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2019年07月24日

確定拠出年金受け取り方法!

確定拠出年金を60歳以降に受け取る際は

一時金として一括で受け取るか、年金として分割

で受け取るか、併用で受け取るかを選ぶことが

できます。

受け取り方によってかかる税金の種類が

異なることをご存知でしょうか。

確定拠出年金には、企業型と個人型がありますが

受け取る際の税金の仕組みはどちらも同じです。

老齢給付金としての確定拠出年金は

原則として60歳まで受け取ることはできません。

確定拠出年金を一時金で受け取る場合

「退職所得」

として分離課税され「退職所得控除」を差し引いた

分に所得税、住民税がかかります。

確定拠出年金の他に一時金で受け取る退職金

があれば、合算したものが退職所得となります。

退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は

40万円×勤続年数で算出します。

また、勤続年数が20年を超える場合は

800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。

課税される退職所得金額は、下記のように

退職金から先ほど算出した退職所得控除額を

差し引いて、さらに2分の1を乗じたものになります。

課税退職所得金額=
{退職金(源泉徴収前の金額)−退職所得控除額}×1/2

なお、所得税と併せて、所得税の2.1%が

復興特別所得税として課税されます。

確定拠出年金を年金として受け取る場合は

「雑所得」

として他の所得とともに総合課税されます。

確定拠出年金は老齢基礎年金、老齢厚生年金等と

同様に、65歳未満の場合は年間70万円まで

65歳以降は年間120万円までは公的年金控除が受けられます。

ただし、公的年金控除は確定拠出年金だけでなく

他の公的年金等との合算額で判断されますので

受け取る公的年金が多い方は課税される税金も

増えていきます。

また、公的年金の他に不動産所得や給与所得など

があれば、それらの所得も総合して

所得税、復興特別所得税、住民税

がかかります。

所得によって決められる国民年金保険料や

介護保険料も増えていく可能性もあります。


★一時金と年金、どのように受け取るのがいい?

確定拠出年金は、60歳から70歳までの間の自分の

好きなタイミングで受け取ることができます。

また、確定拠出年金は一時金として受け取ることも

年金として受け取ることもでき、さらに組み合わせ

て受け取ることもできますので、どのように

受け取ったら税金の負担が少なくなるのかですね。

ただし、難しいのがその人の受け取る退職金制度

の仕組みや、公的年金などによってどちらがいい

と一概に言えないところです。

退職所得控除を考慮すると、一時金として受け取る

と税金がゼロになるというような場合には

一括で受け取る方がいいかもしれません。

しかし、一括で受け取った退職金を結局どう

運用していいのかわからない場合もあるでしょう。

このような場合、確定拠出年金は運用益が非課税

というメリットもありますので、一括で受け取らず

に運用を続けて、一部を年金として受け取りつつ

資産を殖やしていくという選択肢もあります。

また、公的年金の受け取り開始の、65歳までの間に

年金として受け取れば、確定拠出年金だけが

公的年金控除対象となり、節税メリットを受ける

こともできる場合もあるでしょう。

このように、どのような受け取り方がいいのかは

その人の状況によって異なります。

税金だけでなく確定拠出年金にかかる

手数料、運用益、他の社会保険料への影響も

考慮する必要があります。

これらの要素を総合的に考えて、受け取り方の

プランを考えるようにしましょう。

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