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2020年01月17日

2020年から・・

2018年度の税制改正により、2020年分の所得税

から基礎控除と青色申告特別控除の金額が

変わります。

2020年1月〜12月分にかかる所得税の

確定申告は2021年の2月からなので

「まだ関係ない」

と思っていませんか。

青色申告特別控除を利用する人は

場合によっては2020年1月の帳簿作成から

やり方を変更する必要があります。

2018年度の税制改正により、2020年分からの

所得税は下記のように変わります。

基礎控除は38万円 → 48万円の増額になりますが

青色申告特別控除で複式簿記を導入している人は

65万円 → 55万円の減額になります。

★青色申告特別控除で現行制度より
 10万円得をする方法

2020年分の所得税から、青色申告特別控除の

控除額は適用要件により

10万円・55万円・65万円

になります。

今までと同じ複式簿記などの要件を満たして

いる場合は

青色申告特別控除55万円 + 基礎控除48万円 = 103万円

となり、合計金額は改正前と同じ金額で

損も得もしません。

しかし、新たに設定された青色申告特別控除

の適用要件をクリアすると

青色申告特別控除65万円 + 基礎控除48万円 = 113万円

となり、合計金額は改正前よりプラス10万円の

得になります。

★青色申告特別控除65万円の適用要件とは

2020年以降に青色申告特別控除額を65万円に

するには、現行の青色申告特別控除の要件に

プラスして、以下のどちらかの要件をクリア

する必要があります。
(1) e-Taxを利用して申告書及び青色申告決算書
  を提出する

(2) 電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを
 用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書
 を税務署に提出する

これは、国の税務手続きの電子化を促進するため、
「決算書・帳簿の電子化に協力してくれたら
 控除は65万円にします」

という税制改正なんですね。

(1) e-Taxで青色申告をする場合
自宅のパソコンで、国税庁のe-Taxサイト
「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書及び
 青色申告決算書のデータを提出(送信)する
 必要があります。

注意したいのが、確定申告時期に各自治体に

設けられる確定申告会場の利用です。

確定申告会場のパソコンでは作成したデータの

e-Tax送信ができないため、65万円の青色申告特別控除

は受けられません。

申告内容に不安があるなどで確定申告会場を

利用する場合は、会場でプリントアウトした

確定申告書及び青色申告決算書をその場で

提出せず自宅に持ち帰り、自宅のパソコンから

e-Taxでデータを提出(送信)してください。

(2) 電子帳簿保存法に対応して記帳する場合

電子帳簿保存法とは、一定の要件の下で帳簿を

電子データのままで保存できる制度です。

「電子帳簿保存法に対応するスキャナ&会計ソフト
 使って経費処理をして、確定申告書及び
 青色申告決算書を作成する」

ことです。

この要件を満たすためには、2020年1月の帳簿から

対応する必要があります。

さらに、事前に税務署に

「国税関係帳簿の電磁的記録による
 保存等の承認申請書(pdf)」

を提出する必要があります。

原則として年の途中からの適用はできませんが

2020年分の帳簿に限り、2020年の12月末まで

に承認を得れば特別控除65万円の対象になります。

★おすすめは「e-Taxで青色申告」

青色申告特別控除65万円の適用要件は

どちらか片方を満たせばOKですので

比較的簡単な「e-Taxで青色申告」

をする方法をおすすめします。

電子帳簿保存法に対応する個人事業主用の

会計ソフトは数が少なく、またスキャナや

デジカメで領収証を読み取り、会計ソフトの

仕訳と紐づける等の手間もかかります。

毎日大量の経費の領収書を保管する必要が

ある法人などでは、電子帳簿保存法は非常に

恩恵がある制度ですが、そもそも領収証が少ない

個人事業主では手間ばかりかかって負担

という場合もあるのです。

その点「e-Taxで青色申告」の方法では

今までと同様に複式簿記で作成した

決算申告書があれば、国税庁のe-Taxサイト

「確定申告書等作成コーナー」

から決算申告書の数字を入力するだけですので

新たな負担は少ないといえます。

ただし、e-Taxで青色申告をするには

基本的にはマイナンバーカードと

ICカードリーダーが必要です。

それらがない場合でも、税務署でIDとパスワード

を発行してもらえばe-Taxの利用は可能です。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

<ZOOM会議>
開催日:2月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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