

生命保険の契約者、実際に保険金を受け取る人が

誰かによって課される税金が

★所得税
★相続税
★贈与税

と変化し、控除額も異なります。

このため、同じ生命保険でも契約によっては

税金が課される場合、課されない場合が

生じることになります。

今回は生命保険の課税関係のモデルケースとして

夫婦と子供の3人世帯において

夫の生命保険金1,000万円が生じた場合の

保険金の課税の変化について整理してみましょう。

★相続税のかかるケース

被保険者:夫
生命保険契約者:夫
保険金受取人:妻、子

被保険者と生命保険の契約者が同一である

本契約の場合、夫が死亡した場合の

保険金1,000万円は相続税の対象となります。

相続税の対象となる生命保険金には

「非課税限度額」

の制度があり、500万円 × 法定相続人の

人数で算出されます。

このケースの法定相続人は妻と子2人のため、

500万円 × 2人 = 1,000万円までが非課税

となり、保険金に対する相続税は

生じないことになります。

★所得税のかかるケース

被保険者:夫
生命保険契約者:妻
保険金受取人:妻

契約者と保険金受取人が同一である本契約の

場合、支払われた保険金は妻の一時所得

として所得税の対象となります。

一時所得の課税金額は、受け取った保険金から

支払った保険料を差し引き、その金額から

さらに50万円の控除を差し引いた金額の

1/2が課税額として給与所得や事業所得、雑所得

などの他の所得と合算して課税されます。

仮に支払った保険料を500万円

妻の所得税率を20%

とした場合の課税額は?

生命保険料1,000万円 –
支払った保険料500万円 – 50万円
= 450万円

課税対象となる一時所得の

金額450万円 × 1/2 = 225万円

所得税=225万円 × 20% = 45万円

また、所得税として総合課税された場合

住民税も併せて課税されます。

住民税=225万円 × 標準税率10% = 22万5,000円

所得税を選択した場合の税負担は

67万5,000円となり、相続税とは大きく

税負担が異なりました。

★贈与税のかかるケース

被保険者:夫
生命保険契約者:妻
保険金受取人:子

生命保険の契約者と保険金の受取人が異なる

場合は、生命保険金は受取人への贈与とみなされます。

贈与税には相続税の非課税限度額や所得税の

課税金額が1/2になる減免措置がなく

110万円の基礎控除のみが適用されます。

今回の保険金1,000万円が子の贈与税の対象

となった場合の課税額は以下の通りです。

贈与税課税価格 = 保険金1,000万円 – 基礎控除110万円 = 890万円
【子が未成年の場合(一般税率)】

贈与税課税価格890万円 × 40% – 控除額125万円 = 231万円

【子がその年の1月1日において20歳以上の場合(特例税率)】

贈与税課税価格890万円 × 30% – 控除額90万円 = 177万円

★保険金に生じる税金を把握する

生命保険は契約者や保険金受取人の設定により

適用される税金が変化し、税負担が大きく異なる

可能性があります。

特に贈与税の場合は控除が不足するため

税負担が大きくなりやすく、せっかくの

生活保障が損なわれてしまう恐れがあります。

保険金に生じる税金についても把握し

最大限の金額を遺せるよう賢く

生命保険を利用しましょう。

個人的には円資産のみの保険より

外貨建ても一部加えた方が良いと

思います。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

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 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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