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2020年07月19日

60歳以降も働き続けて厚生年金に加入

60歳以降も働き続けて厚生年金に加入

していれば、もらえる年金は増えるの?

60歳以降、定年を迎えて働き方が変わっても

最近では会社に残って仕事を続けるのが

当たり前になってきました。

それに伴い、60歳以降も厚生年金に加入して

保険料を納め続けることになるのですが

働き続ければ貰える年金額は増えるのでしょうか。

★老齢厚生年金の受給額はどう変わる?

結論から言うと、年金保険料を納めれば

貰える年金額に反映されます。

老齢厚生年金の受給額は、平均標準報酬額と

被保険者月数をもとに計算しますが

厚生年金の加入年数に上限はないので

働き方によって差はあるものの、60歳以降も

保険料を納めれば受給額が増えることになります。

既に年金を受け取りながら、仕事をしている人

にとっては、いつ受給額の再計算が行われるのか

が気になるところですね。

残念ながら、毎月、再計算されるわけでは

ありません。

受給額の再計算が行われて受給額が変わるのは

仕事を辞めた後です。

ただし、働き続けていても65歳、または70歳に

なったときには、再計算が行われます。

気を付けたいのは、遺族厚生年金を受け取っている

人です。自分の厚生年金の受給額が遺族年金の

受給額を超えていないのであれば、残念ながら

加入月数が増えることで厚生年金受給額が

増えても、実際に貰える年金額が増えることは

ありません。

★老齢基礎年金の受給額も増える?

さて、老齢基礎年金の受給額が増えるかどうかは

少々複雑です。

そもそも、60歳までは、厚生年金に加入すれば

自動的に国民年金に加入することになっていま

したが、国民年金に加入できるのは20歳以上60才未満

なので、60歳以降は国民年金に加入することはできません。

60歳になったとき、20歳から40年間(480か月)

ずっと年金保険料を納付し続けてきた人は

老齢基礎年金の満額である

年77万9300円(平成30年度)

を、65歳から受け取ることができます。

そして、国民年金の加入月数は480月で

打ち止めとなり、それ以降に増えることは

ありません。

しかし、例えば大学生だったときには

年金保険料を納めていなかった人や

転職の際に加入しなかった期間のある人など

60歳時点で加入期間が40年に達していない人

も多く存在します。

保険料を納付していない期間があっても

保険料納付済機関や免除期間に応じて年金の

受給額が計算されますが、満額より少なくなります。

受給額を満額に近づけるためには、任意で60歳以降

も国民年金に加入し続ける任意加入制度がありますが

厚生年金に加入している人は対象となりません。

では、国民年金の加入期間が40年に達していない人が

厚生年金保険料を納め続けていても

老齢基礎年金の受給額は増やすことはできない

のでしょうか。

実際は、60歳以降に厚生年金に加入していれば

老齢基礎年金の受給額を満額まで近づけることが

できます。

厚生年金の加入期間のうち、20歳前の期間と60歳以降

の期間は、国民年金の加入期間ではありませんが

実際には、この期間も加えて計算した年金額と

老齢基礎年金の受給額の差額を、経過的加算額

として受け取ることができます。

つまり、60歳以降に厚生年金に加入していれば

国民年金に任意加入するのと同じ効果が得られます。

ただし、任意加入の制度と同じように

加入期間が40年を達したら、加入月数を

増やすことはできません。

なお、遺族年金を受け取っている人も、基礎年金は

自分の年金です。

加入年数が40年に達するまでは、厚生年金保険料を

納めることで受け取れる年金額が増えていきます。

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