2020年09月15日
60歳以上の方が活用できる「給付金」「補助金」
公的年金だけでは老後に豊かな生活を送ることは
難しいといわざるを得ません。
60歳以降も働き続けることは当たり前になりましたが
「60歳を超えて一線を退いたら
給与が大幅に減ってしまった」
というお悩みをお持ちの方も少なくありません。
60歳以上の方が活用できる「給付金」「補助金」
について確認していきましょう。
★高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の基本手当を
受給していない方を対象とした
「高年齢雇用継続基本給付金」
と60歳以降雇用保険の基本手当を受給し
その後再就職した方を対象とした
「高年齢再就職給付金」
とに分かれます。
どちらも支給額は同じになります。
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある
60歳以上65歳未満の一般被保険者が
原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて
75%未満に低下した状態で働き続ける場合
に支給されます。
★支給額
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の
各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に
低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり
60歳時点の賃金の61%を超えて75%未満に
低下した場合は、その低下率に応じて
各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
※各月の賃金が36万3344円を超える場合は支給されません
(この額は毎年8月1日に変更されます)。
★支給例(高年齢雇用継続基本給付金の場合)
60歳時点給与が月額30万円あった場合
60歳以後の各月の賃金が18万円に
低下したときには、60%に低下したことに
なりますので、1ヶ月当たりの賃金18万円の
15%に相当する額の2万7000円が支給されます。
★支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は
被保険者が60歳に達した月から65歳に達する
月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入
していた期間が5年に満たない場合は
雇用保険に加入していた期間が5年となるに
至った月から、この給付金の支給対象期間と
なります。
高年齢再就職給付金については、60歳以後の
就職した日の属する月から、基本手当の支給残日数
が200日以上の場合は2年、100日以上200日未満の
場合は1年となります。
★手続き
事業所の所在地を管轄するハローワークでの
手続きが必要です。
★年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を
財源として、公的年金などの収入金額やその他の
所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を
図ることを目的として、年金に上乗せして
支給されるものです。
老齢年金を受給されている対象者には
「老齢年金生活者支援給付金」
障害年金を受給されている対象者には
「障害年金生活者支援給付金」
遺族年金を受給されている対象者には
「遺族年金生活者支援給付金」
が支給されます。
★「老齢年金生活者支援給付金」支給要件と給付金額
■支給要件
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である
(3)前年の公的年金などの収入金額*とその他の所得
との合計額が87万9300円以下である
*障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません
■給付額の例
被保険者月数480月のうち納付済月数が480ヶ月
全額免除月数が0ヶ月の場合
(1)5030円 × 480 / 480月 = 5030円
(2)1万856円 × 0 / 480月 = 0円
合計 (1)5030円 +(2)0円 = 5030円(月額)
「障害年金生活者支援給付金」
「遺族年金生活者支援給付金」
の支給要件と給付額
■支給要件
(1)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
(2)前年の所得が、462万1000円*以下であること
*扶養親族などの数に応じて増額
■給付金額
障害等級2級の方、遺族年金受給者の方 5030円(月額)
障害等級1級の方 6288円(月額)
★申請先
お近くの年金事務所が申請先となります。
年金生活者支援給付金を受け取るには
支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の
認定請求という手続きを行う必要があります。
★受け取れる時期
年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までが
振り込まれます。 年金と同じ口座、同じ日に
年金とは別に振り込まれます。
これらの生活を守るための制度の他に
1ヶ月の医療費が高額になった場合に支給される
「高額療養費制度」
介護が必要になり、住宅内をバリアフリーに
リフォームするときに助成が受けられる
「高齢者住宅改修費支援制度」
などもあります。
また、お住まいの自治体独自の支援制度もありますので、
最寄りの自治体・社会福祉協議会にご相談
いただくことをお勧めします。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日10月7日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/662587814372772/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
難しいといわざるを得ません。
60歳以降も働き続けることは当たり前になりましたが
「60歳を超えて一線を退いたら
給与が大幅に減ってしまった」
というお悩みをお持ちの方も少なくありません。
60歳以上の方が活用できる「給付金」「補助金」
について確認していきましょう。
★高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の基本手当を
受給していない方を対象とした
「高年齢雇用継続基本給付金」
と60歳以降雇用保険の基本手当を受給し
その後再就職した方を対象とした
「高年齢再就職給付金」
とに分かれます。
どちらも支給額は同じになります。
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある
60歳以上65歳未満の一般被保険者が
原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて
75%未満に低下した状態で働き続ける場合
に支給されます。
★支給額
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の
各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に
低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり
60歳時点の賃金の61%を超えて75%未満に
低下した場合は、その低下率に応じて
各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
※各月の賃金が36万3344円を超える場合は支給されません
(この額は毎年8月1日に変更されます)。
★支給例(高年齢雇用継続基本給付金の場合)
60歳時点給与が月額30万円あった場合
60歳以後の各月の賃金が18万円に
低下したときには、60%に低下したことに
なりますので、1ヶ月当たりの賃金18万円の
15%に相当する額の2万7000円が支給されます。
★支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は
被保険者が60歳に達した月から65歳に達する
月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入
していた期間が5年に満たない場合は
雇用保険に加入していた期間が5年となるに
至った月から、この給付金の支給対象期間と
なります。
高年齢再就職給付金については、60歳以後の
就職した日の属する月から、基本手当の支給残日数
が200日以上の場合は2年、100日以上200日未満の
場合は1年となります。
★手続き
事業所の所在地を管轄するハローワークでの
手続きが必要です。
★年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を
財源として、公的年金などの収入金額やその他の
所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を
図ることを目的として、年金に上乗せして
支給されるものです。
老齢年金を受給されている対象者には
「老齢年金生活者支援給付金」
障害年金を受給されている対象者には
「障害年金生活者支援給付金」
遺族年金を受給されている対象者には
「遺族年金生活者支援給付金」
が支給されます。
★「老齢年金生活者支援給付金」支給要件と給付金額
■支給要件
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である
(3)前年の公的年金などの収入金額*とその他の所得
との合計額が87万9300円以下である
*障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません
■給付額の例
被保険者月数480月のうち納付済月数が480ヶ月
全額免除月数が0ヶ月の場合
(1)5030円 × 480 / 480月 = 5030円
(2)1万856円 × 0 / 480月 = 0円
合計 (1)5030円 +(2)0円 = 5030円(月額)
「障害年金生活者支援給付金」
「遺族年金生活者支援給付金」
の支給要件と給付額
■支給要件
(1)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
(2)前年の所得が、462万1000円*以下であること
*扶養親族などの数に応じて増額
■給付金額
障害等級2級の方、遺族年金受給者の方 5030円(月額)
障害等級1級の方 6288円(月額)
★申請先
お近くの年金事務所が申請先となります。
年金生活者支援給付金を受け取るには
支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の
認定請求という手続きを行う必要があります。
★受け取れる時期
年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までが
振り込まれます。 年金と同じ口座、同じ日に
年金とは別に振り込まれます。
これらの生活を守るための制度の他に
1ヶ月の医療費が高額になった場合に支給される
「高額療養費制度」
介護が必要になり、住宅内をバリアフリーに
リフォームするときに助成が受けられる
「高齢者住宅改修費支援制度」
などもあります。
また、お住まいの自治体独自の支援制度もありますので、
最寄りの自治体・社会福祉協議会にご相談
いただくことをお勧めします。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日10月7日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/662587814372772/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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