2020年07月07日
個人事業主の事業継承@
コロナの影響で事業継承を考えた事・・・
ありますか?
今回は2部制で書きます。
個人事業主の事業承継には
以下の3つの方法があります。
1.事業譲渡
個人事業主の生前に、事業を誰かに
買い取ってもらう方法です。
親族・親族以外の個人が承継先となります。
また、M&Aで事業を企業に売却する
こともあります。
個人事業主が事業の負担から解放される
引退後の生活資金を得られる
などのメリットがあります。
ただし事業譲渡契約の締結や、取引先ごとの
契約変更や許認可の取り直しなどの手間
がかかります。
また事業主が得た対価は、譲渡所得として
所得税の課税対象になります。
2.贈与
個人事業主の生前に、親族や親族以外の
従業員などに無償で事業を譲ることもあります。
これは、法律上
「贈与」
として扱われ、贈与した事業用の財産には
贈与税がかかります。
生前に身近な人間に事業を譲ることができれば
現事業主は安心でしょう。
ただし、別途何らかの収入源を準備して
おかないと、引退後の生活で困ることになります。
3.相続
個人事業主の死亡によって、親族や親族以外
の従業員などに事業が承継されます。
これは
「相続」または「遺贈」
による事業譲渡です。
親族が承継者ならば相続税法上の節税策を
講じることで税負担を減らすことができますが
親族外だと納税資金を準備しなくてはなりません。
また、承継者とその周辺の人の心の準備が
できていないために、承継後に事業が
順調にいかないこともあります。
★個人事業主の事業承継の手続き
では個人事業主の事業承継の具体的な
手続きを見ていきましょう。
・事業譲渡契約書または遺言書の作成
事業主の生前に有償または無償で事業を
承継する場合は事業譲渡契約書が
事業主の死後の事業承継ならば
遺言書の作成が必要になります。
・被承継者は「廃業手続」
被承継者は、税務署や市区町村などの公的機関
で廃業の手続を行う必要があります。
事業主の生前ならば本人が、死後ならば
承継者や他の相続人が行うことになります。
・承継者は「開業手続」「許認可の再申請」
承継者は、税務署や市区町村などの公的機関
で開業の手続をします。
被承継者が青色申告の承認を受けていた
としても、それを引き継ぐことはできないので
改めて申請することになります。
ただし、相続による事業承継の場合
消費税の納税義務は届出なしで
引き継ぐことになります。
なお、承継する個人事業が行政機関の
許認可を要するものならば
承継者は改めて許認可申請をする必要があります。
・事業用財産の名義変更と契約のやり直し
個人事業の事業用財産は、個人名義です。
承継したら、承継者の名義に変更する
手続きをしなくてはなりません。
また取引先との契約も、承継者自身の名義で
契約し直す必要があります。
被承継者に事業に伴う債務がある場合は
その債務を引き継ぐための手続も必要です。
★個人事業主の事業承継にかかる4つの税金
個人事業主が事業承継を行う場合
以下の税金がかかります。
1.贈与税
被承継者の生前に無償で事業承継を行うと
贈与税がかかります。
事業承継を行った時が、贈与の発生と
見なされます。
贈与が発生した年の翌年の3月15日までに
贈与税の確定申告と納付をしなくては
なりません。
なお、3月15日が土日や祝日になる場合は
その次の平日が期限となります。
事業承継の対象となる財産すべてが、贈与税
の課税対象になります。
贈与税の申告・納付は、事業用財産を
受け取った承継者が行います。
通常、承継する財産には現預金や固定資産
売掛金などのプラスの財産と
買掛金や借入金などのマイナスの財産があります。
この2つを同時に贈与することを
「負担付贈与」
といいます。
負担付贈与で贈与税が課税される金額は
プラスの財産をマイナスの財産で
相殺した後の金額です。
贈与財産の金額は、贈与時の時価です。
贈与時の時価は相続の場合と同じように
相続税法に則って評価した価額になりますが
土地や借地権、家屋や構築物は例外です。
これらの財産は、通常の取引価額が
課税対象となります。
2.所得税
被承継者の生前に、承継者が対価を支払って
事業を買い取った場合は、所得税の申告が必要です。
所得税の申告は、事業を譲渡した被承継者が
行うことになります。
所得税は
「受け取った金額−(事業譲渡した財産の取得価額+事業譲渡にかかった費用)」
に課税されます。
申告期限は、譲渡した年の翌年の3月15日です。
所得税の課税は、少し複雑です。譲渡した財産が
土地建物なら
「分離課税」
