2020年10月08日
法定外資料の提出は任意?
「法定資料の提出は強制」
「法定外資料の提出は任意」
税務署は調査先を選ぶための情報として
納税者に関する様々な資料を収集しています。
税務署によって調査先の選定などを目的に
収集されている資料は、大きく
「法定資料(法定調書)」
「法定外資料」
とに分けることができます。
この両者の違いをしっかりと把握しておくことは
秋以降に多い税務調査対策を進めるうえで
大きなポイントとなります。
というのは、「法定資料」は提出が強制される
のに対して、「法定外資料」は提出が任意だからです。
つまり、前者の資料は税務署から提出を
命じられた場合、それに従わなければ罰則を
科されることになりますが、後者の資料については
命令に従わないからといって罰を受けることは
ありません。
「法定外資料」については、出すも出さないも
納税者の自由な意思に委ねられているのです。
税務調査対策においては、出す必要のない資料は
可能な限り出さないことが重要になります。
そのためにも、「法定資料」と「法定外資料」
の違いをしっかりと意識しておくことが
必要ですね。
★税務調査で重要資料となる「一般取引資料せん」とは?
主な法定資料の例としては、以下のようなものがあげられます。
●給与所得の源泉徴収票
●退職所得の源泉徴収票
●報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
●不動産の使用料等の支払調書
●不動産等の譲受けの対価の支払調書
●上場証券投資信託等の償還金等の支払調書
●特定新株予約権等・特定外国新株予約権の
付与に関する調書
●国外送金等調書
●国外財産調書
一方、法定外資料については、法定資料以外のものが
全てその中に含まれることになりますが
税務調査対策の観点からは
特に「一般取引資料せん」への注意が
必要となるでしょう。
一般取引資料せんとは、所定の期間に支払った
交際費や外注費の金額など取引相手に関わる情報を
含んだ資料のことです。
申告書には表れない企業の取引に関するデータが
ありのままに記載されているため、税務調査に
必要となる情報を入手する手段として
税務当局では非常に重要視されています。
★「一般取引資料せん」は出す必要がない資料
一般取引資料せんは税務調査の重要資料である
ことから、税務当局はその入手に強い意欲を
もっています。
たとえば、国税庁のホームページでは、その提出を
以下のように納税者に積極的に促しています。
「税務署では、適正・公平な課税の実現のため
法人及び個人の事業者の方々に
「売上、仕入、費用及びリベート等」
に関する資料の提出をお願いしております。
資料の提出は、FD・MO・CD―R・DVD―Rにより
データで提出することもできます。
提出用のデータの作成・保存に便利な入力フォーム
を当ホームページからダウンロードできますので
是非ご利用ください」
このような税務署側からの強い訴えかけを読むと
「提出するのが納税者の義務なのではないか」
と思うかもしれませんが、前述のように
一般取引資料せんは法定資料ではありませんので
提出する必要は全くありません。
「出す必要がない資料は出さない」
これは税務調査対策の鉄則といえます。
法定外資料は出さないからといって何の不利益も
受けません。逆に、出したことによって
すなわち税務署が法定外資料を入手したことが
きっかけとなって、予期せぬ不利益を受けたり
面倒な事態に巻き込まれることになるかも
しれないのです。
たとえば、税務署に言われるがままに
取引先のA社から購入した商品の代金を記載した
一般取引資料せんを提出したとします。
しかし、A社の側ではそれに対応する売上の記録が
存在していなかった
ということになれば、税務署側に架空の支払計上を
疑われることになるかもしれません。
このように痛くもない腹を探られる危険を避ける
ためにも、税務署に必要以上に自社の情報を
与えないことが賢明といえるのです。
★資料のコピー代は税務署に請求できる
なお、税務調査の際には、調査官から関係資料の
コピーを求められることもあるでしょう。
コピーを取るのは納税者の義務というわけでは
ないので、基本的に調査官の求めに応じる
必要はありません。
ただ、無下に拒むのもためらわれる
その程度のことは応じてもいいと思うので
あれば、せめてコピー代は請求するように
しましょう。
コピーの量が多いとそのためにかかる費用も
馬鹿になりません。ケースによっては数万円の額に
なることもあります。
あまり知られていませんが、税務署に請求書を
送り自社の銀行口座を伝えれば、コピー代は
後日きちんと振り込まれてきます。
それから、コピーを求められた資料については
自社用にもう一部コピーを取っておくと
よいでしょう。税務署側にどのような情報を
押さえられているのかを、正確に把握しておくためです。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日11月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/331637044589019
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
「法定外資料の提出は任意」
税務署は調査先を選ぶための情報として
納税者に関する様々な資料を収集しています。
税務署によって調査先の選定などを目的に
収集されている資料は、大きく
「法定資料(法定調書)」
「法定外資料」
とに分けることができます。
この両者の違いをしっかりと把握しておくことは
秋以降に多い税務調査対策を進めるうえで
大きなポイントとなります。
というのは、「法定資料」は提出が強制される
のに対して、「法定外資料」は提出が任意だからです。
つまり、前者の資料は税務署から提出を
命じられた場合、それに従わなければ罰則を
科されることになりますが、後者の資料については
命令に従わないからといって罰を受けることは
ありません。
「法定外資料」については、出すも出さないも
納税者の自由な意思に委ねられているのです。
税務調査対策においては、出す必要のない資料は
可能な限り出さないことが重要になります。
そのためにも、「法定資料」と「法定外資料」
の違いをしっかりと意識しておくことが
必要ですね。
★税務調査で重要資料となる「一般取引資料せん」とは?
