2020年07月12日
国民年金だけでは最低生活費に満たない場合
自営業をされている方やフリーランスの方の
公的年金は厚生年金がなく、国民年金のみと
なりますね。
国民年金の年間の受取金額は、20歳から60歳まで
の40年間、全期間納付したとしても現在の制度
では年間約78万円にしかなりません。
国民年金だけでは最低生活費に満たない場合
どのような制度を活用できるのでしょうか?
それは「生活保護」制度です。
★生活保護制度とは
厚生労働省は生活保護制度の目的を
以下のように示しています。
「生活保護制度は、生活に困窮する方に対し
その困窮の程度に応じて必要な保護を行い
健康で文化的な最低限度の生活を保障する
とともに、自立を助長することを目的と
しています。」
生活保護の支給金額については
「最低生活費」
を基準として計算を行います。
最低生活費の計算には
・居住地
・世帯人数
・年齢
・その他(母子家庭・障害の有無)
・持ち家有無
・子供の有無
などで金額が変わります。
★生活保護金額の例
■高齢者夫婦世帯(68歳・65歳)
東京都区部などの場合
生活扶助額 12万410円
地方郡部などの場合
生活扶助額 10万190円
■高齢者単身世帯(68歳)
東京都区部などの場合
生活扶助額 7万9550円
地方郡部などの場合
生活扶助額 6万5500円
生活扶助基準額の算出を行う際の最低生活費の
計算では、子供がいる家庭の場合は
入学準備金・教材費の実費などが
認定されています。
また、現役世代の場合、子供以外にも
妊娠した家族がいる場合は一般生活費
として妊産婦加算などもあります。
臨時的な費用としては
被服費・家具什器費・移送費
なども認められています。
このほかに
医療費・介護費・出産費・葬祭費
などが一定の基準で認定されます。
★生活保護の手続き
生活保護の相談・申請窓口は、居住地域を
所管する福祉事務所の生活保護担当になります。
【生活保護受給までの手続きフロー】
(1)事前の相談
・制度の説明、各種社会保障施策などの紹介や助言
(2)保護の申請
・預貯金、保険、不動産などの資産調査
・扶養義務者による扶養の可否の調査
・年金などの社会保障給付、就労収入などの調査
・就労の可能性の調査
(3)保護費の支給
・最低生活費から収入を引いた額を支給
・訪問調査、収入・資産などの届出の受理
・就労指導
このように、一般的に生活保護を受けるため
には、扶養義務者の有無、資産や収入の有無
就労の可否といった優先的に利用できるもの
がないかを調査されます。
保護が決まると、保護費は毎月初めに
銀行口座に振り込まれるか、福祉事務所または
町村の窓口で現金を支給されます。
65歳以上の方は、一般的に就業可能な年齢を
超えてしまっているので、上記フローの中で
就労を強く勧められるケースは原則ないと
考えられます。
生活保護制度は最低限の生活を送るため憲法で
定められた国民の権利であり、セーフティネットです。
一方、現在の生活保護受給者の約47%が
65歳以上であることは、社会問題と
なっています。
日本は少子化、高齢化が続いており
社会保障の支え手よりも受け手が
増加している状況です。
今の現役世代の方々が老後を迎える頃には
社会保障制度の崩壊を防ぐ目的で
年金受給開始年齢や定年年齢の
引き上げが行われ、60代や70代でも
就労が求められる可能性は捨てきれません。
老後の準備は、生活保護を当てにせず
自己責任で行う必要があります。
もし、現在日々の収入が低く、国民年金保険料
の支払いが難しい方は未納ではなく
「保険料免除制度」
の活用を検討ください。
★保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得
(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)
が一定額以下の場合や失業した場合など
国民年金保険料を納めることが経済的に
困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき
申請後に承認されると保険料の納付が免除に
なります。免除される額は
全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
基本的に生活保護を受けないで生活する事が
良いと思いますが、国保の方は年金受給額が
少なすぎますので今から避ける意味で
社保に加入しましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:8月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
公的年金は厚生年金がなく、国民年金のみと
なりますね。
国民年金の年間の受取金額は、20歳から60歳まで
の40年間、全期間納付したとしても現在の制度
では年間約78万円にしかなりません。
国民年金だけでは最低生活費に満たない場合
どのような制度を活用できるのでしょうか?
