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2019年03月28日

裏技公開!

大事な年金を損せず、公的な手当と

ダブルでゲットする究極の裏ワザを

ご紹介しましょう!

公的年金は原則65歳以上の支給ですが

会社員が加入する厚生年金は、65歳支給

に向けて段階的に支給年齢を引き上げて

いる途中です。

男性は’61年4月1日まで、女性は’66年4月1日

までに生まれた方は、65歳以前に

「特別支給の老齢厚生年金」

が受け取れます。

ただし、この特別支給も、65歳からの

老齢厚生年金も、働きながら年金を

もらう方は、「在職老齢年金制度」

によって年金が減額されることが

あります。この基準は、65歳前後

でかわります。

【60歳以上65歳未満の場合】

特別支給などの年金と給料を合わせて

28万円以下なら減額はありません。

これを超えると、年金と給料の合計から

28万円を差し引いた額の2分の1が

年金から引かれます。

たとえば、定年前の給料が40万円

だったAさんが、60歳以降は給料30万円

で働くとします。

加えて、特別支給の年金を10万円もらえる

としたら、収入は40万円。定年前と

同じでひと安心です。

ところが、基準となる28万円を

超えているので、収入40万円から

28万円を引いた12万円の2分の1

6万円が年金から引かれます。

つまり、年金は10万円から6万円を

引いた4万円だけ。

給料30万円と合わせても、Aさんの

収入は34万円に減ってしまいました。

しかし、実は、裏ワザがあります。

この制度は厚生年金に加入しながら

働く方が対象ですから、厚生年金から

外れればいいのです。厚生年金から

外れるためには、働く時間を

正社員の4分の3未満にする

必要があります。

たとえば、先のAさんが働く時間を

正社員の4分の3未満に減らし

給料ももらえるはずだった30万円

から4分の3未満の22万円に

下げてもらったとします。

Aさんは厚生年金から外れたので

年金10万円はカットされません。

収入は、給料22万年と年金10万円

を合わせて32万円です。

また、Aさんの給料は定年前の40万円

から、22万円に下がっているので

給料の減額分を補うために

定年後の給料が以前の75%以下に

なったら、定年後の給料の最大15%が

支給される制度

「高年齢雇用継続給付」

が支給されます。

いくらかというと、今の給料22万円

の15%で約3万円。これも加えると

Aさんの収入は約35万円です。

これは、厚生年金に加入したまま

フルタイムで働き、在職老齢年金制度

で年金が減額された際の34万円より

多少多いです。

しかも、働く時間が減ったので

仕事以外の時間も楽しめるでしょう。

【65歳以上の場合】

65歳以上になると、皆さんに年金の支給が

始まります。このうち、老齢厚生年金と

給料を合わせて46万円以下なら減額は

ありません。

46万円を超えた方は、そこから

46万円を引いた金額の2分の1が

減額されます。

仕事を辞めると、雇用保険から

「失業手当」

が支給されますが、退職時の年齢に

よって手当の金額が大きく変わります。

64歳までに退職すると、失業手当が

日給相当額の90〜150日分が支給されます。

しかし、65歳以上になると

「高年齢求職者給付金」

になり、日給相当額の30日分から50日分

に減ってしまいます。

できれば失業手当をもらいたいですよね。

だからといって63歳で退職し失業手当を

もらうと、特別支給の厚生年金は出ません。

65歳までの厚生年金と失業手当は

同時に受け取れないルールがあるからです。

ここで裏ワザです。特別支給の厚生年金と

失業手当をダブルで手に入れるには

退職を64歳11カ月にするのです。

雇用保険では、65歳の誕生日の2日前

まで64歳とカウントされ

それまでに手続きをすれば失業手当が

もらえます。そのうえ、65歳になるまで

の特別支給の年金もギリギリまで

受け取れるのです。

社保は手厚いですね!

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。仕組みの話は

無料合同セミナーで聞けます。

是非ご参加下さいね。

今月28日の東京会場は中止になりました。

<ZOOM会議>
開催日:4月10日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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