2019年10月27日
パート・アルバイトの社会保険は?
パート・アルバイトの社会保険は?
正社員など、常時雇用される、期間の定めない
労働条件で働く場合、雇用した日から
雇用保険、社会保険は加入となります。
今回はパート・アルバイトなど判断が難しい
従業員の方々の各種保険加入について書きます。
★パート・アルバイトは保険加入させるべき?
パート・アルバイトの方でも、以下の要件に該当する
場合は加入することになります。
雇用保険)
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
社会保険)
日々雇入れられるもの、または臨時に短期間使用
されるものは対象外。
2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人は、定めた
期間を超えて引き続き雇用されることになった時
から加入。一般的に週の所定労働時間が30時間以上
であること。
社会保険の加入の目安は、パート・アルバイトの方の
労働時間および勤務日数が、自社の正社員(一般的な労働者)
の週の所定労働時間の4分の3以上となる場合です。
これを「4分の3基準」といいます。
正社員の週所定労働時間が40時間の場合「30時間以上」
となり、35時間の場合「おおむね26時間以上」となります。
★社会保険の加入対象拡大は中小企業も該当する?
平成29年4月からは、従業員が500人以下の会社で働く方も
労使で合意すれば、短時間労働者も加入となります。
平成28年10月からは、厚生年金保険の被保険者が
常時501人以上の会社について、「週20時間以上働く方」
などにも対象が広がり、以下の1〜4の要件を全て満たす
短時間労働者の方が社会保険に加入できるようになりました。
短時間労働者の4要件)
@週の所定労働時間が 20 時間以上であること
(残業時間等は含めません。)
A1ヶ月の所定内賃金が月額 88,000 円以上であること
(賞与、残業代、通勤手当等は含めません。)
B雇用期間が1年以上見込まれること
C学生(夜間、通信、定時制の方は除きます。)でないこと
さらに、平成29年4月からは、従業員が500人以下の
会社で働く方も、労使で合意すれば、上記の1〜4の
「短時間労働者の4要件」を全て満たす短時間労働者
の方も社会保険に加入できるようになりました。
加入は、会社単位であり、上記の「短時間労働者の4要件」
に該当する短時間労働者は加入となります。
従業員500人以下の会社が、労使の合意により
社会保険の加入を行う場合、従業員の2分の1以上の
方の同意を得た上で、事業主から年金事務所へ
申出を行う必要があります。
★「103万円の壁」「130万円の壁」とはどういうこと?
パート収入を一定額までに抑えると税制面・社会保険
の面で優遇が受けられます。
一般的な例でお話すると、サラリーマン・公務員の妻が
自分の収入をある一定額までに抑えることによって
税制、社会保険で優遇が受けられます。
税制面の優遇)
一つは税制面。妻は自分の所得に対して非課税になり
夫が税制面で控除が受けられます。
平成30年からは、妻の収入が150万円までは夫が38万円の
配偶者特別控除が受けられるようになったことで
「103万円の壁」は実質なくなり
税制面では「150万円の壁」となりました。
つまり、「103万円の壁」を超えると、自分自身の税金
は発生しますが、夫の税制面の控除については150万円
までは気にする必要がなくなったということです。
※夫の会社にて、扶養手当、家族手当等が支給されている
場合、その支給対象となる配偶者の要件は確認してください。
社会保険の面)
妻は年間収入130万円未満の場合、「社会保険の被扶養者」
となれます(妻は自分で社会保険料を負担しません)。
社会保険において、妻が社会保険の被扶養者のままで
いることを希望するときは「130万円の壁」を
妻が501人以上の会社に勤めている場合は「106万円の壁」
を考慮する必要があります。
※「106万円の壁」は月の賃金が8.8万円×12ヶ月のこと。
この税制・社会保険における優遇を考えると、現在は
「130万円の壁」「106万円の壁」
が一番のハードルとなっています。
★所定労働時間では加入要件を満たさないが
実状として恒常的に要件を満たしている場合は?
実態を優先されることがあるので、労働条件を見直しましょう。
各種保険の加入については、雇用契約書(労働条件通知書)
にて判断されますが、このご質問の場合などは実態を
優先することがあります。
実際には、労働基準監督署、年金事務所などの調査に
より指摘を受けた場合、実態を優先して遡って加入
することがあります。
恒常的に当初の所定労働時間を超えて働いている場合は
労働条件通知書を変更し、本人に交付することを
お勧めします。
見直した条件によって所定労働時間が加入要件を
満たした場合は、各種保険に加入できるなど
従業員にメリットがあります。
また、見直しした労働条件を提示することで
従業員に納得感が生まれることでしょう。
★1週間ごとの「シフト制」の場合の加入要件は?
ひと月の所定労働時間で判断します。
雇用保険は、おおむね月87時間以上かつ月の
労働日数が11日以上の場合となります。
加入したとしても、ひと月の労働日数が
10日以下の場合、雇用保険の給付(失業給付など)
を受けることができません。
社会保険は「4分の3基準」で、正社員が月160時間
ならば120時間以上働く場合、加入となります。
各種保険の加入については、正社員だけが対象ではありません。
パート・アルバイトなどの短時間労働者も対象に
なることから、加入要件については理解しておくことが大切です。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:11月6日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
正社員など、常時雇用される、期間の定めない
労働条件で働く場合、雇用した日から
雇用保険、社会保険は加入となります。
今回はパート・アルバイトなど判断が難しい
従業員の方々の各種保険加入について書きます。
★パート・アルバイトは保険加入させるべき?
