2020年01月24日
個人年金保険にかかる税金は雑所得?
個人年金の保険金を受け取ると雑所得となり
所得税の対象になるのはご存じでしょうか?
契約者と受取人の関係によっては贈与税に
なることもあるが、どのようなケースで税金の
種類が変わるのか書きます。
個人年金保険の保険料を自分で支払い
自分が将来受け取る場合は、契約者と受取人が
同一のパターンであり、受け取った年金は
所得税の対象になる。
一方、夫が保険料を支払い妻が年金を受け取る
場合など、契約者と受取人が異なるパターンでは
妻の受け取る年金資産は贈与税の対象となる。
所得税は毎年の年金額に少しずつ課税される
のに対し、贈与税は年金の受け取り開始時点
の年金資産全部が課税対象になる。
★贈与税がかかっても翌年以降の年金は
雑所得として課税対象
個人年金保険の年金受取にかかる税金は
契約者と年金受取人の関係で異なるが
贈与税は年金の受け取り開始初年度のみ
にかかる税金である。
贈与税を支払っても翌年以降に受け取る年金は
雑所得として所得税の対象になります。
2年目以降の年金が所得税の対象になると
いっても、すでに贈与税として課税された
年金資産は課税対象外である。
年金資産は受取期間中も運用され少しずつ
増えていくため、その増加分が所得税の
対象になるのだ。
そのため2重で課税されることはないが
贈与税の税率は高く税金のことを考えれば
契約者と受取人は同一にしておくほうが
いいでしょう。
所得の種類は全部で10種類あり、雑所得とは
所得の一種。一般的なのは勤務先から得る
収入である給与所得
事業運営から得る事業所得
賃貸不動産から得る不動産所得
など。それぞれの所得は何から得た所得か
明確に決まっており、どれにも当てはまらない
所得は雑所得に分類され、個人年金保険の
年金は雑所得に該当する。
雑所得には所得税がかかるが、給与所得など他の
所得と合算されて税金が計算される総合課税の
対象であり、個人年金保険以外からの所得も
あわせて計算する。
個人年金保険は契約者と年金受取人が同一の場合
に雑所得として所得税がかかると説明したが
税金がどのくらいかかるのか計算方法です。
★個人年金保険の雑所得と所得税の計算方法
個人年金保険の年金受け取りでどのくらい
所得税がかかるのか、以下の条件をもとに
具体的に計算した。計算の手順は基本的に2つです。
手順1……個人年金保険の雑所得+その他の所得−所得控除
手順2……手順1の金額を所得税の速算表に当てはめる
<条件>
年金受取期間……10年確定
年金年額……93万円
年金以外の年間所得……300万円
保険料払込期間……25年
払込保険料総額……900万円(月々3万円)
総支給年金額……930万円
まず個人年金保険の雑所得を求めるには、以下の計算式が使われる。
(1)雑所得=総収入金額−必要経費
(2)必要経費=年金年額×払込保険料の合計額/年金の総支給見込額
条件を計算式に当てはめてみよう。
(1)雑所得……3万円=93万円−90万円
(2)必要経費……90万円=93万円×900万円/930万円
計算結果を手順1に当てはめるが、今回の所得控除
は全員一律で適用される基礎控除38万円(2020年以降は最高48万円)
のみを使用する。
手順1……3万円+300万円−38万円=265万円
手順2……手順1の金額を以下の所得税の速算表に当てはめる(2019年10月時点)。
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
330万円以下 10% 9万7,500円
695万円以下 20% 42万7,500円
900万円以下 23% 63万6,000円
1,800万円以下 33% 153万6,000円
4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円超 45% 479万6,000円
計算すると所得税は16万7,500円になるはずだ。
利用できる所得控除や収入によって所得税額は
異なるものの、手順は変わらないため自分の
状況に合わせて計算してみてほしい。
★個人年金保険を雑所得でなく一時所得
として受け取る方法もある
個人年金保険の年金の受け取りは雑所得になるが
一括で受け取る場合は一時所得になる。
一時所得も総合課税であり、課税対象になる
金額は以下の計算式で算出される。
課税対象の一時所得=(一時所得の総額−払込保険料総額−特別控除額50万円)×1/2
一時所得には特別控除があり所得税が発生
しないことがあるが、年金の受け取りと
比べて総額の受取金額は少なくなる可能性もある。
どちらが節税対策になるのかはその時の
収入状況などにもよるため、気になる場合は
専門家に相談してみましょう。
ただ、個人年金保険はインフレリスクに弱いので
個人的には薦めません。
これならば外貨建ての生命保険の方が
リスク分散の上でも良いと思います。
また、個人事業主は社保加入も老後を安心
させる上では良い選択だと思います。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:2月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
所得税の対象になるのはご存じでしょうか?
