2020年07月18日
高年齢求職者給付金
失業保険(雇用保険)は20〜65歳までが対象で
65歳以降は加入できませんでした。
しかし平成29年から、65歳以降の雇用保険と呼べる
「高年齢求職者給付金」
の制度があります。
年金は65歳からの受給が基本ですが
申請すれば60歳からの受給も可能です。
昨今は60歳以降も仕事をする人は珍しくありませんが
雇用保険と年金は同時に受給でない
仕組みになっており、60歳以降の
雇用保険受給の際は注意が必要です。
★失業保険とは
失業保険の正式名称は
「雇用保険」
です。
雇用保険は働いていた職場を辞めた際
つまり失業した際に適用される保険のため
通称で、失業保険とも呼ばれます。
何らかの理由で職場を退職することに
なったときは雇用保険が適用され
保険金という形で現金が給付されます。
雇用保険は会社に勤めている間
給料から天引き(保険料は会社と折半)
される形で、毎月保険料を支払っています。
★失業保険の適用条件
失業した際に雇用保険を適用するには
最低でも「半年以上」雇用保険に加入している
必要があります。
このため勤め始めてから半年以内で退職した場合
雇用保険は適用されません。
雇用保険の給付が開始されるタイミングは
自己都合で退社した場合は雇用保険の
申請受理から3ヶ月後です。
つまり離職から3ヶ月は保険金がもらえません。
会社都合で退社した場合は、雇用保険の申請受理
から7日後に給付が開始されます。
自己都合と会社都合では、給付開始日が
約3ヶ月も違う点に注意しましょう。
雇用保険は支払っている期間が長いほど
また年齢が高いほど、保険金の給付期間
が長くなります(最短で90日間、最長で360日間)。
年金の受給は65歳からが原則ですが、希望者には
60歳からの「老齢基礎年金の繰り上げ支給」
または70歳からの「繰り下げ支給」が適用されます。
繰り上げ支給した場合は受給額が少なくなり
逆に繰り下げ支給した場合は受給額が上がります。
繰り上げ支給で60歳からの支給を希望した場合は
65歳からの通常支給と比べて3割程度少なく
繰り下げ支給で70歳からの支給を希望した場合は
65歳からの通常支給と比べて4割程度多くなります。
支給のタイミングによる受給額の増減は平均寿命を
基準に設定されており、仮に平均寿命程度まで
生存すれば損得無しの計算になります。
★61歳で退職したときのケース
本来、65歳から支給となる年金ですが
申請すれば60歳から受給が可能です。
繰り上げ支給は仕事の有無に関係ないため
60歳以降、仕事をしながら年金を受け取る
ことも可能であり、実際にその状態の人は
多く存在します。
60歳から年金を受け取っている人が、もしも仕事を
退職した場合、雇用保険と年金を同時に
受け取ることはできません。
厳密には、雇用保険を受給している間は
年金の支給が全額停止になります。
60歳から年金の「繰り上げ支給」を検討している
場合はこの点に注意です。
★65歳以降で退職したときのケース
雇用保険は20〜65歳までが、いわゆる通常の
雇用保険による、「基本手当」ですが
65歳以降は「高年齢求職者給付金」になります。
高年齢求職者給付金は65歳以上を対象にした
雇用保険のようなもので、受給条件も雇用保険と
ほぼ同じです。
雇用保険は年齢や加入期間により、最短で90日間
の支給、最長で360日間支給されるのに対し
高年齢求職者給付金は最長で50日分、最短は30日分です。
どちらも一括で受け取ることができます。
年金と雇用保険は同時に受給できないと
解説しましたが、65歳以降の「高年齢求職者給付金」
の場合は年金との同時受給が可能です。
「高年齢求職者給付金」は65歳以降の雇用保険に
当たる存在なのですが、その内容は65歳未満の
雇用保険と比べてかなり脆弱と言わざるを得ません。
しかし年金と同時に受給できる点を考えれば
雇用保険の受給で一時的に年金が停止するよりは
トータルの受給額が大きくなる可能性があります。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:8月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