主な法定資料の例としては、以下のようなものがあげられます。
●給与所得の源泉徴収票
●退職所得の源泉徴収票
●報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
●不動産の使用料等の支払調書
●不動産等の譲受けの対価の支払調書
●上場証券投資信託等の償還金等の支払調書
●特定新株予約権等・特定外国新株予約権の
付与に関する調書
●国外送金等調書
●国外財産調書
一方、法定外資料については、法定資料以外のものが
全てその中に含まれることになりますが
税務調査対策の観点からは
特に「一般取引資料せん」への注意が
必要となるでしょう。
一般取引資料せんとは、所定の期間に支払った
交際費や外注費の金額など取引相手に関わる情報を
含んだ資料のことです。
申告書には表れない企業の取引に関するデータが
ありのままに記載されているため、税務調査に
必要となる情報を入手する手段として
税務当局では非常に重要視されています。
★「一般取引資料せん」は出す必要がない資料
一般取引資料せんは税務調査の重要資料である
ことから、税務当局はその入手に強い意欲を
もっています。
たとえば、国税庁のホームページでは、その提出を
以下のように納税者に積極的に促しています。
「税務署では、適正・公平な課税の実現のため
法人及び個人の事業者の方々に
「売上、仕入、費用及びリベート等」
に関する資料の提出をお願いしております。
資料の提出は、FD・MO・CD―R・DVD―Rにより
データで提出することもできます。
提出用のデータの作成・保存に便利な入力フォーム
を当ホームページからダウンロードできますので
是非ご利用ください」
このような税務署側からの強い訴えかけを読むと
「提出するのが納税者の義務なのではないか」
と思うかもしれませんが、前述のように
一般取引資料せんは法定資料ではありませんので
提出する必要は全くありません。
「出す必要がない資料は出さない」
これは税務調査対策の鉄則といえます。
法定外資料は出さないからといって何の不利益も
受けません。逆に、出したことによって
すなわち税務署が法定外資料を入手したことが
きっかけとなって、予期せぬ不利益を受けたり
面倒な事態に巻き込まれることになるかも
しれないのです。
たとえば、税務署に言われるがままに
取引先のA社から購入した商品の代金を記載した
一般取引資料せんを提出したとします。
しかし、A社の側ではそれに対応する売上の記録が
存在していなかった
ということになれば、税務署側に架空の支払計上を
疑われることになるかもしれません。
このように痛くもない腹を探られる危険を避ける
ためにも、税務署に必要以上に自社の情報を
与えないことが賢明といえるのです。
★資料のコピー代は税務署に請求できる
なお、税務調査の際には、調査官から関係資料の
コピーを求められることもあるでしょう。
コピーを取るのは納税者の義務というわけでは
ないので、基本的に調査官の求めに応じる
必要はありません。
ただ、無下に拒むのもためらわれる
その程度のことは応じてもいいと思うので
あれば、せめてコピー代は請求するように
しましょう。
コピーの量が多いとそのためにかかる費用も
馬鹿になりません。ケースによっては数万円の額に
なることもあります。
あまり知られていませんが、税務署に請求書を
送り自社の銀行口座を伝えれば、コピー代は
後日きちんと振り込まれてきます。
それから、コピーを求められた資料については
自社用にもう一部コピーを取っておくと
よいでしょう。税務署側にどのような情報を
押さえられているのかを、正確に把握しておくためです。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日11月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/331637044589019
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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