それ以外なら
「総合課税」
で課税されます。
分離課税では20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
の税率で税額を計算するだけで済みますが
総合課税では他の所得と合計した金額に
累進課税方式の税率が適用されます。
所得が高くなるほど高い税率が適用される
ので注意が必要です。
3.相続税
被承継者の死亡と同時に事業承継が行われると
相続税がかかります。
原則、被承継者が亡くなった日が相続開始の
日とされ、この日から10ヵ月以内に相続税の
申告・納付を行わなくてはなりません。
また、他に相続人がいたり遺言書が
あったりする場合は、遺言書の捜索や検認
遺産分割協議を行った上で相続税の申告を
行う必要があります。
なお、相続による事業承継を行った場合は
被承継者の生前の事業所得について
所得税の準確定申告を相続人が共同で
行わなくてはなりません。
準確定申告の申告期限は相続税の
それよりも短く、相続開始があった日から
4ヵ月以内です。
4.消費税
消費税は、消費税の課税対象となる
モノ・サービスの売上高が1,000万円を
超えると原則翌々年から納税義務が
発生する税金です。
1,000万円超の課税売上がある事業を
被承継者の生前に承継するケースでは
承継者側は基本的に2年間は消費税を
納める必要がありません。
事実上は事業承継であっても、消費税法では
承継者が新たに開業したと見なされるからです。
ただし、相続によって1,000万円超の
課税売上がある事業を引き継いだ場合は
承継者は1年目から消費税を納めなくては
なりません。
消費税法では、相続による事業承継の場合
は納税義務が引き継がれるからです。
消費税の納税義務の有無や課税対象となる
資産の範囲は、少し複雑でわかりにくい
かもしれません。
わからない場合は、専門家に確認することを
おすすめします。
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明日は事業承継における節税策と注意点について
書きます。
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一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
ありますか?
今回は2部制で書きます。
個人事業主の事業承継には
以下の3つの方法があります。
1.事業譲渡
個人事業主の生前に、事業を誰かに
買い取ってもらう方法です。
親族・親族以外の個人が承継先となります。
また、M&Aで事業を企業に売却する
こともあります。
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所得税の課税対象になります。
2.贈与
個人事業主の生前に、親族や親族以外の
従業員などに無償で事業を譲ることもあります。
これは、法律上
「贈与」
として扱われ、贈与した事業用の財産には
贈与税がかかります。
生前に身近な人間に事業を譲ることができれば
現事業主は安心でしょう。
ただし、別途何らかの収入源を準備して
おかないと、引退後の生活で困ることになります。
3.相続
個人事業主の死亡によって、親族や親族以外
の従業員などに事業が承継されます。
これは
「相続」または「遺贈」
による事業譲渡です。
親族が承継者ならば相続税法上の節税策を
講じることで税負担を減らすことができますが
親族外だと納税資金を準備しなくてはなりません。
また、承継者とその周辺の人の心の準備が
できていないために、承継後に事業が
順調にいかないこともあります。
★個人事業主の事業承継の手続き
では個人事業主の事業承継の具体的な
手続きを見ていきましょう。
・事業譲渡契約書または遺言書の作成
事業主の生前に有償または無償で事業を
承継する場合は事業譲渡契約書が
事業主の死後の事業承継ならば
遺言書の作成が必要になります。
・被承継者は「廃業手続」
被承継者は、税務署や市区町村などの公的機関
で廃業の手続を行う必要があります。
事業主の生前ならば本人が、死後ならば
承継者や他の相続人が行うことになります。
・承継者は「開業手続」「許認可の再申請」
承継者は、税務署や市区町村などの公的機関
で開業の手続をします。
被承継者が青色申告の承認を受けていた
としても、それを引き継ぐことはできないので
改めて申請することになります。
ただし、相続による事業承継の場合
消費税の納税義務は届出なしで
引き継ぐことになります。