65歳以降は加入できませんでした。
しかし平成29年から、65歳以降の雇用保険と呼べる
「高年齢求職者給付金」
の制度があります。
年金は65歳からの受給が基本ですが
申請すれば60歳からの受給も可能です。
昨今は60歳以降も仕事をする人は珍しくありませんが
雇用保険と年金は同時に受給でない
仕組みになっており、60歳以降の
雇用保険受給の際は注意が必要です。
★失業保険とは
失業保険の正式名称は
「雇用保険」
です。
雇用保険は働いていた職場を辞めた際
つまり失業した際に適用される保険のため
通称で、失業保険とも呼ばれます。
何らかの理由で職場を退職することに
なったときは雇用保険が適用され
保険金という形で現金が給付されます。
雇用保険は会社に勤めている間
給料から天引き(保険料は会社と折半)
される形で、毎月保険料を支払っています。
★失業保険の適用条件
失業した際に雇用保険を適用するには
最低でも「半年以上」雇用保険に加入している
必要があります。
このため勤め始めてから半年以内で退職した場合
雇用保険は適用されません。
雇用保険の給付が開始されるタイミングは
自己都合で退社した場合は雇用保険の
申請受理から3ヶ月後です。
つまり離職から3ヶ月は保険金がもらえません。
会社都合で退社した場合は、雇用保険の申請受理
から7日後に給付が開始されます。
自己都合と会社都合では、給付開始日が
約3ヶ月も違う点に注意しましょう。
雇用保険は支払っている期間が長いほど
また年齢が高いほど、保険金の給付期間
が長くなります(最短で90日間、最長で360日間)。
年金の受給は65歳からが原則ですが、希望者には
60歳からの「老齢基礎年金の繰り上げ支給」
または70歳からの「繰り下げ支給」が適用されます。
繰り上げ支給した場合は受給額が少なくなり
逆に繰り下げ支給した場合は受給額が上がります。
繰り上げ支給で60歳からの支給を希望した場合は
65歳からの通常支給と比べて3割程度少なく
繰り下げ支給で70歳からの支給を希望した場合は
65歳からの通常支給と比べて4割程度多くなります。
支給のタイミングによる受給額の増減は平均寿命を
基準に設定されており、仮に平均寿命程度まで
生存すれば損得無しの計算になります。
★61歳で退職したときのケース
本来、65歳から支給となる年金ですが
申請すれば60歳から受給が可能です。
繰り上げ支給は仕事の有無に関係ないため
60歳以降、仕事をしながら年金を受け取る
ことも可能であり、実際にその状態の人は
多く存在します。
60歳から年金を受け取っている人が、もしも仕事を
退職した場合、雇用保険と年金を同時に
受け取ることはできません。
厳密には、雇用保険を受給している間は
年金の支給が全額停止になります。
60歳から年金の「繰り上げ支給」を検討している
場合はこの点に注意です。
★65歳以降で退職したときのケース
雇用保険は20〜65歳までが、いわゆる通常の
雇用保険による、「基本手当」ですが
65歳以降は「高年齢求職者給付金」になります。
高年齢求職者給付金は65歳以上を対象にした
雇用保険のようなもので、受給条件も雇用保険と
ほぼ同じです。
雇用保険は年齢や加入期間により、最短で90日間
の支給、最長で360日間支給されるのに対し
高年齢求職者給付金は最長で50日分、最短は30日分です。
どちらも一括で受け取ることができます。
年金と雇用保険は同時に受給できないと
解説しましたが、65歳以降の「高年齢求職者給付金」
の場合は年金との同時受給が可能です。
「高年齢求職者給付金」は65歳以降の雇用保険に
当たる存在なのですが、その内容は65歳未満の
雇用保険と比べてかなり脆弱と言わざるを得ません。
しかし年金と同時に受給できる点を考えれば
雇用保険の受給で一時的に年金が停止するよりは
トータルの受給額が大きくなる可能性があります。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:8月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10019485
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック