2020年08月02日
年金受け取る時の手続き
今のところ65歳以上になったら受け取れる
「年金」
ですが、ちょっとした手続きが必要だと
いうことをご存知ですか?
★年金受け取りには申請が必要
漠然と
「65歳以上になったら誰でも年金が受け取れる」
と思っている方も多いですよね?
ですが、年金は決して自動的に振り込まれる
ものではありません。
老齢年金の場合、日本年金機構から送られてくる
書類に必要事項を記入し、自ら手続きを行う
必要があるのです。
★年金の手続きに必要なものとは?
年金受け取りの手続きに必要なものとして
以下が挙げられます。
・老齢給付裁定請求書
・年金手帳または厚生年金保険被保険者証
・基礎年金番号通知書
・預金通帳
・印鑑
・戸籍抄本
・住民票の写し
・雇用保険被保険者証
また、場合によって年金証書や雇用保険受給資格者証
などの書類が別途必要になることもあります。
これらの書類などを社会保険事務所または
センターに持参・郵送することが必要になります。
★年金はいつから受け取れるの?
裁定請求といわれる書類審査に2〜3か月ほど
かかるため、年金の支給が開始されるのは
手続きの
「2〜3か月後」
です。ちなみに、年金の振り込みは基本的に
毎回偶数月にされます。
★年金が受け取れなくなる?
年金には
「5年の請求時効」
というものがあります。
これは、受け取る権利が発生して5年以上請求を
しないでいると、さかのぼる5年間分は
受け取れますがそれ以前の年金は
受け取れなくなってしまうといった
規定です。
つまり、たとえば権利発生から8年が経過した
段階で申請を行ったら、直近の5年間分は
受け取れてもそれ以前の3年間分は受け取れない
ということになるのです。
★年金の受け取り方法の「繰上げ」
老齢基礎年金の受給開始年齢は現在原則65歳です。
しかし、本人の希望により、60歳になってから
65歳より前に繰上げて受給することもできます。
この場合、65歳時の年金額を100%として
本来の年金額にくらべて1カ月繰上げるごとに
「0.5%」
減額された年金額が一生涯支給されます。
減額率=0.5%×繰上げ月数
・例1
60歳0カ月で請求した場合(60月の繰上げ)
0.5%×60月=30% 30%の減額
・例2
62歳3カ月で請求した場合(33月の繰上げ)
0.5%×33月=16.5% 16.5%の減額
になります。
★繰上げするときの注意点
一度繰上げ請求すると、裁定の取り消しや
変更はできないので、減額された年金を
一生涯受け取ることになります。
・付加年金(上乗せの年金)がある場合には
付加年金も同率で減額されます。
・国民年金に任意加入することや保険料を
追納することができなくなります。
★年金の受け取り方法の「繰下げ」
繰下げの方法は2つありますが、1カ月単位で
66歳〜70歳までの年齢のいずれかの時期に
行うことができます。
どちらかの方法を選択することになりますが
一度決めたら変更することができないので
慎重に検討しましょう。
選択肢1:一定の年齢から増額された年金を受け取る
老後の年金が不安な場合、公的年金を繰下げて
年金額を増やす方法があります。
老齢基礎年金を66歳以降に繰下げた場合には
本来の年金額にくらべて、1カ月繰下げるごとに
「0.7%」
増額された年金額が一生支給されます。
増額率=0.7%×繰下げ月数
・例3
66歳0カ月で請求した場合(12カ月繰下げ)
0.7%×12月=8.4% 8.4%の増額
・例4
67歳3カ月で請求した場合(27カ月繰下げ)
0.7%×27月=18.9% 18.9%の増額
60カ月繰下げをすれば70歳の受給開始になり
42%増額された年金額になります。
しかし、これ以降繰下げても増額率は
42%より増えることはないので注意しましょう。
年金の繰下げについては、繰下げしたい時期に
年金の請求をすれば、そのときから
受給することができます。
選択肢2:65歳からの金額の年金を受け取ると
決め、過去の未請求分を受け取る
本来支給される年金を遡って請求することもできます。
年金を受ける権利の時効は5年なので
70歳になった月よりも後に請求を行うと
時効により支払われない年金が発生しますので
気を付けましょう。
たとえば、68歳のときに請求する場合
以下の@とAを合わせた金額を受け取ります。
@65歳時に受け取る年金額(100%の金額)を受け取る
A過去3年分を一括で受け取る
68歳以降は、本来の受給額(100%の金額)を
ずっと受け取ることになります。
★繰下げするときの注意点
・66歳になるまでは繰下げの申し出はできません。
・繰下げ期間にもらえるはずだった加給年金が
なくなってしまいます。
・老齢基礎年金と老齢厚生年金とは
それぞれ独立しているので、老齢厚生年金だけ
を繰下げるという選択肢もできます。
★繰下げ以外の年金を増やす方法
繰下げ以外にも年金を増やす方法があります。
20〜60歳までの40年間、国民年金に加入する義務が
ありますが、満額もらえない場合には
国民年金の
「任意加入制度」
で60歳以上65歳未満の5年間納付できる
制度があります。
また、自営業などの第1号被保険者は
月額400円の付加保険料を納めると
「200円×付加年金納付月額数」
の付加年金を受け取ることができます。
さらに国民年金基金に加入する方法もありますが
加入者数がピークの半分以下なのとインフレリスク
が加味されてないので個人的にお勧めしません。
「退職後の生活」
と言うとかなり先の話のように思えますが
年金を受け取るためにみなさん保険料を
毎月納付しているかと思います。
手続きや注意点を今のうちに把握し
将来安心して年金を受け取れるよう
準備していきましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:8月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
「年金」
ですが、ちょっとした手続きが必要だと
いうことをご存知ですか?
