2020年01月17日
2020年から・・
2018年度の税制改正により、2020年分の所得税
から基礎控除と青色申告特別控除の金額が
変わります。
2020年1月〜12月分にかかる所得税の
確定申告は2021年の2月からなので
「まだ関係ない」
と思っていませんか。
青色申告特別控除を利用する人は
場合によっては2020年1月の帳簿作成から
やり方を変更する必要があります。
2018年度の税制改正により、2020年分からの
所得税は下記のように変わります。
基礎控除は38万円 → 48万円の増額になりますが
青色申告特別控除で複式簿記を導入している人は
65万円 → 55万円の減額になります。
★青色申告特別控除で現行制度より
10万円得をする方法
2020年分の所得税から、青色申告特別控除の
控除額は適用要件により
10万円・55万円・65万円
になります。
今までと同じ複式簿記などの要件を満たして
いる場合は
青色申告特別控除55万円 + 基礎控除48万円 = 103万円
となり、合計金額は改正前と同じ金額で
損も得もしません。
しかし、新たに設定された青色申告特別控除
の適用要件をクリアすると
青色申告特別控除65万円 + 基礎控除48万円 = 113万円
となり、合計金額は改正前よりプラス10万円の
得になります。
★青色申告特別控除65万円の適用要件とは
2020年以降に青色申告特別控除額を65万円に
するには、現行の青色申告特別控除の要件に
プラスして、以下のどちらかの要件をクリア
する必要があります。
(1) e-Taxを利用して申告書及び青色申告決算書
を提出する
(2) 電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを
用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書
を税務署に提出する
これは、国の税務手続きの電子化を促進するため、
「決算書・帳簿の電子化に協力してくれたら
控除は65万円にします」
という税制改正なんですね。
(1) e-Taxで青色申告をする場合
自宅のパソコンで、国税庁のe-Taxサイト
「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書及び
青色申告決算書のデータを提出(送信)する
必要があります。
注意したいのが、確定申告時期に各自治体に
設けられる確定申告会場の利用です。
確定申告会場のパソコンでは作成したデータの
e-Tax送信ができないため、65万円の青色申告特別控除
は受けられません。
申告内容に不安があるなどで確定申告会場を
利用する場合は、会場でプリントアウトした
確定申告書及び青色申告決算書をその場で
提出せず自宅に持ち帰り、自宅のパソコンから
e-Taxでデータを提出(送信)してください。
(2) 電子帳簿保存法に対応して記帳する場合
電子帳簿保存法とは、一定の要件の下で帳簿を
電子データのままで保存できる制度です。
「電子帳簿保存法に対応するスキャナ&会計ソフト
使って経費処理をして、確定申告書及び
青色申告決算書を作成する」
ことです。
この要件を満たすためには、2020年1月の帳簿から
対応する必要があります。
さらに、事前に税務署に
「国税関係帳簿の電磁的記録による
保存等の承認申請書(pdf)」
を提出する必要があります。
原則として年の途中からの適用はできませんが
2020年分の帳簿に限り、2020年の12月末まで
に承認を得れば特別控除65万円の対象になります。
★おすすめは「e-Taxで青色申告」
青色申告特別控除65万円の適用要件は
どちらか片方を満たせばOKですので
比較的簡単な「e-Taxで青色申告」
をする方法をおすすめします。
電子帳簿保存法に対応する個人事業主用の
会計ソフトは数が少なく、またスキャナや
デジカメで領収証を読み取り、会計ソフトの
仕訳と紐づける等の手間もかかります。
毎日大量の経費の領収書を保管する必要が
ある法人などでは、電子帳簿保存法は非常に
恩恵がある制度ですが、そもそも領収証が少ない
個人事業主では手間ばかりかかって負担
という場合もあるのです。
その点「e-Taxで青色申告」の方法では
今までと同様に複式簿記で作成した
決算申告書があれば、国税庁のe-Taxサイト
「確定申告書等作成コーナー」
から決算申告書の数字を入力するだけですので
新たな負担は少ないといえます。
ただし、e-Taxで青色申告をするには
基本的にはマイナンバーカードと
ICカードリーダーが必要です。
それらがない場合でも、税務署でIDとパスワード
を発行してもらえばe-Taxの利用は可能です。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:2月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
