アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2019年04月22日

住民税って?

住民税って?どう決まるの?

もう間もなく住民税の納入書が届く

時期ですね。

住民税は、市町村民税と道府県民税を

合わせたものの総称です。

東京23区では市町村民税は

特別区民税、道府県民税は都民税と

呼ばれていて、所得税のように国に

納める国税に対し住民税は市町村や道府県

に納める地方税として区別されています。

というのも、住民税は、教育や福祉

消防・救急など生活する上で身近な

行政サービスにかかる費用をまかなう

ために、できるだけ多くの人に分担して

負担してもらうという性格を持った税金

だからです。

個人は個人住民税を負担し、法人は

法人住民税を負担しています。

住民税は、前年1年間の所得によって

決められることになっています。

個人住民税には、前年の所得金額に

応じて課税される「所得割」と

前年に一定以上の所得があれば

所得金額に関わらず課税される

「均等割」があり、二つを併せた金額

を所得から納めます。

個人住民税にはその他にも

利子割、配当割、株式等譲渡所得割

がありますが、この金額については

金融機関などから特別徴収されること

になっていますので所得から

納めることはありません。

それでは、住民税の納付はどのように

して行われているのでしょうか?

住民税は、1月1日時点に住所のある

市町村へ市町村民税と道府県民税の

両方を納付することになっています。

したがって、年の途中で他の市町村

へ引っ越しした場合でも、個人で

納付する場合は、給与から天引きされる

場合に関わらずその年度分の住民税は

1月1日に住所のあった市町村に

納めることになります。

事務所や家屋敷がありその市町村

に住所がない場合は、均等割のみを納付します。

個人事業を営む人は、住所地の市区町村

から6月に入ると税額決定・納税通知書

が届きます。それによって自分で

6月、8月、10月、翌年の1月、の納期で

納める普通徴収によって納税します。

会社勤めの人は、会社から提出された

前年分の給与支払報告書に基づいて

算出された金額を、6月から翌年5月まで

会社が毎月の給与から差し引いて

納める特別徴収によって納税する

ことになっています。

会社を退職してお給料の支払を

受けなくなった場合、1月1日から

4月30日までの期間に退職する時は

4月分までの金額を退職金などから

一括で差し引きされます。

5月1日から5月31日までに

退職するのであれば通常の5月分

だけになります。

6月1日から12月31日までの期間で

退職する時は一括して差し引きされる

ように申し出る場合を除いて

その月以降の残りの税額は

普通徴収により納税します。

一日も空かずに再就職する場合は

再就職先の会社に申し出て手続きを

すると、引き続き給与天引きされる

ことが可能です。再就職までの期間が

空いてしまう場合や再就職先での

異動手続きができない場合は

一旦普通徴収にすることになります。

4月1日時点で65歳以上の年金を受給し

納税義務のある人は年金天引きで納付します。

障害年金や遺族年金などの非課税の

年金からは天引きされません。

給与明細に住民税の項目がない場合もあります。
★転職直後の場合
転職した場合で、転職前の給与から一括

で差し引かれたり普通徴収に切り替わったり

しているので、転職先の会社に申し出て

手続きが完了すると住民税は天引きされます。

★新卒で入社したばかりの場合
住民税は前年の所得をもとに計算される

税金ですので、新入社員は入社の翌年6月

から天引きされることになります。

★特別の寡婦などに該当している場合
生活保護法による生活扶助を受けている

障害者・未成年・寡婦または寡夫で前年中

の合計所得金額が125万円以下である

前年中の合計所得金額が市町村の条例

で定める額以下である、などの場合は

個人住民税が非課税になります。

個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が

個人住民税を給与天引きし従業員に

代わって納入する制度です。

特別徴収の対象となるのは、前年中に

給与の支払いを受けていてかつ

その年の4月1日も給与の支払を

受けている短期雇用者、パート

アルバイト、役員など、原則すべての

従業員で、法人・個人いずれも事業主は

すべての従業員から住民税の

特別徴収を行います。

退職の際に普通徴収に変更した場合には

年度の途中でも特別徴収へ切り替える

ことができますので、給与明細に記載が

なく心配な場合は、給与支払者や

各市町村の個人住民税担当課に

問い合わせてみましょう。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:5月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8731951
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
ファン
検索
<< 2022年07月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
個人事業主さんの画像
個人事業主
年金は加入が義務です。 でも個人事業主さんは厚生年金に入れません。 脱サラして個人事業主さんでバリバリ儲けてる方は別でしょうが、日々頑張ってる皆様の老後を厚生年金加入出来れば明るくする事も可能です。その仕組みを紹介します!
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。