★年金受け取りには申請が必要
漠然と
「65歳以上になったら誰でも年金が受け取れる」
と思っている方も多いですよね?
ですが、年金は決して自動的に振り込まれる
ものではありません。
老齢年金の場合、日本年金機構から送られてくる
書類に必要事項を記入し、自ら手続きを行う
必要があるのです。
★年金の手続きに必要なものとは?
年金受け取りの手続きに必要なものとして
以下が挙げられます。
・老齢給付裁定請求書
・年金手帳または厚生年金保険被保険者証
・基礎年金番号通知書
・預金通帳
・印鑑
・戸籍抄本
・住民票の写し
・雇用保険被保険者証
また、場合によって年金証書や雇用保険受給資格者証
などの書類が別途必要になることもあります。
これらの書類などを社会保険事務所または
センターに持参・郵送することが必要になります。
★年金はいつから受け取れるの?
裁定請求といわれる書類審査に2〜3か月ほど
かかるため、年金の支給が開始されるのは
手続きの
「2〜3か月後」
です。ちなみに、年金の振り込みは基本的に
毎回偶数月にされます。
★年金が受け取れなくなる?
年金には
「5年の請求時効」
というものがあります。
これは、受け取る権利が発生して5年以上請求を
しないでいると、さかのぼる5年間分は
受け取れますがそれ以前の年金は
受け取れなくなってしまうといった
規定です。
つまり、たとえば権利発生から8年が経過した
段階で申請を行ったら、直近の5年間分は
受け取れてもそれ以前の3年間分は受け取れない
ということになるのです。
★年金の受け取り方法の「繰上げ」
老齢基礎年金の受給開始年齢は現在原則65歳です。
しかし、本人の希望により、60歳になってから
65歳より前に繰上げて受給することもできます。
この場合、65歳時の年金額を100%として
本来の年金額にくらべて1カ月繰上げるごとに
「0.5%」
減額された年金額が一生涯支給されます。
減額率=0.5%×繰上げ月数
・例1
60歳0カ月で請求した場合(60月の繰上げ)
0.5%×60月=30% 30%の減額
・例2
62歳3カ月で請求した場合(33月の繰上げ)
0.5%×33月=16.5% 16.5%の減額
になります。
★繰上げするときの注意点
一度繰上げ請求すると、裁定の取り消しや
変更はできないので、減額された年金を
一生涯受け取ることになります。
・付加年金(上乗せの年金)がある場合には
付加年金も同率で減額されます。
・国民年金に任意加入することや保険料を
追納することができなくなります。
★年金の受け取り方法の「繰下げ」
繰下げの方法は2つありますが、1カ月単位で
66歳〜70歳までの年齢のいずれかの時期に
行うことができます。
どちらかの方法を選択することになりますが
一度決めたら変更することができないので
慎重に検討しましょう。
選択肢1:一定の年齢から増額された年金を受け取る
老後の年金が不安な場合、公的年金を繰下げて
年金額を増やす方法があります。
老齢基礎年金を66歳以降に繰下げた場合には
本来の年金額にくらべて、1カ月繰下げるごとに
「0.7%」
増額された年金額が一生支給されます。
増額率=0.7%×繰下げ月数
・例3
66歳0カ月で請求した場合(12カ月繰下げ)
0.7%×12月=8.4% 8.4%の増額
・例4
67歳3カ月で請求した場合(27カ月繰下げ)
0.7%×27月=18.9% 18.9%の増額
60カ月繰下げをすれば70歳の受給開始になり
42%増額された年金額になります。
しかし、これ以降繰下げても増額率は
42%より増えることはないので注意しましょう。
年金の繰下げについては、繰下げしたい時期に
年金の請求をすれば、そのときから
受給することができます。
選択肢2:65歳からの金額の年金を受け取ると
決め、過去の未請求分を受け取る
本来支給される年金を遡って請求することもできます。
年金を受ける権利の時効は5年なので
70歳になった月よりも後に請求を行うと
時効により支払われない年金が発生しますので
気を付けましょう。
たとえば、68歳のときに請求する場合
以下の@とAを合わせた金額を受け取ります。
@65歳時に受け取る年金額(100%の金額)を受け取る
A過去3年分を一括で受け取る
68歳以降は、本来の受給額(100%の金額)を
ずっと受け取ることになります。
★繰下げするときの注意点
・66歳になるまでは繰下げの申し出はできません。
・繰下げ期間にもらえるはずだった加給年金が
なくなってしまいます。
・老齢基礎年金と老齢厚生年金とは
それぞれ独立しているので、老齢厚生年金だけ
を繰下げるという選択肢もできます。
★繰下げ以外の年金を増やす方法
繰下げ以外にも年金を増やす方法があります。
20〜60歳までの40年間、国民年金に加入する義務が
ありますが、満額もらえない場合には
国民年金の
「任意加入制度」
で60歳以上65歳未満の5年間納付できる
制度があります。
また、自営業などの第1号被保険者は
月額400円の付加保険料を納めると
「200円×付加年金納付月額数」
の付加年金を受け取ることができます。
さらに国民年金基金に加入する方法もありますが
加入者数がピークの半分以下なのとインフレリスク
が加味されてないので個人的にお勧めしません。
「退職後の生活」
と言うとかなり先の話のように思えますが
年金を受け取るためにみなさん保険料を
毎月納付しているかと思います。
手続きや注意点を今のうちに把握し
将来安心して年金を受け取れるよう
準備していきましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:8月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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