それは「生活保護」制度です。
★生活保護制度とは
厚生労働省は生活保護制度の目的を
以下のように示しています。
「生活保護制度は、生活に困窮する方に対し
その困窮の程度に応じて必要な保護を行い
健康で文化的な最低限度の生活を保障する
とともに、自立を助長することを目的と
しています。」
生活保護の支給金額については
「最低生活費」
を基準として計算を行います。
最低生活費の計算には
・居住地
・世帯人数
・年齢
・その他(母子家庭・障害の有無)
・持ち家有無
・子供の有無
などで金額が変わります。
★生活保護金額の例
■高齢者夫婦世帯(68歳・65歳)
東京都区部などの場合
生活扶助額 12万410円
地方郡部などの場合
生活扶助額 10万190円
■高齢者単身世帯(68歳)
東京都区部などの場合
生活扶助額 7万9550円
地方郡部などの場合
生活扶助額 6万5500円
生活扶助基準額の算出を行う際の最低生活費の
計算では、子供がいる家庭の場合は
入学準備金・教材費の実費などが
認定されています。
また、現役世代の場合、子供以外にも
妊娠した家族がいる場合は一般生活費
として妊産婦加算などもあります。
臨時的な費用としては
被服費・家具什器費・移送費
なども認められています。
このほかに
医療費・介護費・出産費・葬祭費
などが一定の基準で認定されます。
★生活保護の手続き
生活保護の相談・申請窓口は、居住地域を
所管する福祉事務所の生活保護担当になります。
【生活保護受給までの手続きフロー】
(1)事前の相談
・制度の説明、各種社会保障施策などの紹介や助言
(2)保護の申請
・預貯金、保険、不動産などの資産調査
・扶養義務者による扶養の可否の調査
・年金などの社会保障給付、就労収入などの調査
・就労の可能性の調査
(3)保護費の支給
・最低生活費から収入を引いた額を支給
・訪問調査、収入・資産などの届出の受理
・就労指導
このように、一般的に生活保護を受けるため
には、扶養義務者の有無、資産や収入の有無
就労の可否といった優先的に利用できるもの
がないかを調査されます。
保護が決まると、保護費は毎月初めに
銀行口座に振り込まれるか、福祉事務所または
町村の窓口で現金を支給されます。
65歳以上の方は、一般的に就業可能な年齢を
超えてしまっているので、上記フローの中で
就労を強く勧められるケースは原則ないと
考えられます。
生活保護制度は最低限の生活を送るため憲法で
定められた国民の権利であり、セーフティネットです。
一方、現在の生活保護受給者の約47%が
65歳以上であることは、社会問題と
なっています。
日本は少子化、高齢化が続いており
社会保障の支え手よりも受け手が
増加している状況です。
今の現役世代の方々が老後を迎える頃には
社会保障制度の崩壊を防ぐ目的で
年金受給開始年齢や定年年齢の
引き上げが行われ、60代や70代でも
就労が求められる可能性は捨てきれません。
老後の準備は、生活保護を当てにせず
自己責任で行う必要があります。
もし、現在日々の収入が低く、国民年金保険料
の支払いが難しい方は未納ではなく
「保険料免除制度」
の活用を検討ください。
★保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得
(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)
が一定額以下の場合や失業した場合など
国民年金保険料を納めることが経済的に
困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき
申請後に承認されると保険料の納付が免除に
なります。免除される額は
全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
基本的に生活保護を受けないで生活する事が
良いと思いますが、国保の方は年金受給額が
少なすぎますので今から避ける意味で
社保に加入しましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:8月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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