パート・アルバイトの方でも、以下の要件に該当する
場合は加入することになります。
雇用保険)
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
社会保険)
日々雇入れられるもの、または臨時に短期間使用
されるものは対象外。
2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人は、定めた
期間を超えて引き続き雇用されることになった時
から加入。一般的に週の所定労働時間が30時間以上
であること。
社会保険の加入の目安は、パート・アルバイトの方の
労働時間および勤務日数が、自社の正社員(一般的な労働者)
の週の所定労働時間の4分の3以上となる場合です。
これを「4分の3基準」といいます。
正社員の週所定労働時間が40時間の場合「30時間以上」
となり、35時間の場合「おおむね26時間以上」となります。
★社会保険の加入対象拡大は中小企業も該当する?
平成29年4月からは、従業員が500人以下の会社で働く方も
労使で合意すれば、短時間労働者も加入となります。
平成28年10月からは、厚生年金保険の被保険者が
常時501人以上の会社について、「週20時間以上働く方」
などにも対象が広がり、以下の1〜4の要件を全て満たす
短時間労働者の方が社会保険に加入できるようになりました。
短時間労働者の4要件)
@週の所定労働時間が 20 時間以上であること
(残業時間等は含めません。)
A1ヶ月の所定内賃金が月額 88,000 円以上であること
(賞与、残業代、通勤手当等は含めません。)
B雇用期間が1年以上見込まれること
C学生(夜間、通信、定時制の方は除きます。)でないこと
さらに、平成29年4月からは、従業員が500人以下の
会社で働く方も、労使で合意すれば、上記の1〜4の
「短時間労働者の4要件」を全て満たす短時間労働者
の方も社会保険に加入できるようになりました。
加入は、会社単位であり、上記の「短時間労働者の4要件」
に該当する短時間労働者は加入となります。
従業員500人以下の会社が、労使の合意により
社会保険の加入を行う場合、従業員の2分の1以上の
方の同意を得た上で、事業主から年金事務所へ
申出を行う必要があります。
★「103万円の壁」「130万円の壁」とはどういうこと?
パート収入を一定額までに抑えると税制面・社会保険
の面で優遇が受けられます。
一般的な例でお話すると、サラリーマン・公務員の妻が
自分の収入をある一定額までに抑えることによって
税制、社会保険で優遇が受けられます。
税制面の優遇)
一つは税制面。妻は自分の所得に対して非課税になり
夫が税制面で控除が受けられます。
平成30年からは、妻の収入が150万円までは夫が38万円の
配偶者特別控除が受けられるようになったことで
「103万円の壁」は実質なくなり
税制面では「150万円の壁」となりました。
つまり、「103万円の壁」を超えると、自分自身の税金
は発生しますが、夫の税制面の控除については150万円
までは気にする必要がなくなったということです。
※夫の会社にて、扶養手当、家族手当等が支給されている
場合、その支給対象となる配偶者の要件は確認してください。
社会保険の面)
妻は年間収入130万円未満の場合、「社会保険の被扶養者」
となれます(妻は自分で社会保険料を負担しません)。
社会保険において、妻が社会保険の被扶養者のままで
いることを希望するときは「130万円の壁」を
妻が501人以上の会社に勤めている場合は「106万円の壁」
を考慮する必要があります。
※「106万円の壁」は月の賃金が8.8万円×12ヶ月のこと。
この税制・社会保険における優遇を考えると、現在は
「130万円の壁」「106万円の壁」
が一番のハードルとなっています。
★所定労働時間では加入要件を満たさないが
実状として恒常的に要件を満たしている場合は?
実態を優先されることがあるので、労働条件を見直しましょう。
各種保険の加入については、雇用契約書(労働条件通知書)
にて判断されますが、このご質問の場合などは実態を
優先することがあります。
実際には、労働基準監督署、年金事務所などの調査に
より指摘を受けた場合、実態を優先して遡って加入
することがあります。
恒常的に当初の所定労働時間を超えて働いている場合は
労働条件通知書を変更し、本人に交付することを
お勧めします。
見直した条件によって所定労働時間が加入要件を
満たした場合は、各種保険に加入できるなど
従業員にメリットがあります。
また、見直しした労働条件を提示することで
従業員に納得感が生まれることでしょう。
★1週間ごとの「シフト制」の場合の加入要件は?
ひと月の所定労働時間で判断します。
雇用保険は、おおむね月87時間以上かつ月の
労働日数が11日以上の場合となります。
加入したとしても、ひと月の労働日数が
10日以下の場合、雇用保険の給付(失業給付など)
を受けることができません。
社会保険は「4分の3基準」で、正社員が月160時間
ならば120時間以上働く場合、加入となります。
各種保険の加入については、正社員だけが対象ではありません。
パート・アルバイトなどの短時間労働者も対象に
なることから、加入要件については理解しておくことが大切です。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:11月6日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
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事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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