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2019年10月26日

定年退職日に気を付けよう!

退職日が

「64歳363日」か

「64歳364日」で

失業給付は70万円違うのはご存知?

人生100年時代、定年退職後も再雇用や

再就職で働き続けるライフプランが

当たり前になってきます。

定年後に新しい仕事を探す場合

心強い見方となるのが

「雇用保険の基本手当(失業給付)」

ですが年齢制限”があることに注意が

必要です。

対象者は、離職後に就職する意思と

能力のある『65歳未満』で、離職前の

2年で雇用保険の被保険者期間が

通算12か月以上ある人です。

離職前の給与から算出される

『基本手当日額』

の最大150日分を受け取れます。

一方で「65歳以上」の人が退職した場合は

雇用保険の基本手当に代わって

「高年齢求職者給付金」

という一時金が支給される。

65歳以上の失業給付といわれる給付金で

離職する前の1年間に雇用保険に加入して

いた時期が通算6か月以上あることが

支給条件です。

支給額は『基本手当日額』の最大50日分で

65歳未満対象の雇用保険の基本手当

より最大100日分少なくなります。

とりわけ注意すべきは、「65歳の誕生日前後」

で仕事を辞めて、新しい職を探そうとするケースです。

前述の通り、雇用保険の基本手当は65歳未満で

の退職が支給条件となるが

「65歳の誕生日の前日」

までに辞めればいいと考えるのは間違いです。

法律的には、65歳の誕生日の前々日までが

64歳です。つまり雇用保険の基本手当を

もらうには、65歳の誕生日の前々日まで

に退職する必要があるのです。

それ以降に退職すると、高年齢求職者給付金

をもらうことになります。

1日でも退職が遅れたら、もらえる失業給付

に大きな差が出ることがあります。

64歳までバリバリ働いて基本手当日額

上限額の人(月収50万円以上)を想定して

シミュレーションすると、退職日が1日違う

だけでもらえる失業給付が70万円以上も

変わります。

65歳前後で新しい仕事を探そうとしている

のであれば、この得する制度を見逃さない

ようにしましょう。

失業給付を受け取るには、退職時に会社から

「雇用保険被保険者離職票」

を受け取っておき、自分の住民票がある

管轄のハローワークで手続きを進めます。

ちなみに「高年齢求職者給付金」は、雇用保険

の加入期間などの条件を満たしていれば

何歳になっても何度でも受け取ることが

できます。

定年後の転職の際には、上手に活用したい

制度ですね。


国保の方ももう社保に加入出来ます。

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

<ZOOM会議>
開催日:11月6日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

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例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
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例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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