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2020年07月18日

高年齢求職者給付金

失業保険(雇用保険)は20〜65歳までが対象で

65歳以降は加入できませんでした。

しかし平成29年から、65歳以降の雇用保険と呼べる

「高年齢求職者給付金」

の制度があります。

年金は65歳からの受給が基本ですが

申請すれば60歳からの受給も可能です。

昨今は60歳以降も仕事をする人は珍しくありませんが

雇用保険と年金は同時に受給でない

仕組みになっており、60歳以降の

雇用保険受給の際は注意が必要です。

★失業保険とは

失業保険の正式名称は

「雇用保険」

です。

雇用保険は働いていた職場を辞めた際

つまり失業した際に適用される保険のため

通称で、失業保険とも呼ばれます。

何らかの理由で職場を退職することに

なったときは雇用保険が適用され

保険金という形で現金が給付されます。

雇用保険は会社に勤めている間

給料から天引き(保険料は会社と折半)

される形で、毎月保険料を支払っています。

★失業保険の適用条件

失業した際に雇用保険を適用するには

最低でも「半年以上」雇用保険に加入している

必要があります。

このため勤め始めてから半年以内で退職した場合

雇用保険は適用されません。

雇用保険の給付が開始されるタイミングは

自己都合で退社した場合は雇用保険の

申請受理から3ヶ月後です。

つまり離職から3ヶ月は保険金がもらえません。

会社都合で退社した場合は、雇用保険の申請受理

から7日後に給付が開始されます。

自己都合と会社都合では、給付開始日が

約3ヶ月も違う点に注意しましょう。

雇用保険は支払っている期間が長いほど

また年齢が高いほど、保険金の給付期間

が長くなります(最短で90日間、最長で360日間)。

年金の受給は65歳からが原則ですが、希望者には

60歳からの「老齢基礎年金の繰り上げ支給」

または70歳からの「繰り下げ支給」が適用されます。

繰り上げ支給した場合は受給額が少なくなり

逆に繰り下げ支給した場合は受給額が上がります。

繰り上げ支給で60歳からの支給を希望した場合は

65歳からの通常支給と比べて3割程度少なく

繰り下げ支給で70歳からの支給を希望した場合は

65歳からの通常支給と比べて4割程度多くなります。

支給のタイミングによる受給額の増減は平均寿命を

基準に設定されており、仮に平均寿命程度まで

生存すれば損得無しの計算になります。

★61歳で退職したときのケース

本来、65歳から支給となる年金ですが

申請すれば60歳から受給が可能です。

繰り上げ支給は仕事の有無に関係ないため

60歳以降、仕事をしながら年金を受け取る

ことも可能であり、実際にその状態の人は

多く存在します。

60歳から年金を受け取っている人が、もしも仕事を

退職した場合、雇用保険と年金を同時に

受け取ることはできません。

厳密には、雇用保険を受給している間は

年金の支給が全額停止になります。

60歳から年金の「繰り上げ支給」を検討している

場合はこの点に注意です。

★65歳以降で退職したときのケース

雇用保険は20〜65歳までが、いわゆる通常の

雇用保険による、「基本手当」ですが

65歳以降は「高年齢求職者給付金」になります。

高年齢求職者給付金は65歳以上を対象にした

雇用保険のようなもので、受給条件も雇用保険と

ほぼ同じです。

雇用保険は年齢や加入期間により、最短で90日間

の支給、最長で360日間支給されるのに対し

高年齢求職者給付金は最長で50日分、最短は30日分です。

どちらも一括で受け取ることができます。

年金と雇用保険は同時に受給できないと

解説しましたが、65歳以降の「高年齢求職者給付金」

の場合は年金との同時受給が可能です。

「高年齢求職者給付金」は65歳以降の雇用保険に

当たる存在なのですが、その内容は65歳未満の

雇用保険と比べてかなり脆弱と言わざるを得ません。

しかし年金と同時に受給できる点を考えれば

雇用保険の受給で一時的に年金が停止するよりは

トータルの受給額が大きくなる可能性があります。

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