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posted by fanblog

2019年07月10日

任意継続とは?

ケガや病気にでもならない限り、普段はあまり

気にならない「健康保険」。

会社を退職すると、健康保険証は会社に

返却しなければなりませんが、その後は

どうなるのでしょうか。

退職後に選択する健康保険によっては

その人の事情にもよりますが、保険料を中心

に差が出てくることがあります。

健康保険の「任意継続」の制度を中心に

退職後の健康保険について書きます。

フリーランスを決意し、会社を退職するとき

退職後に加入する健康保険については

以下の3通りがあります。

1.退職時の健康保険の任意継続をする
2.あなたの住所地である市区町村が運営
 する国民健康保険に加入する
3.家族の健康保険(国保以外)の扶養家族となる

先ずは@健康保険の任意継続について

考えてみたいと思います。

サラリーマンとして会社に勤めている方が

加入する保険は、協会けんぽか大企業や業界団体が

運営する健康保険組合のどちらかになります。

会社を退職すると加入している健康保険

の資格も喪失することになりますが

これを退職(喪失)者の希望により

最長2年間継続することができる制度を

「任意継続」

といいます。

退職後に加入する健康保険の選択肢としては

この任意継続により退職時の健康保険を

続けるか、市区町村の運営する国民健康保険
(以下、「国保」)

に加入するかのどちらかになります。

ただサラリーマンの時は、保険料は会社が

半額負担してくれていましたが、退職後の保険は

全額を自分で負担することになりますので

いずれにしても保険料は在職時よりも高くなります。
(単純計算で2倍です)

被保険者となるための条件があります。

以前に継続して2ヶ月以上加入の実績があること

資格喪失日から20日以内に申請することが

条件となっています。

★任意継続のメリット

まずは任意継続のメリットを説明します。

1.退職時の給与が高いと国保よりも割安となる可能性

国保は、基本的に前年の収入で保険料の計算が

されるため、給与水準の高い方が国保を選択すると

一般に保険料も高額となります。

これに対し、任意継続の場合、退職時の給与が

月額27万円以上であれば、保険料は月額28万円

(27〜29万円)の水準で計算される保険料

(月額27,748円※1)で固定されるので

給与が高い人ほど国保と比べて保険料が

割安になる可能性があります。

2.扶養者が多いと国保よりも割安となる可能性

国保は扶養者という考え方がなく、世帯ごとの

加入人数で保険料が変わってくるのに対し

任意継続は要件※2を満たせば、扶養家族の

扱いになり、保険料は変わりません。

つまり、扶養家族が多ければ、国保よりも

保険料が割安になる可能性があります。

一例として、開業される方(夫)とその配偶者(妻)

の夫婦について上げてみます。

国保:夫婦二人に対して保険料がかかります
任意継続:夫が任意継続する場合、妻は所得が
     一定額以内であれば、扶養家族とすることができ
     妻については、保険料もかからない

★任意継続のデメリット

次に、任意継続のデメリットを説明します。

1.条件が厳しい

任意継続には、以下の要件が定められています。

•退職時に任意継続をする保険の加入歴が2ヶ月以上あること
•退職日の翌日から20日以内に手続が必要であること
•最長2年間と限られていること

2.滞納に厳しい

保険料の滞納に厳しく、保険料を滞納すると即資格喪失となります

3.一度選択すると変更できない

一度任意継続を選択すると、国保に変えたい

家族の扶養に入りたい、といった理由で変更すること

はできません。

4.国保の方が安いこともある

国保は前年度の所得を元に保険料を計算されるので

退職後1年目の収入が低い場合、その翌年の保険料は

その低い収入が反映されますので、2年間同じ保険料

が続く任意継続の方が保険料が割高となる可能性があります。

任意継続の手続き

退職時に加入している健康保険によって異なりますが

任意継続をするには、退職の翌日から20日以内に

手続をする必要があるため、退職を決意した時点で

早めにあなたがお持ちの健康保険証記載の保険運営者

に手続要領や任意継続を行なった場合の保険料額

を確認するようにしてください。

また、任意継続の手続の問合せと合わせて

お住まいの市区町村の国保担当部署に相談し

国保に加入した場合の保険料について試算

してもらい、最終的にどの健康保険を選ぶかを

検討しましょう。

さらに退職後しばらくは収入が見込めない場合は

ご家族の方の扶養に入るのも選択肢の一つですが

扶養に入るには収入面などの要件をクリアする

必要がありますので、この点についても確認が必要です。

なお、こうした相談については、直接保険運営者

や市区町村に行なっても問題はありませんし

基本的に相談した事実が会社に知られることはありません。

ただ、フリーランス、開業と同時に当社仕組に

加入された場合は負担が減って社保に加入出来ます。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:8月7日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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