2020年07月08日
個人事業主の事業継承A
今日は第2部です。
事業承継における節税策と注意点について
書きます。
個人の事業承継には税金がかかりますが
あまりに税金が高いと承継後の事業運営が
難しくなります。
承継後の事業を円滑するためには
以下の節税対策を講じるといいでしょう。
ただし、それぞれに注意点があります。
★個人版事業承継税制
個人版の事業承継税制は、事業承継に伴う
相続税・贈与税の負担を軽くするための制度です。
この制度を使って事業承継をすると
本来納めるべき相続税・贈与税の納付が
「100%」
猶予されます。
ただし、以下の条件をクリアしなくてはなりません。
・事前に都道府県知事の認定が必要
・適用後は3年に一度税務署に
報告しなくてはならない
・事業用件や贈与・相続の期間の
要件を満たさなくてはならない
認定を受けるためには個人事業承継計画書を
作成し、認定経営革新等支援機関(税理士など)
の所見を記載しなくてはなりません。
なお、不動産賃貸業など一部の事業は対象外です。
また、すべての事業用資産が納税猶予の対象
になるわけではなく、事業用の土地・建物と
減価償却資産に限られています。
利用方法が難しいことから、今のところは
あまり活用されていないようです。
★生前贈与
生前贈与は、事業承継に限らず相続税負担を
軽くする方法として注目されています。
個人版事業承継税制のメリットがそれほど
大きくないと判断した場合は、こちらを
活用して生前に事業用財産を少しずつ
承継者に引き継ぐのも手です。
ただし、注意点が3つあります。
1つ目は、他の相続人とのバランスです。
生前贈与をしすぎると、相続時に
「特別受益」
として遺産分割の争いの原因になる
可能性があります。
また、他の相続人の遺留分を侵害する
ような生前贈与も考えものです。
2つ目は、被承継者と承継者の関係性です。
財産を一部でも贈与するということは
事業に必要な財産が自分以外の人の手に
渡ることになります。
意思疎通が図れているうちはいいのですが
何らかの理由で対立すると、他人名義の
財産であるがゆえに事業に支障が出る恐れがあります。
3つ目は、「本当に節税になるのか」
という点です。
昨今節税策として注目されている生前贈与ですが
「実際には相続したほうが税金が少なかった」
という例もあります。
通常の贈与は年間110万円までが非課税ですが
相続税の非課税枠は
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
です。
小規模宅地等の特例なども併せて活用すれば
普通に相続したほうが節税効果が高いかもしれません。
★小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、居住用や事業用の敷地を
相続した場合に本来の相続税評価額が一定の
割合で低くなる制度です。
事業用の土地を承継者である相続人が
相続すると、400平方メートルを上限として
評価額が80%減額されます。
ただし、承継者が相続税の申告期限までに
・事業を承継・維持していること
・土地を相続税の申告期限までに保有していること
が条件です。
なお、小規模宅地等の特例を用いることで相続税額が
0円になったとしても、相続税の申告書を期限内に
提出する必要があります。
★個人事業主の事業承継の事前準備
個人事業主の事業承継は会社の場合と同様に
思い立ったらすぐにできるわけではありません。
承継後の事業運営が順調に進むよう
以下のような準備が求められます。
★事業承継するなら10年前から準備を
事業承継の着手は、現経営者が高齢や病気を
理由に引退を考えたり、死亡したりしてから
では遅いです。
承継者の育成や他の従業員、取引先などの
関係者の理解がないと、承継後の事業が
難航しやすくなります。
事業承継は、節税や資金対策、相続計画も含め
10年前から計画し着手するようにしましょう。
★事前の話合いや対策で「承継者以外への配慮」を
個人財産のほとんどが事業用資産の場合は
承継者以外の親族への配慮も必要です。
承継者がほとんどの財産を引き継いでしまい
その他の親族への財産がほとんどないと
後々の争いの原因になります。
「なぜこの人に事業を譲るのか」
「現在の財産の状況はどうなのか」
「承継しない親族には何を渡すのか」
などについて、事前に話し合っておくようにしましょう。
相続や贈与で事業承継をする際、やり方を
間違えると他の相続人の遺留分を侵害したり
特別受益が問題となったりして遺産分割が
まとまらないことがあります。
生命保険などを活用して、他の相続人にも
財産が行き届くように準備しておきましょう。
当社仕組み加入者のみ当社会計士と無料相談出来ます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:8月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
