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2020年01月25日

パート・アルバイトの社会保険は?

パート・アルバイトの社会保険は?

正社員など、常時雇用される、期間の

定めない労働条件で働く場合

雇用した日から雇用保険、社会保険は

加入となります。

今回はパート・アルバイトなど判断が難しい

従業員の方々の各種保険加入についてです。

★パート・アルバイトは保険加入させるべき?

パート・アルバイトの方でも、以下の要件に

該当する場合は加入することになります。

雇用保険)

・31日以上引き続き雇用されることが
 見込まれる者であること。
・1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること

社会保険)

・日々雇入れられるもの、または臨時に
 短期間使用されるものは対象外。
・2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人は
 定めた期間を超えて引き続き雇用される
 ことになった時から加入。
 一般的に週の所定労働時間が30時間以上であること

社会保険の加入の目安は、パート・アルバイトの

方の労働時間および勤務日数が

自社の正社員(一般的な労働者)の週の

所定労働時間の4分の3以上となる場合です。

これを「4分の3基準」といいます。

正社員の週所定労働時間が40時間の場合

「30時間以上」となり、35時間の場合

「おおむね26時間以上」となります。

★社会保険の加入対象拡大は中小企業も該当する?

平成29年4月からは、従業員が500人以下の

会社で働く方も、労使で合意すれば

短時間労働者も加入となります。

平成28年10月からは、厚生年金保険の被保険者

が常時501人以上の会社について

「週20時間以上働く方」

などにも対象が広がり、以下の1〜4の要件を

全て満たす短時間労働者の方が社会保険

に加入できるようになりました。

短時間労働者の4要件)

@週の所定労働時間が 20 時間以上であること
 (残業時間等は含めません。)
A1ヶ月の所定内賃金が月額 88,000 円以上
 であること(賞与、残業代、通勤手当等は含めません)
B雇用期間が1年以上見込まれること
C学生(夜間、通信、定時制の方は除きます。)でないこと

さらに、平成29年4月からは、従業員が500人以下

の会社で働く方も、労使で合意すれば

上記の1〜4の「短時間労働者の4要件」

を全て満たす短時間労働者の方も

社会保険に加入できるようになりました。

加入は、会社単位であり、上記の

「短時間労働者の4要件」に該当する

短時間労働者は加入となります。

従業員500人以下の会社が、労使の合意に

より社会保険の加入を行う場合

従業員の2分の1以上の方の同意を

得た上で、事業主から年金事務所へ

申出を行う必要があります。

★「103万円の壁」「130万円の壁」
 とはどういうこと?

パート収入を一定額までに抑えると

税制面・社会保険の面で優遇が受けられます。

一般的な例でお話すると、サラリーマン・公務員

の妻が、自分の収入をある一定額までに

抑えることによって、税制、社会保険で

優遇が受けられます。

税制面の優遇)

一つは税制面。妻は自分の所得に対して

非課税になり、夫が税制面で控除が受けられます。

令和2年からは、妻の収入が150万円までは

夫が48万円の配偶者特別控除が受けられる

ようになったことで、「103万円の壁」は

実質なくなり、税制面では「150万円の壁」

となりました。

つまり、「103万円の壁」を超えると、自分自身

の税金は発生しますが、夫の税制面の控除に

ついては150万円までは気にする必要が

なくなったということです。

※夫の会社にて、扶養手当、家族手当等が
支給されている場合、その支給対象となる
配偶者の要件は確認してください。

社会保険の面)

妻は年間収入130万円未満の場合

「社会保険の被扶養者」

となれます(妻は自分で社会保険料を負担しません)

社会保険において、妻が社会保険の被扶養者

のままでいることを希望するときは

「130万円の壁」を、妻が501人以上の会社に

勤めている場合は「106万円の壁」を

考慮する必要があります。
※「106万円の壁」は月の賃金が8.8万円×12ヶ月のこと。

この税制・社会保険における優遇を考えると

現在は「130万円の壁」「106万円の壁」

が一番のハードルとなっています。

★所定労働時間では加入要件を満たさないが
 実状として恒常的に要件を満たしている場合は?

実態を優先されることがあるので

労働条件を見直しましょう。

各種保険の加入については

雇用契約書(労働条件通知書)にて判断

されますが、このご質問の場合などは

実態を優先することがあります。

実際には、労働基準監督署、年金事務所などの

調査により指摘を受けた場合、実態を

優先して遡って加入することがあります。

恒常的に当初の所定労働時間を超えて

働いている場合は、労働条件通知書を変更し

本人に交付することをお勧めします。

見直した条件によって所定労働時間が

加入要件を満たした場合は

各種保険に加入できるなど

従業員にメリットがあります。

また、見直しした労働条件を提示すること

で従業員に納得感が生まれることでしょう。

★1週間ごとの「シフト制」の場合の加入要件は?

ひと月の所定労働時間で判断します。

雇用保険は、おおむね月87時間以上かつ

月の労働日数が11日以上の場合となります。

加入したとしても、ひと月の労働日数が

10日以下の場合、雇用保険の給付(失業給付など)

を受けることができません。

社会保険は「4分の3基準」で

正社員が月160時間ならば120時間以上

働く場合、加入となります。

各種保険の加入については

正社員だけが対象ではありません。

今後は501人でなく51人と対象を

広げる可能性も高いです。

パート・アルバイトなどの短時間労働者も

対象になることから、加入要件については

理解しておくことが大切です。


国保の方ももう社保に加入出来ます。

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

<ZOOM会議>
開催日:2月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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