契約者と受取人の関係によっては贈与税に
なることもあるが、どのようなケースで税金の
種類が変わるのか書きます。
個人年金保険の保険料を自分で支払い
自分が将来受け取る場合は、契約者と受取人が
同一のパターンであり、受け取った年金は
所得税の対象になる。
一方、夫が保険料を支払い妻が年金を受け取る
場合など、契約者と受取人が異なるパターンでは
妻の受け取る年金資産は贈与税の対象となる。
所得税は毎年の年金額に少しずつ課税される
のに対し、贈与税は年金の受け取り開始時点
の年金資産全部が課税対象になる。
★贈与税がかかっても翌年以降の年金は
雑所得として課税対象
個人年金保険の年金受取にかかる税金は
契約者と年金受取人の関係で異なるが
贈与税は年金の受け取り開始初年度のみ
にかかる税金である。
贈与税を支払っても翌年以降に受け取る年金は
雑所得として所得税の対象になります。
2年目以降の年金が所得税の対象になると
いっても、すでに贈与税として課税された
年金資産は課税対象外である。
年金資産は受取期間中も運用され少しずつ
増えていくため、その増加分が所得税の
対象になるのだ。
そのため2重で課税されることはないが
贈与税の税率は高く税金のことを考えれば
契約者と受取人は同一にしておくほうが
いいでしょう。
所得の種類は全部で10種類あり、雑所得とは
所得の一種。一般的なのは勤務先から得る
収入である給与所得
事業運営から得る事業所得
賃貸不動産から得る不動産所得
など。それぞれの所得は何から得た所得か
明確に決まっており、どれにも当てはまらない
所得は雑所得に分類され、個人年金保険の
年金は雑所得に該当する。
雑所得には所得税がかかるが、給与所得など他の
所得と合算されて税金が計算される総合課税の
対象であり、個人年金保険以外からの所得も
あわせて計算する。
個人年金保険は契約者と年金受取人が同一の場合
に雑所得として所得税がかかると説明したが
税金がどのくらいかかるのか計算方法です。
★個人年金保険の雑所得と所得税の計算方法
個人年金保険の年金受け取りでどのくらい
所得税がかかるのか、以下の条件をもとに
具体的に計算した。計算の手順は基本的に2つです。
手順1……個人年金保険の雑所得+その他の所得−所得控除
手順2……手順1の金額を所得税の速算表に当てはめる
<条件>
年金受取期間……10年確定
年金年額……93万円
年金以外の年間所得……300万円
保険料払込期間……25年
払込保険料総額……900万円(月々3万円)
総支給年金額……930万円
まず個人年金保険の雑所得を求めるには、以下の計算式が使われる。
(1)雑所得=総収入金額−必要経費
(2)必要経費=年金年額×払込保険料の合計額/年金の総支給見込額
条件を計算式に当てはめてみよう。
(1)雑所得……3万円=93万円−90万円
(2)必要経費……90万円=93万円×900万円/930万円
計算結果を手順1に当てはめるが、今回の所得控除
は全員一律で適用される基礎控除38万円(2020年以降は最高48万円)
のみを使用する。
手順1……3万円+300万円−38万円=265万円
手順2……手順1の金額を以下の所得税の速算表に当てはめる(2019年10月時点)。
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
330万円以下 10% 9万7,500円
695万円以下 20% 42万7,500円
900万円以下 23% 63万6,000円
1,800万円以下 33% 153万6,000円
4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円超 45% 479万6,000円
計算すると所得税は16万7,500円になるはずだ。
利用できる所得控除や収入によって所得税額は
異なるものの、手順は変わらないため自分の
状況に合わせて計算してみてほしい。
★個人年金保険を雑所得でなく一時所得
として受け取る方法もある
個人年金保険の年金の受け取りは雑所得になるが
一括で受け取る場合は一時所得になる。
一時所得も総合課税であり、課税対象になる
金額は以下の計算式で算出される。
課税対象の一時所得=(一時所得の総額−払込保険料総額−特別控除額50万円)×1/2
一時所得には特別控除があり所得税が発生
しないことがあるが、年金の受け取りと
比べて総額の受取金額は少なくなる可能性もある。
どちらが節税対策になるのかはその時の
収入状況などにもよるため、気になる場合は
専門家に相談してみましょう。
ただ、個人年金保険はインフレリスクに弱いので
個人的には薦めません。
これならば外貨建ての生命保険の方が
リスク分散の上でも良いと思います。
また、個人事業主は社保加入も老後を安心
させる上では良い選択だと思います。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:2月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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