から基礎控除と青色申告特別控除の金額が
変わります。
2020年1月〜12月分にかかる所得税の
確定申告は2021年の2月からなので
「まだ関係ない」
と思っていませんか。
青色申告特別控除を利用する人は
場合によっては2020年1月の帳簿作成から
やり方を変更する必要があります。
2018年度の税制改正により、2020年分からの
所得税は下記のように変わります。
基礎控除は38万円 → 48万円の増額になりますが
青色申告特別控除で複式簿記を導入している人は
65万円 → 55万円の減額になります。
★青色申告特別控除で現行制度より
10万円得をする方法
2020年分の所得税から、青色申告特別控除の
控除額は適用要件により
10万円・55万円・65万円
になります。
今までと同じ複式簿記などの要件を満たして
いる場合は
青色申告特別控除55万円 + 基礎控除48万円 = 103万円
となり、合計金額は改正前と同じ金額で
損も得もしません。
しかし、新たに設定された青色申告特別控除
の適用要件をクリアすると
青色申告特別控除65万円 + 基礎控除48万円 = 113万円
となり、合計金額は改正前よりプラス10万円の
得になります。
★青色申告特別控除65万円の適用要件とは
2020年以降に青色申告特別控除額を65万円に
するには、現行の青色申告特別控除の要件に
プラスして、以下のどちらかの要件をクリア
する必要があります。
(1) e-Taxを利用して申告書及び青色申告決算書
を提出する
(2) 電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを
用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書
を税務署に提出する
これは、国の税務手続きの電子化を促進するため、
「決算書・帳簿の電子化に協力してくれたら
控除は65万円にします」
という税制改正なんですね。
(1) e-Taxで青色申告をする場合
自宅のパソコンで、国税庁のe-Taxサイト
「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書及び
青色申告決算書のデータを提出(送信)する
必要があります。
注意したいのが、確定申告時期に各自治体に
設けられる確定申告会場の利用です。
確定申告会場のパソコンでは作成したデータの
e-Tax送信ができないため、65万円の青色申告特別控除
は受けられません。
申告内容に不安があるなどで確定申告会場を
利用する場合は、会場でプリントアウトした
確定申告書及び青色申告決算書をその場で
提出せず自宅に持ち帰り、自宅のパソコンから
e-Taxでデータを提出(送信)してください。
(2) 電子帳簿保存法に対応して記帳する場合
電子帳簿保存法とは、一定の要件の下で帳簿を
電子データのままで保存できる制度です。
「電子帳簿保存法に対応するスキャナ&会計ソフト
使って経費処理をして、確定申告書及び
青色申告決算書を作成する」
ことです。
この要件を満たすためには、2020年1月の帳簿から
対応する必要があります。
さらに、事前に税務署に
「国税関係帳簿の電磁的記録による
保存等の承認申請書(pdf)」
を提出する必要があります。
原則として年の途中からの適用はできませんが
2020年分の帳簿に限り、2020年の12月末まで
に承認を得れば特別控除65万円の対象になります。
★おすすめは「e-Taxで青色申告」
青色申告特別控除65万円の適用要件は
どちらか片方を満たせばOKですので
比較的簡単な「e-Taxで青色申告」
をする方法をおすすめします。
電子帳簿保存法に対応する個人事業主用の
会計ソフトは数が少なく、またスキャナや
デジカメで領収証を読み取り、会計ソフトの
仕訳と紐づける等の手間もかかります。
毎日大量の経費の領収書を保管する必要が
ある法人などでは、電子帳簿保存法は非常に
恩恵がある制度ですが、そもそも領収証が少ない
個人事業主では手間ばかりかかって負担
という場合もあるのです。
その点「e-Taxで青色申告」の方法では
今までと同様に複式簿記で作成した
決算申告書があれば、国税庁のe-Taxサイト
「確定申告書等作成コーナー」
から決算申告書の数字を入力するだけですので
新たな負担は少ないといえます。
ただし、e-Taxで青色申告をするには
基本的にはマイナンバーカードと
ICカードリーダーが必要です。
それらがない場合でも、税務署でIDとパスワード
を発行してもらえばe-Taxの利用は可能です。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:2月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9558693
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック