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2020年01月05日

市民税免除?

市民税が免除される条件は?

滞納したらどうなる?

それぞれの自治体から請求が来る

「市民税」

ですが、どうしても支払えなくなったら

どうすれば良いのでしょうか?

会社員であれば給料から自動で天引きされる

市民税ですが、退職した人や派遣社員で

天引きがされない人は、自分で計画的に

支払わなければいけません。

そこで、支払いが苦しくなったときに

どうすれば良いのか、また、免除される

条件を書きます。

市民税は、その年の1月1日時点で住所を

置いていた自治体に対して支払う税金です。

似た税金に、それぞれの都道府県に支払う

都道府県民税があり、この

「都道府県民税」と「市民税」

を足したものを

「住民税」

と呼びます。市民税は都道府県民税と合わせて

「住民税」として支払うので、市民税だけを

支払うということはありません。

ちなみに、「市民税」は正確には

「市町村民税」と「特別区民税」です。

町に住んでいる場合は町民税

村に住んでいるなら村民税を支払う

ということですね。

市に住んでいる人が支払うのが

「市民税」です。

政令都市の場合、市の中に区がありますが

この場合も「市民税」です。

東京23区の場合のみ「特別区民税」となります。

住民税の金額は、その人の『前年度の収入』

によって決まります。

そのため、転職して収入が大きく減少した人や

退職して収入がない人でも、前年の収入を

元に算出された多額の住民税を

支払わなければいけません。

「来年は住民税を払わなければならない」

ということを意識して、準備しておきましょう。

なお、住民税には「所得割」と「均等割」

のふたつがあり、所得によって金額が変わる

のは所得割です。

所得割は市町村民税が6%
道府県民税・都民税が4%

で、合計10%です。

住民税の課税所得額に対して

10%を掛けることで所得割額が求められます。

均等割の具体的な金額は自治体によって

異なる場合がありますが、多くは標準税率

の3,500円です(別途、道府県民税・都民税1,500円で合計5,000円)。

実際の住民税の金額は、5月〜6月頃に勤務先に届く

「住民税決定通知書」

を見ればわかります。

給料から住民税を天引きされていない人や

退職した人、自営業者の人などは、自宅に

通知書が送られてきます。

届く日にちは自治体によって異なりますが

6月中である場合がほとんどです。

通知書をあまり細かく見たことがない人

もいるかもしれませんが、ここには

自分の住民税がなぜその金額になったのか

が細かく記されています。

住民税の課税所得額や、課税所得額を

算出するために利用された控除金額など

をチェックしてみると、税金の仕組みを

改めて理解することができるでしょう。

どうしても住民税の計算内容や税額が

おかしいと感じたら、それぞれの自治体の

問い合わせ窓口に電話してみましょう。

市民税は全額あるいは一部が免除される

ことがあります。市民税を含む住民税が

全額免除されるのは、次のいずれかに

該当する人です。


・生活保護を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫に
 該当する人のうち、前年の合計所得金額が
 125万円以下の人(収入が給与だけの場合
 年収204万4,000円未満)
・前年中の合計所得金額(損失の繰り越し控除を
 反映する前の金額)が一定以下の人

具体的にいくらなのかは、それぞれの自治体が

定めています。例として東京23区の場合を

紹介すると、次のとおりです。

・配偶者や扶養親族がいる場合
 35万円×自分を含めた扶養家族の人数+21万円以下
・自分だけの場合 35万円以下

住民税の所得割のみを免除されることもあります。

対象となるのは次のような人です。

・前年中の総所得金額等(損失の繰り越し控除を
 反映した後の金額)が一定以下の人
・配偶者や扶養親族がいる場合、35万円×自分を
 含めた扶養家族の人数+32万円以下
・自分だけの場合 35万円以下

市民税を滞納したらどうなる?

市民税を滞納すると、督促状が送られてきます。

それでも支払いをしなかった場合は、銀行や勤めて

いる会社、取引先などを調べられたうえで

給料や売掛金、預貯金、生命保険解約返戻金

などを差し押さえられてしまうこともあります。


市民税は、支払わなければそのまま免除して

もらえるというものではありません。

しかも、決められた期限内に納付しないと

延滞金がつき、支払わなければならない金額

が増えてしまいます。

市民税がどうしても払えないというときは

督促状が届いたり、差し押さえされたりしてしまう

前に、自分自身で役所に行って相談することを

おすすめします。

「市民税を支払いたいという気持ちはあるけれど、払えない」

ということをきちんと説明すれば、納付の仕方

を見直すといった相談に乗ってくれるはずです。

このような相談を事前にし、そこで決められた

納付の仕方を守っていれば、最初に決められた

納付期限を過ぎたからといってただちに

差し押さえにあうことはありません。

相談をすることで、「差し押さえられるのではないか」

という不安をなくすこともできます。

納付に不安がある人は、早めに相談に行きましょう。

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