2019年04月21日
加給年金・振替加算とは?
年金には、主に会社員が加入する
「厚生年金」
と、自営業者やフリーランスなどが加入する
「国民年金」
の2つがあります。
厚生年金加入者を「第2号被保険者」
国民年金加入者を「第1号被保険者」
という。それに加え、会社員の妻には
保険料を納めなくても国民年金に加入した
ことになる「第3号被保険者」という制度
が適用されます。
この第3号被保険者のように、女性(配偶者)
だけが優遇されている制度は他にもあります。
それは会社員の夫で妻が年下の場合
夫が65才で年金を受給開始する際
年間22万4300円が年金に上乗せされる
『加給年金』
という制度があります。さらにここから
年間16万5500円も上乗せされる
『特別加算』
もあります。合計年間38万9800円も
年金が増える、超お得な制度なのです。
さらに、高校を卒業していない子供がいる
場合は、1人につき年間22万4300円
3人目以降は年間7万4800円が加算されます。
「年上妻」の場合、加給年金はもらえないが
『振替加算』
という制度が適用されます。
加給年金は、妻が65才になった時点で
終わるが、妻が65才から年金を受給する
ようになると、今度は妻の年金に
「振替加算」が上乗せされます。
金額は妻の年齢が高いほど多く
65才なら年約6万円、75才なら
年約12万円となる。
ただ、注意点もあります。
加給年金は、妻が働いていないという
前提でできた制度のため、受給するには
夫の厚生年金の加入期間が
『20年以上』
妻は
『20年未満』であることが条件です。
これは振替加算も同様です。
こんなにお得な加給年金と振替加算だが
申請しない限りもらえない。
また、すでに加給年金をもらっている場合は
妻が65才に達した時点で自動で振替加算に
切り替わるため、手続きは不要です。
ただ、妻が夫よりも先に年金を受け取って
いる場合は別です。
年上妻がすでに年金をもらっていると
夫が65才に達した時点で、振替加算を
もらう手続きをしないと受給できません。
多くの人が、これを忘れてしまいがちです。
自分が今、加給年金や振替加算をもらっている
かどうかは、年金額が確定した際などに届く
「年金額改定通知書」
で確認可能です。
「加給年金額」または「振替加算額」が
記載されているかをチェックしましょう。
もし、まだ受け取っていなければ
年金事務所で、加給年金は
「老齢厚生年金・退職共済年金
加給年金額加算開始事由該当届」
振替加算は
「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」
を提出すれば良いです。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。仕組みの話は今日今夜聞けます!
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:5月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
「厚生年金」
と、自営業者やフリーランスなどが加入する
「国民年金」
の2つがあります。
厚生年金加入者を「第2号被保険者」
国民年金加入者を「第1号被保険者」
という。それに加え、会社員の妻には
保険料を納めなくても国民年金に加入した
ことになる「第3号被保険者」という制度
が適用されます。
この第3号被保険者のように、女性(配偶者)
だけが優遇されている制度は他にもあります。
それは会社員の夫で妻が年下の場合
夫が65才で年金を受給開始する際
年間22万4300円が年金に上乗せされる
『加給年金』
という制度があります。さらにここから
年間16万5500円も上乗せされる
『特別加算』
もあります。合計年間38万9800円も
年金が増える、超お得な制度なのです。
さらに、高校を卒業していない子供がいる
場合は、1人につき年間22万4300円
3人目以降は年間7万4800円が加算されます。
「年上妻」の場合、加給年金はもらえないが
『振替加算』
という制度が適用されます。
加給年金は、妻が65才になった時点で
終わるが、妻が65才から年金を受給する
ようになると、今度は妻の年金に
「振替加算」が上乗せされます。
金額は妻の年齢が高いほど多く
65才なら年約6万円、75才なら
年約12万円となる。
ただ、注意点もあります。
加給年金は、妻が働いていないという
前提でできた制度のため、受給するには
夫の厚生年金の加入期間が
『20年以上』
妻は
『20年未満』であることが条件です。
これは振替加算も同様です。
こんなにお得な加給年金と振替加算だが
申請しない限りもらえない。
また、すでに加給年金をもらっている場合は
妻が65才に達した時点で自動で振替加算に
切り替わるため、手続きは不要です。
ただ、妻が夫よりも先に年金を受け取って
いる場合は別です。
年上妻がすでに年金をもらっていると
夫が65才に達した時点で、振替加算を
もらう手続きをしないと受給できません。
多くの人が、これを忘れてしまいがちです。
自分が今、加給年金や振替加算をもらっている
かどうかは、年金額が確定した際などに届く
「年金額改定通知書」
で確認可能です。
「加給年金額」または「振替加算額」が
記載されているかをチェックしましょう。
もし、まだ受け取っていなければ
年金事務所で、加給年金は
「老齢厚生年金・退職共済年金
加給年金額加算開始事由該当届」
振替加算は
「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」
を提出すれば良いです。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。仕組みの話は今日今夜聞けます!
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:5月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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