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2020年08月23日

健康保険の「出産手当金」とは?

健康保険の

「出産手当金」

とは?

国民皆保険の日本では、誰もがなんらかの

公的な医療保険に加入することが義務づけ

られており、会社員が加入するのが

「健康保険(社保)」

自営業者や無職の人などが加入するのが

「国民健康保険(国保)」

です。

いずれも国の医療保険制度だが

社保にあって、国保にない保障もあり

そのひとつが出産で仕事を休んだ女性に対する

「出産手当金」

です。

1927年(昭和2年)1月1日に施行された

健康保険法は、資本主義を発展させることを

目的に労働者の生活を安定させるために

作られた制度です。

そのため、当時から治療費だけではなく

病気やケガ、出産などで仕事を休んでいる間

の所得保障を併せ持つ制度として発足しました。

社保に遅れること11年。

1938年(昭和13年)7月1日から施行された

国保は、農村の貧困に伴う医療問題を解決する

ために導入されたもので、法律で定められた

給付は、医療を受けるための

「療養の給付」

のみでした。

こうした歴史的背景から、現在も出産手当金は

会社員や公務員など、被用者の女性のみを

対象とした制度となっています。

出産手当金は、会社員や公務員などの女性が

出産で仕事を休んでいる間に給付されるもので

女性が働き続けるための重要な保障ですね。

ただし、給付金をもらうだけもらって

職場復帰しない女性も多く、2007年度に制度改正

されて給付要件が厳しくなっています。

だが、要件を満たせば、退職後も出産手当金を

もらうことは今でも可能です。

★出産手当金がもらえるのは会社員や公務員の女性だけ

前述のとおり、出産手当金は会社員や公務員の女性が

出産のために仕事を休んで、給料をもらえなかったり

減額されたりした場合にもらえる健康保険の給付です。

支給対象者、1日あたりの給付額、給付期間は次の

とおりです。

●支給対象者
・会社員や公務員など被用者保険に自分で
 加入している女性。
・妊娠4ヵ月(85日)以上の出産。
(早産、死産、流産、人工中絶も含まれる)
・出産のために仕事を休んでいて、給与を
 もらっていなかったり、もらっていても
 出産手当金より少ない。

出産手当金の給付対象になるのは

「上の3条件」

を満たしている人です。

会社員や公務員など自分で健康保険に

加入していることが条件なので

働いていてもパート主婦で夫の社保の

扶養家族になっていたり、国民健康保険に

加入している自営業や非正規雇用の女性は

対象外です。

出産のために仕事を休んでいても、勤務先から

通常通りに給与が支払われている場合は

健康保険からの給付は受けられません。

だが、もらっていても出産手当金より

少ない場合は、その差額が受け取れます。

●1日あたりの給付額

支給開始日以前の継続した12ヵ月の各月の
 標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2
※支給開始日以前の健康保険の加入期間が12ヵ月に
 満たない場合は、支給開始月以前の継続した
 各月の標準報酬月額の平均額と28万円
(前年度の9月30日時点の全加入者の同月の
 標準報酬月額を平均した額)
 を比べて少ない方の額

以前は、休んだ日の標準報酬日額(日給)を

基準に支給額を計算していたが

入社後まもなく産休に入り

その時の標準報酬日額が異常に高いなど

不正受給が疑われるケースが頻発したため

2016年4月から給付額の計算方法が

見直されています。

原則的に産前42日(双子などの多胎児は98日)、産後56日。

実際の出産は予定日通りにいかないことも多いですが

予定日よりも出産日が遅れた場合は

生まれるまでの間も支給されるます。

このほか、出産手当金の受給期間中は

健康保険料、年金保険料、雇用保険料が

本人負担分、事業主負担分併せて免除されます。

免除期間中も、それまでと変わらずに保障は

受けられ、公的年金の計算をするときは

保険料を納めた期間として扱われます。

★出産を機に辞めるなら退職日前に挨拶を済ませる

出産手当金は働く女性が、出産によって被る

経済的リスクを回避し、労働力市場に

とどまってもらうことを目的としたものです。

そのため、仕事を辞めて会社員や公務員で

なくなると、原則的に給付は受けられなくなります。

ただし、次の要件を満たしている場合は

退職後も継続して給付を受けることは可能です。

・退職日の前日までに1年以上、会社の健康保険に加入していた
・退職日が出産予定日前の42日目以降で出勤していない
・退職日に出産手当金を受給しているか、その条件を満たしている

つまり、出産予定日前の42日目以降で

実際に産休を取っている間に退職手続きを

すれば、会社を辞めても出産手当金は

引き続き給付できるという事です。

ただし、出産予定日の42日目以降でも

産休をとっていないと受給資格は発生しません。

また、退職日に出勤すると、出産手当金は

もらえなくなります。

出産を機に退職を考えている人は、退職の挨拶は

書類上の退職日前に早めに済ませておくのが

ポイントになります。

出産・育児をきっかけに、自分の働き方について

どのような選択をするかは人それぞれだが

ひと昔前に比べると、女性が働きながら

出産や子育てできる環境はずいぶんと

整ってきていますね。

出産手当金は、要件を満たせば退職後も

受給できますが、仕事を続けるほうが

その後の人生で得られる収入は多くなります。

自分のライフプランと照らし合わせて

上手に制度を活用する方法を考えましょう。

社保は手厚いです!

女性の個人事業主・フリーランスも社保に

加入1年以上すれば対象になります。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日:9月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/740464459858616/

内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

ZOOMのコードは当日イベントページのみで

配信します。どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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