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2019年07月23日

「相続税」40年ぶり大改正

知らないと損!!

「相続税」40年ぶり大改正です!

相続法の改正にあたり、必ず押さえておきたい

ポイントを解説します!!でも長文です!!

2019年7月(一部は1月)から相続に

関係する法律(相続法)の改正が施行

されます。

40年ぶりに相続税の大改正が予定という

こともあり注目が集まっています。

一体何が変わり、どうなるのでしょうか。

2015年の税制改正により、相続税の大増税時代

がはじまりました。課税対象となる人が一気に

増えると予想されていましたが、これまで相続税

に縁がなかったかもしれない皆さんにも

相続税対策が必要になる時代がやってきたというわけです。

裁判所が公表する司法統計によると

「遺産をどのように分けるか」

という遺産分割をめぐって争った事件の数は

右肩上がりに増え続けていて、1989年には

年間8430件だったのが、2016年には

年間1万4622件と大幅に増加しています。

「相続争いなんてお金持ちの話」

と考えられがちですが、実は家庭裁判所で行われた

遺産分割調停のうち、相続財産が5000万円以下の

案件が全体の約75%を占めているという

データもあります。

2019年7月(一部は1月)からは相続に関係する

法律(相続法)の改正が施行されます。

実に40年ぶりの大改正となります。

2018年7月に、相続に関係する法律(相続法)の

改正が決まり、2019年から順次、施行されていく

ことになりました。相続税については、2015年にも

税制改正が行われて大増税が行われたところです。

相続法が見直しをされなかったこの40年の間に

日本人の平均寿命は延び、高齢化が進行するなど

社会情勢の大きな変化がありました。

そのため、次第に相続法が時代に合わなくなり

法律でもっと保護をしなければならない人も

増えてきています。

実際に80歳以上で亡くなる方は、1990年では40%程度

でしたが、現在は70%程度まで増えています。

90歳を超えて亡くなる方も増え続けていて

相続をさせる被相続人の高齢化は

今後もさらに進むと考えられています。

相続させる側が80代、90代となると

相続する子どもは60代、場合によっては

70代ということも考えられ、相続させる側も

する側もともに老人という、いわゆる

「老老相続」

が増加しているのです。

このような背景もあり、高齢になってから相続

をすることになる配偶者(妻または夫)を保護

するため、認知症になる前に遺言書を書いて

もらえるよう、遺言書を作成しやすくしたり

手続きを簡単にしたりする法律の改正が

今回行われたというわけです。

主な改正のポイントは、次の6つです。

1、妻(夫)がそのまま自宅に住めるように
2、婚姻期間20年以上の夫婦の自宅の贈与が
  遺産分割の対象外に
3、遺言書の一部がパソコンで作れるように
4、遺言書を法務局に預けることが可能に
5、長男の妻も財産を取得することができるように
6、故人の預貯金を引き出すことが可能に

1、 妻(夫)がそのまま自宅に住めるように
夫または妻が亡くなったときに、残された配偶者

(妻または夫)が生活できなくなってしまうこと

がないようにするために、配偶者がまずは

生活の基盤である自宅に優先的に住むことが

できるようになりました。

この配偶者が自宅に住み続けることが

できる権利を「配偶者居住権」といいます。

日本人の典型的な相続は、自宅(持ち家)と

少しの預貯金であることから、実は相続が

発生した場合に問題が起きるケースが

少なくありませんでした。

例えば夫が亡くなり、相続するのが妻と子ども

という場合、法律上の妻の取り分は1/2

子どもの取り分も1/2

つまり半分ずつ分けることになります。

ところが、夫が残した財産が2000万円の自宅

と3000万円の預貯金だった場合、妻は住む場所

として自宅を相続したいのに、取り分が1/2だと

預貯金は500万円しか相続することができず

生活費が不足するという問題が

生じていたのです。

そこで、自宅の相続を、自宅を所有する権利と

自宅を使う権利とに分けて、自宅を使う権利

つまり自宅に住む権利を妻(配偶者)に優先的

に認めることにしました(配偶者居住権の創設)。

自宅の2000万円の価値を、1000万円の所有権と

1000万円の配偶者居住権とに分けて、子どもが

所有権の1000万円を、妻が居住権の1000万円を

それぞれ相続することにより、妻はこれまで

よりも1000万円多い1500万円の預貯金を相続する

ことができ、安心して生活できるようになると

いうわけです。

この制度は2020年4月1日からスタートします。

2、婚姻期間20年以上の夫婦の自宅の贈与が
 遺産分割の対象外に

夫(妻)が妻(夫)に財産をあげると「贈与税」

という税金がかかりますが、結婚して20年以上経つ

夫婦が相手に自宅をあげた場合には、2000万円まで

は贈与税がかからないという特例があります。

自宅はほとんどの場合、夫婦で築いた財産ですから

夫婦間で贈与をしたときに税金をかけるのは

かわいそうだということで認められている制度です。

ところが、この制度を使って、例えば夫が自宅を

妻に贈与した場合でも、夫が亡くなったときには

その贈与はなかったものと考えて、相続の取り分を

決めなければならないことになっていました。

そのため、せっかく妻に自宅を贈与しても妻の取り分

が増えるわけではなく、わざわざ生きている間に

贈与した意味がなくなっていたのです。

そこで、税金の特例に合わせる形で2019年7月1日から

婚姻期間が20 年以上である夫婦間で自宅の贈与を

した場合には、相続の取り分を決める際に

贈与した自宅はその対象としなくてよいこと

になりました。

夫の財産が2000万円の自宅と3000万円の預貯金で

合計5000万円だった場合を考えてみましょう。

これまでは、2000万円の自宅を夫から妻に生前に

贈与していても、夫が亡くなったときは夫の財産を

5000万円と考えて、妻と子どもで財産を分けること

になるため、妻は2000万円の自宅のほかに500万円

の預貯金しか受け取ることができませんでした。

今後は、2000万円の自宅はすでに贈与されている

ことから、取り分の計算の対象にはせず

3000万円の預貯金を子どもと1/2ずつ分けること

になります。そのため、妻は2000万円の自宅と

1500万円の預貯金を相続することができるように

なり、妻の取り分が多くなるのです。

3、遺言書の一部がパソコンで作れるように

自分で書く遺言のことを「自筆証書遺言」と言います。

これまでは、そのすべてを自分で手書きしなけれ

ばなりませんでした。

私も亡き母に病床で「全てを父が相続する等」を

書いてもらいました。

「全財産を○○に相続する」というような簡単な

遺言ならいいのですが、財産を複数の人間に

相続させるという遺言を作るためには

その一つひとつを遺言に書かなければ

ならなかったのです。

預金であれば銀行名、支店名、預金の種類

口座番号を、不動産であれば登記簿謄本に

記載されている情報を、そのとおりに書かなけれ

ばならないので、すべてを手書きするのは

とても大変な作業でした。

そこで、手書きをする負担が大きい「財産目録」

部分については、パソコンで作ってよいことに

なりました(2019年1月13日より施行されています)。

財産目録については必ずしも文書形式でなくて

もよくなり、不動産であれば全部事項証明書(登記簿謄本)

預貯金であれば通帳の表紙のコピー
(金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号、口座名義
 がわかる部分)

などでも認められるようになりました。

これらによって、一度作成した遺言書を書き直すなどの

手間も減り、自筆証書遺言はかなり作成しやすくなっています。

4、遺言書を法務局に預けることが可能に
テレビドラマでもよくあるように、自分で作った遺言書

が見つからないとか、遺言書を本人が書いたかどうかが

疑わしい、といった問題がよく生じていました。

遺言書を書いたと聞いていたのに見つからなかったり

あるいは聞いていた内容と違っていたりすると

相続人の間で不信感が生じることになり

もめる原因にもなりかねません。

そこで、2020年7月10日から自筆証書遺言を

法務局で保管する仕組みができました。

つまり、国が保管してくれるというわけです。

遺言書を作成した本人が法務局に預けることに

なるため、内容について疑いが生じることは

ありませんし、保管場所が法務局とわかっていれば

遺言書が見つからないということもありません。

さらに、これまで自筆証書遺言は相続人が

家庭裁判所に持っていって「検認」という手続きを

しなければならず、手間も時間もかかっていたの

ですが、法務局に預けてある場合には検認の

手続きもいらなくなります。

この制度によって、遺言書を作ることのメリット

がより大きくなり、遺言書を作成する人が増えること

が考えられます。

5、長男の妻も財産を取得することができるように

例えば、長男の妻が長男の親の介護をしていた場合

長男が長男の親よりも先に亡くなってしまうと

長男の妻がどんなに長男の親の介護をしていても

相続人にはなれないため、相続財産を受け取ること

はできませんでした。

しかしながら、法律上の相続人以外の親族が無償で

亡くなった人の介護を行ったなど、亡くなった人の

財産を増やした、あるいは減らさなかったと認められる

場合は、財産をまったく受け取ることができないと

不公平になるため、2019年7月1日から、そのような

親族は相続人に対して金銭の請求をすることが

できるようになりました。

これにより、相続人ではない親族(子の配偶者など)

で被相続人の介護をした人は、相続人に対して金銭

の請求をすることによって、財産を受け取ることが

できるようになったというわけです。

6、故人の預貯金を引き出すことが可能に

亡くなった人の預貯金は、遺産分割協議が終わるか

あるいは相続人全員の同意がないと引き出すことが

できません。そのため、相続が発生した後に

葬儀費用や医療費など、緊急で必要な資金を

引き出せないことがあるという問題がありました。

そこで、今回の法改正によって2019年7月1日以降

は、一定額については相続人が単独で引き出すこ

とができるようになりました。

預貯金を引き出すには

@金融機関に直接依頼する
A家庭裁判所に申し立て

をする方法の2つがあります。

@の「金融機関に直接依頼する方法」には

金融機関ごとに、預貯金残高×1/3×相続人の

法定相続割合という上限額があり

かつ1つの金融機関から引き出せる

上限額は150万円となっています。

Aの「家庭裁判所に申し立てをする方法」は

上限額は法定相続分となるため

@よりも上限額は大きくなりますが

裁判所への申し立て手続きが煩雑なことや

引き出しが必要な理由が必要になるという

デメリットもあります。

そのため、引き出したい額やその使途によって

@とAを使い分ける必要があります。

どうですか?かなり簡便にはなりましたね。

ただ・・相続税という制度がある国は

全世界的には少ないのです。

国保の方は社保に加入出来ないという事と

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