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2019年10月23日

遺族年金はいつまでに、いくらもらえるの?

遺族年金はいつまでに、いくらもらえるの?

遺族年金には次の2種類があります。

1、遺族基礎年金とは?
国民年金に加入していた方が亡くなったとき
遺族に支給される年金です。
一定の要件を満たした配偶者や受給者となります。

2、遺族厚生年金とは?
厚生年金に加入していた方が亡くなったとき
遺族に支給される年金です。一定の要件を
満たした配偶者や子が受給者となります。

遺族基礎年金を受け取るためには、死亡した人が

保険料の未納なく一定期間以上国民年金に加入

しているなど、一定の要件を満たす必要があります。

また、その人によって生計を維持されていた

子のある配偶者、または子でなければなりません。

なお、ここでいう「子」とは18際になって最初の3月31日

を迎えるまでの間です。
(ただし、障害年金の等級が1級または2級の状態に
ある子がいる場合は子が20歳になるまで)

先ず先に遺族基礎年金が停止されるケースは

★婚姻したとき(事実婚も含む)
★離縁などにより死亡した人との
 親族関係が消滅したとき
★直系の血族または直系の姻族以外の人の
 養子となったとき

上記のような場合に遺族基礎年金の支給が停止されます。

遺族基礎年金が給付されない場合は

どんな方法があるのでしょうか?

寡婦年金や死亡一時金の制度を利用してみましょう。

★寡婦年金とは?
寡婦年金とは、第1号被保険者として保険料を

納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が

亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり

かつ生計を維持されていた妻に対して

60歳から65歳になるまでの間支給されものです。

金額は本来夫の受け取ることのできた

老齢基礎年金額の4分の3になります。

★死亡一時金とは?
第1号被保険者として保険料を納めた月数が
36ヶ月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金

を受けないまま亡くなったとき、その方によって

生計を維持されていた遺族
(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫
 5・祖父母、6・兄弟姉妹の順位で優先順位の高い方)

に支給されるものです。

金額は保険料を納めた月数に応じて12万から32万円
(亡くなった人が付加保険料を収めていた期間が
36ヶ月以上ある場合は、8500円が加算)

が支給されます。

★遺族厚生年金を受給するための条件と期間について

遺族厚生年金は次のような人が亡くなったとき

一定範囲の遺族が受け取れる年金です。

★被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中
 の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき
  (ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について
  保険料免除期間を含む保険料納付済み期間が
  国民年金加入期間の3分の2以上あること)。

★老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人
★障害厚生年金(1級または2級)を受けられる人

遺族厚生年金を受け取ることのできる遺族の

範囲は次のとおりです。

★子のいる配偶者
 子のいる配偶者は遺族基礎年金もあわせて
 遺族厚生年金を受け取ることができます。

★子
 子は18歳になってから最初の3月31日を
 経過していない、または20歳未満で障害年金
 の障害等級1・2級の場合に限り受け取ること
 ができます。

★子のいない妻
 子のいない妻も遺族厚生年金を受け取ること
 ができますが、妻が30歳未満である場合は
 5年間の有給給付となります。

★子のいない夫
 子のいない夫は妻の死亡時に55歳以上に
 限り受け取ることができます。
 ただし、支給が開始されるのは60歳から
 となります。
 (夫の場合に限り遺族基礎年金の受給中
 は遺族厚生年金も受け取ることができます)

★父母
 子に生計を維持されており、かつ、その子
 の死亡時55歳以上であれば、60歳から
 受け取ることができます。

★孫
 子と同一の条件で受け取ることができます。

★祖父母
 父母と同じ条件で受け取ることができます。

再婚した場合、遺族年金は受け取れますか?

皆さんがよく疑問を持つ点が

「再婚した場合に遺族厚生年金を受け取ることができるか」

という点ですが、原則として遺族厚生年金は

再婚すると受け取ることができなくなります。

遺族年金には遺族基礎と遺族厚生年金があります。

また、それらによく似た制度として寡婦年金や

死亡一時金などもあります。

厚生年金加入者は基礎年金とプラスで貰えます。

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