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2020年01月18日

傷病手当金

健康保険の「傷病手当金」

社保加入の方にしか無い制度ですね。

健康保険とは、仕事や通勤以外で病気やケガ

などを負った場合に、治療にかかる経済的負担

を減らす制度です。

これを保険給付といいますが、そのひとつに

「傷病手当金」があります。

傷病手当金は、健康保険の加入者が

病気やケガによる療養のために働けず

報酬を得られない場合に

その働けなくなった日から3日を経過した日から

療養中の生活保障として手当金が

支給されます。
(およそ現在の給与の3分の2相当の額を最大1年6か月受給)

しっかりと受給するためにも

・ 療養中の主治医の証明
・ 就業規則の確認

の2点を理解しておく必要があります。

★主治医の証明が必要
療養中であることは、主治医の証明が必要で

主治医が「主治医が証明した期間についてのみ」

傷病手当金が支給されます。

通院を怠っていたような場合、主治医としては

通院していなかった期間は本人の状態を

診察していないことから証明できません。

実態としては療養のため働けず報酬を

得られなかったとしても、傷病手当金が

支給されない「空白期間」が生じてしまいます。

転院を繰り返したような場合には

転院の前後でそれぞれ主治医の証明が必要ですが

診察を受けられていない「空白期間」

が生じやすいので、通院間隔や転院に

関してあらかじめ主治医に相談しておきましょう。

★就業規則

会社の就業規則には、
「病気欠勤にて1か月を経過した場合は
 以降は療養休職と扱う。所定の休職期間満了時
 に復職できなかったときは、退職とする」

といった表現で、休職期間により退職を

猶予するのが一般的です。(当社には無い)

例えば、勤続年数に応じて6か月の休職期間が

与えられたのであれば、この間に復職でき

なければ自動的に退職となります。

傷病手当金は支給条件を満たす限り退職後も

受給できますが、失業というそれを

上回る経済的損失はカバーできません。

失業保険も「働く意思があり、現に働ける状態にあること」

が支給条件なので療養中は受給できません。

会社によって休職の取扱いは異なりますので

事前に確認しておきましょう。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

<ZOOM会議>
開催日:2月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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