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2020年09月15日

60歳以上の方が活用できる「給付金」「補助金」

公的年金だけでは老後に豊かな生活を送ることは

難しいといわざるを得ません。

60歳以降も働き続けることは当たり前になりましたが

「60歳を超えて一線を退いたら
 給与が大幅に減ってしまった」

というお悩みをお持ちの方も少なくありません。

60歳以上の方が活用できる「給付金」「補助金」

について確認していきましょう。

★高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、雇用保険の基本手当を

受給していない方を対象とした

「高年齢雇用継続基本給付金」

と60歳以降雇用保険の基本手当を受給し

その後再就職した方を対象とした

「高年齢再就職給付金」

とに分かれます。

どちらも支給額は同じになります。

雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある

60歳以上65歳未満の一般被保険者が

原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて

75%未満に低下した状態で働き続ける場合

に支給されます。

★支給額

高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の

各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に

低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり

60歳時点の賃金の61%を超えて75%未満に

低下した場合は、その低下率に応じて

各月の賃金の15%相当額未満の額となります。

※各月の賃金が36万3344円を超える場合は支給されません
(この額は毎年8月1日に変更されます)。

★支給例(高年齢雇用継続基本給付金の場合)

60歳時点給与が月額30万円あった場合

60歳以後の各月の賃金が18万円に

低下したときには、60%に低下したことに

なりますので、1ヶ月当たりの賃金18万円の

15%に相当する額の2万7000円が支給されます。

★支給期間

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は

被保険者が60歳に達した月から65歳に達する

月までです。

ただし、60歳時点において、雇用保険に加入

していた期間が5年に満たない場合は

雇用保険に加入していた期間が5年となるに

至った月から、この給付金の支給対象期間と

なります。

高年齢再就職給付金については、60歳以後の

就職した日の属する月から、基本手当の支給残日数

が200日以上の場合は2年、100日以上200日未満の

場合は1年となります。

★手続き

事業所の所在地を管轄するハローワークでの

手続きが必要です。

★年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を

財源として、公的年金などの収入金額やその他の

所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を

図ることを目的として、年金に上乗せして

支給されるものです。

老齢年金を受給されている対象者には

「老齢年金生活者支援給付金」

障害年金を受給されている対象者には

「障害年金生活者支援給付金」

遺族年金を受給されている対象者には

「遺族年金生活者支援給付金」

が支給されます。

★「老齢年金生活者支援給付金」支給要件と給付金額

■支給要件
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である
(3)前年の公的年金などの収入金額*とその他の所得
  との合計額が87万9300円以下である
*障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません

■給付額の例
被保険者月数480月のうち納付済月数が480ヶ月
全額免除月数が0ヶ月の場合

(1)5030円 × 480 / 480月 = 5030円
(2)1万856円 × 0 / 480月 = 0円
合計 (1)5030円 +(2)0円 = 5030円(月額)


「障害年金生活者支援給付金」
「遺族年金生活者支援給付金」
の支給要件と給付額

■支給要件
(1)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
(2)前年の所得が、462万1000円*以下であること
*扶養親族などの数に応じて増額

■給付金額
障害等級2級の方、遺族年金受給者の方 5030円(月額)
障害等級1級の方 6288円(月額)

★申請先
お近くの年金事務所が申請先となります。

年金生活者支援給付金を受け取るには

支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の

認定請求という手続きを行う必要があります。

★受け取れる時期
年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までが

振り込まれます。 年金と同じ口座、同じ日に

年金とは別に振り込まれます。

これらの生活を守るための制度の他に

1ヶ月の医療費が高額になった場合に支給される

「高額療養費制度」

介護が必要になり、住宅内をバリアフリーに

リフォームするときに助成が受けられる

「高齢者住宅改修費支援制度」

などもあります。

また、お住まいの自治体独自の支援制度もありますので、

最寄りの自治体・社会福祉協議会にご相談

いただくことをお勧めします。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日10月7日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/662587814372772/

内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

ZOOMのコードは当日イベントページのみで

配信します。どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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