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2020年07月08日

個人事業主の事業継承A

今日は第2部です。

事業承継における節税策と注意点について

書きます。

個人の事業承継には税金がかかりますが

あまりに税金が高いと承継後の事業運営が

難しくなります。

承継後の事業を円滑するためには

以下の節税対策を講じるといいでしょう。

ただし、それぞれに注意点があります。

★個人版事業承継税制

個人版の事業承継税制は、事業承継に伴う

相続税・贈与税の負担を軽くするための制度です。

この制度を使って事業承継をすると

本来納めるべき相続税・贈与税の納付が

「100%」

猶予されます。

ただし、以下の条件をクリアしなくてはなりません。

・事前に都道府県知事の認定が必要
・適用後は3年に一度税務署に
 報告しなくてはならない
・事業用件や贈与・相続の期間の
 要件を満たさなくてはならない

認定を受けるためには個人事業承継計画書を

作成し、認定経営革新等支援機関(税理士など)

の所見を記載しなくてはなりません。

なお、不動産賃貸業など一部の事業は対象外です。

また、すべての事業用資産が納税猶予の対象

になるわけではなく、事業用の土地・建物と

減価償却資産に限られています。

利用方法が難しいことから、今のところは

あまり活用されていないようです。

★生前贈与

生前贈与は、事業承継に限らず相続税負担を

軽くする方法として注目されています。

個人版事業承継税制のメリットがそれほど

大きくないと判断した場合は、こちらを

活用して生前に事業用財産を少しずつ

承継者に引き継ぐのも手です。

ただし、注意点が3つあります。

1つ目は、他の相続人とのバランスです。

生前贈与をしすぎると、相続時に

「特別受益」

として遺産分割の争いの原因になる

可能性があります。

また、他の相続人の遺留分を侵害する

ような生前贈与も考えものです。

2つ目は、被承継者と承継者の関係性です。

財産を一部でも贈与するということは

事業に必要な財産が自分以外の人の手に

渡ることになります。

意思疎通が図れているうちはいいのですが

何らかの理由で対立すると、他人名義の

財産であるがゆえに事業に支障が出る恐れがあります。

3つ目は、「本当に節税になるのか」

という点です。

昨今節税策として注目されている生前贈与ですが

「実際には相続したほうが税金が少なかった」

という例もあります。

通常の贈与は年間110万円までが非課税ですが

相続税の非課税枠は

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

です。

小規模宅地等の特例なども併せて活用すれば

普通に相続したほうが節税効果が高いかもしれません。

★小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、居住用や事業用の敷地を

相続した場合に本来の相続税評価額が一定の

割合で低くなる制度です。

事業用の土地を承継者である相続人が

相続すると、400平方メートルを上限として

評価額が80%減額されます。

ただし、承継者が相続税の申告期限までに

・事業を承継・維持していること
・土地を相続税の申告期限までに保有していること

が条件です。

なお、小規模宅地等の特例を用いることで相続税額が

0円になったとしても、相続税の申告書を期限内に

提出する必要があります。

★個人事業主の事業承継の事前準備

個人事業主の事業承継は会社の場合と同様に

思い立ったらすぐにできるわけではありません。

承継後の事業運営が順調に進むよう

以下のような準備が求められます。

★事業承継するなら10年前から準備を

事業承継の着手は、現経営者が高齢や病気を

理由に引退を考えたり、死亡したりしてから

では遅いです。

承継者の育成や他の従業員、取引先などの

関係者の理解がないと、承継後の事業が

難航しやすくなります。

事業承継は、節税や資金対策、相続計画も含め

10年前から計画し着手するようにしましょう。

★事前の話合いや対策で「承継者以外への配慮」を

個人財産のほとんどが事業用資産の場合は

承継者以外の親族への配慮も必要です。

承継者がほとんどの財産を引き継いでしまい

その他の親族への財産がほとんどないと

後々の争いの原因になります。

「なぜこの人に事業を譲るのか」
「現在の財産の状況はどうなのか」
「承継しない親族には何を渡すのか」

などについて、事前に話し合っておくようにしましょう。

相続や贈与で事業承継をする際、やり方を

間違えると他の相続人の遺留分を侵害したり

特別受益が問題となったりして遺産分割が

まとまらないことがあります。

生命保険などを活用して、他の相続人にも

財産が行き届くように準備しておきましょう。

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★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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