事業承継における節税策と注意点について
書きます。
個人の事業承継には税金がかかりますが
あまりに税金が高いと承継後の事業運営が
難しくなります。
承継後の事業を円滑するためには
以下の節税対策を講じるといいでしょう。
ただし、それぞれに注意点があります。
★個人版事業承継税制
個人版の事業承継税制は、事業承継に伴う
相続税・贈与税の負担を軽くするための制度です。
この制度を使って事業承継をすると
本来納めるべき相続税・贈与税の納付が
「100%」
猶予されます。
ただし、以下の条件をクリアしなくてはなりません。
・事前に都道府県知事の認定が必要
・適用後は3年に一度税務署に
報告しなくてはならない
・事業用件や贈与・相続の期間の
要件を満たさなくてはならない
認定を受けるためには個人事業承継計画書を
作成し、認定経営革新等支援機関(税理士など)
の所見を記載しなくてはなりません。
なお、不動産賃貸業など一部の事業は対象外です。
また、すべての事業用資産が納税猶予の対象
になるわけではなく、事業用の土地・建物と
減価償却資産に限られています。
利用方法が難しいことから、今のところは
あまり活用されていないようです。
★生前贈与
生前贈与は、事業承継に限らず相続税負担を
軽くする方法として注目されています。
個人版事業承継税制のメリットがそれほど
大きくないと判断した場合は、こちらを
活用して生前に事業用財産を少しずつ
承継者に引き継ぐのも手です。
ただし、注意点が3つあります。
1つ目は、他の相続人とのバランスです。
生前贈与をしすぎると、相続時に
「特別受益」
として遺産分割の争いの原因になる
可能性があります。
また、他の相続人の遺留分を侵害する
ような生前贈与も考えものです。
2つ目は、被承継者と承継者の関係性です。
財産を一部でも贈与するということは
事業に必要な財産が自分以外の人の手に
渡ることになります。
意思疎通が図れているうちはいいのですが
何らかの理由で対立すると、他人名義の
財産であるがゆえに事業に支障が出る恐れがあります。
3つ目は、「本当に節税になるのか」
という点です。
昨今節税策として注目されている生前贈与ですが
「実際には相続したほうが税金が少なかった」
という例もあります。
通常の贈与は年間110万円までが非課税ですが
相続税の非課税枠は
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
です。
小規模宅地等の特例なども併せて活用すれば
普通に相続したほうが節税効果が高いかもしれません。
★小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、居住用や事業用の敷地を
相続した場合に本来の相続税評価額が一定の
割合で低くなる制度です。
事業用の土地を承継者である相続人が
相続すると、400平方メートルを上限として
評価額が80%減額されます。
ただし、承継者が相続税の申告期限までに
・事業を承継・維持していること
・土地を相続税の申告期限までに保有していること
が条件です。
なお、小規模宅地等の特例を用いることで相続税額が
0円になったとしても、相続税の申告書を期限内に
提出する必要があります。
★個人事業主の事業承継の事前準備
個人事業主の事業承継は会社の場合と同様に
思い立ったらすぐにできるわけではありません。
承継後の事業運営が順調に進むよう
以下のような準備が求められます。
★事業承継するなら10年前から準備を
事業承継の着手は、現経営者が高齢や病気を
理由に引退を考えたり、死亡したりしてから
では遅いです。
承継者の育成や他の従業員、取引先などの
関係者の理解がないと、承継後の事業が
難航しやすくなります。
事業承継は、節税や資金対策、相続計画も含め
10年前から計画し着手するようにしましょう。
★事前の話合いや対策で「承継者以外への配慮」を
個人財産のほとんどが事業用資産の場合は
承継者以外の親族への配慮も必要です。
承継者がほとんどの財産を引き継いでしまい
その他の親族への財産がほとんどないと
後々の争いの原因になります。
「なぜこの人に事業を譲るのか」
「現在の財産の状況はどうなのか」
「承継しない親族には何を渡すのか」
などについて、事前に話し合っておくようにしましょう。
相続や贈与で事業承継をする際、やり方を
間違えると他の相続人の遺留分を侵害したり
特別受益が問題となったりして遺産分割が
まとまらないことがあります。
生命保険などを活用して、他の相続人にも
財産が行き届くように準備しておきましょう。
当社仕組み加入者のみ当社会計士と無料相談出来ます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:8月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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