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posted by fanblog

2020年01月23日

配偶者の壁

配偶者の収入額が一定のラインを超えると

配偶者自身に税金を支払う必要が出てきたり

扶養からはずれて社会保険料を負担する

ことになる場合があります。

そのラインを収入の壁と呼びます。

収入の壁を超えない範囲で働き、税金や保険料を

払い過ぎないように働きたいと思う方もいると思います。

今回はその壁について収入額の少ない順番に紹介します。

金額については、パートやアルバイト、専従者給与

のような給与としての収入を基準としてます。

1. 住民税の壁(100万円)

給与としての収入が100万円を超えると

住民税がかかります。

これは、

給与所得控除額65万円 + 住民税の非課税控除額35万円

の合計額です。

住民税で注意しておきたいのが、収入が

あった年から1年遅れて支払う必要がある点です。

昨年で仕事をやめていて、今年は収入が

ないのに税金を払わなければいけない

ということが起こりえます。

事前にそなえておきましょう。

2. 所得税の壁(103万円)

103万円を超えると所得税がかかってきます。

この壁については聞いたことがある方も

多いと思います。

給与所得控除額65万円 + 所得税の基礎控除額38万円

の合計額です。

令和2年分からは

給与所得控除額55万円 + 基礎控除額48万円

となりますが、合計額は変わりません。

3. 社会保険料の壁(106万円もしくは130万円)
以下の条件を全て満たす場合は、106万円が

おおよそのラインとなり社会保険料を

支払う必要が出てきます。

・ 勤務先の保険加入者が501名以上
・ 週の労働時間が20時間以上
・ 1年以上勤務する見込みである
・ 学生でない

それ以外の場合には130万円を超える

見込みになると、社会保険料を配偶者自身

が負担することになります。

この額までは、パートナーの扶養の範囲内

ということで、配偶者の負担はありません。

上記の税金に関する壁と違い、超えそうに

なった段階で社会保険料を支払うことになります。

4. 配偶者特別控除の壁
(150万円から段階的に控除額が減る)

パートナーの合計所得金額が1,000万円以下

であれば、配偶者の年収が150万円までは

配偶者特別控除を満額受けられます。

150万円を超えると控除額が段階的に減っていき

201.6万円以上になると配偶者特別控除が

受けられなくなります。

住民税、所得税がかかって来るとしても「壁」を

超えた分にかかるだけですし、手取りは

あまり変わりません。

年間で数千円の違いです。

手取りへの影響が大きいのは社会保険料を

負担することになった場合です。

年間で数万円の影響があります。

手取りだけを考えると社会保険料の壁の手前で

あれば損がないといえます。

ただ、厚生年金保険を払うことでもらえる

年金の額が増えますし、社会保険料の半分

は勤め先が負担してくれます。

それらを考慮すると必ずしも損する訳ではありません。

ですので、働ける範囲でしっかり稼ぐのも

損がない働き方といえるでしょう。

150万円を超えた場合はパートナーの年収に

応じて税額が変わってくるので

年間の収入の目安をつけて検討する必要があります。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

<ZOOM会議>
開催日:2月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

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例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
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例:横浜市
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例:事業所得/320万
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この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

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 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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