なお、承継する個人事業が行政機関の
許認可を要するものならば
承継者は改めて許認可申請をする必要があります。
・事業用財産の名義変更と契約のやり直し
個人事業の事業用財産は、個人名義です。
承継したら、承継者の名義に変更する
手続きをしなくてはなりません。
また取引先との契約も、承継者自身の名義で
契約し直す必要があります。
被承継者に事業に伴う債務がある場合は
その債務を引き継ぐための手続も必要です。
★個人事業主の事業承継にかかる4つの税金
個人事業主が事業承継を行う場合
以下の税金がかかります。
1.贈与税
被承継者の生前に無償で事業承継を行うと
贈与税がかかります。
事業承継を行った時が、贈与の発生と
見なされます。
贈与が発生した年の翌年の3月15日までに
贈与税の確定申告と納付をしなくては
なりません。
なお、3月15日が土日や祝日になる場合は
その次の平日が期限となります。
事業承継の対象となる財産すべてが、贈与税
の課税対象になります。
贈与税の申告・納付は、事業用財産を
受け取った承継者が行います。
通常、承継する財産には現預金や固定資産
売掛金などのプラスの財産と
買掛金や借入金などのマイナスの財産があります。
この2つを同時に贈与することを
「負担付贈与」
といいます。
負担付贈与で贈与税が課税される金額は
プラスの財産をマイナスの財産で
相殺した後の金額です。
贈与財産の金額は、贈与時の時価です。
贈与時の時価は相続の場合と同じように
相続税法に則って評価した価額になりますが
土地や借地権、家屋や構築物は例外です。
これらの財産は、通常の取引価額が
課税対象となります。
2.所得税
被承継者の生前に、承継者が対価を支払って
事業を買い取った場合は、所得税の申告が必要です。
所得税の申告は、事業を譲渡した被承継者が
行うことになります。
所得税は
「受け取った金額−(事業譲渡した財産の取得価額+事業譲渡にかかった費用)」
に課税されます。
申告期限は、譲渡した年の翌年の3月15日です。
所得税の課税は、少し複雑です。譲渡した財産が
土地建物なら
「分離課税」
それ以外なら
「総合課税」
で課税されます。
分離課税では20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
の税率で税額を計算するだけで済みますが
総合課税では他の所得と合計した金額に
累進課税方式の税率が適用されます。
所得が高くなるほど高い税率が適用される
ので注意が必要です。
3.相続税
被承継者の死亡と同時に事業承継が行われると
相続税がかかります。
原則、被承継者が亡くなった日が相続開始の
日とされ、この日から10ヵ月以内に相続税の
申告・納付を行わなくてはなりません。
また、他に相続人がいたり遺言書が
あったりする場合は、遺言書の捜索や検認
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行う必要があります。
なお、相続による事業承継を行った場合は
被承継者の生前の事業所得について
所得税の準確定申告を相続人が共同で
行わなくてはなりません。
準確定申告の申告期限は相続税の
それよりも短く、相続開始があった日から
4ヵ月以内です。
4.消費税
消費税は、消費税の課税対象となる
モノ・サービスの売上高が1,000万円を
超えると原則翌々年から納税義務が
発生する税金です。
1,000万円超の課税売上がある事業を
被承継者の生前に承継するケースでは
承継者側は基本的に2年間は消費税を
納める必要がありません。
事実上は事業承継であっても、消費税法では
承継者が新たに開業したと見なされるからです。
ただし、相続によって1,000万円超の
課税売上がある事業を引き継いだ場合は
承継者は1年目から消費税を納めなくては
なりません。
消費税法では、相続による事業承継の場合
は納税義務が引き継がれるからです。
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資産の範囲は、少し複雑でわかりにくい
かもしれません。
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明日は事業承継における節税策と注意点について
書きます。
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担当:横井
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