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2020年09月16日

インボイス制度

2023年10月から適応される

「インボイス制度( 適格請求書等保存方式)」

同制度の適応に伴い、商品の仕入れに関わる

税額の控除方式が変更となります。

特に、現時点で「仕入税額控除」を受けている方や

免税事業者(消費税の納税を免除される事業者)の方

にとっては、大きな影響が見込まれます。

制度が適応されるまでの期間に、しっかりと

制度の内容を理解し、事前準備を整えておきましょう。

★インボイス制度の目的は?

そもそもインボイス制度とは、特定の課税事業者が

仕入額を控除できる「インボイス(適格請求書)」を

発行できるようにする仕組みのこと。

同制度が適応されることになったきっかけは

消費税率の引き上げ、および軽減税率の適応に

あります。

2019年10月、消費税率は8% から10% に

引き上げられましたが、一部の飲食商品など

においては、消費税率を8% のままとする

「軽減税率」が適応されることになりました。

これに伴い

「ある物品は消費税率8% で仕入れ、ある物品は
 消費税率10% で仕入れた」

など、以前よりも消費税計算が複雑になり

取り引きにおける消費税額を正確に把握する

ことが困難になってしまいました。

その問題を解決するために導入されるのが

インボイス制度です。

この制度は2023年10月1日から導入されること

が決まっており、それまでの期間(〜2023年9月30日)に

おいては、移行措置として

「区分記載請求書等保存方式」

という制度が適用されています。

★インボイス制度後に記載義務がある項目は?

軽減税率制度の導入に伴い

「消費増税前(〜2019年9月)」
「消費増税後・インボイス制度導入前(2019年10月〜2023年9月)」
「消費増税後・インボイス制度導入後(2023年10月〜)」

における、請求書の記載内容が変化します。

詳細は以下の通りです。

請求書等保存方式
(〜2019年9月) 区分記載請求書等保存方式
・請求書発行者の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・対価の額(税込)
・請求書受領者の氏名又は名称

区分記載請求書等保存方式(2019年10月〜2023年9月)
上記に加えて
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに合計した対価の額(税込)

適格請求書等保存方式(2023年10月〜)
上記に加えて
・登録番号
・税率ごとの消費税額及び適用税率

具体的に、インボイス制度導入後の

「適格請求書」

に記載すべき内容は以下の通りです。

適格請求書発行事業者の氏名又は名称
取引年月日
取引の内容
受領者の氏名又は名称
(追加)適格請求書発行事業者の登録番号
(追加)軽減税率の対象品目である旨
  (「※」印等をつけることにより明記)
(追加)税率ごとに区分して合計した対価の額
  (税抜又は税込)及び適用税率
(追加)税率ごとに区分して合計した消費税額等
  (消費税額及び地方消費税額の合計額)

★消費税を仕入税額控除している課税事業者への影響

インボイス制度においては、仕入額控除ができる

インボイスは課税事業者しか発行できません。

そのため、制度の適応前に申請を行い

「適格請求書発行事業者」

として登録することが大切です。

また、納付する消費税額の算出にあたり

仕入先に支払った消費税相当額を差し引いて

計算する制度である「仕入税額控除」の要件は

制度の適応後に以下の内容へと変更となります。

・適格請求書等が保存してある
・免税事業者からの仕入れについては
 仕入税額控除できない

従来は、取引相手が課税事業者でも免税事業者でも

仕入税額控除ができたため、大きな変更があること

を覚えておきましょう。

また、レジやPOSシステムなど会計の仕組みを

インボイス制度対応に切り替える設備投資も必要となります。

★個人事業主やフリーランスなど免税事業者への影響

免税事業者とは、以下の条件にあてはまる法人や個人事業主です。

・事業年度の基準期間がない設立2年以下の法人
・資本金額または出資金額が1,000万円未満の法人

個人事業主やフリーランスの方において

これまで免税事業者として活動してきた方も

「課税事業者」として登録する必要がある

可能性が高いです。

その場合、消費税の納入が大きな支出と

なることが考えられます。

この制度が導入されると、インボイスの発行が

登録業者に限られたり、免税事業者の負担が

増えたりする可能性があります。

課税業者、免税事業者どちらにおいても

制度が変わることで仕事の進め方が変わる

部分があるでしょう。制度の適応前までに

事前準備を整えておくことをおすすめします。

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