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2019年03月27日

社保は手厚いぞ

厚生年金・健康保険(社保)加入してた

又は加入してる人は様々な手続きや制度を

活用すれば、「夫婦の年金」を最大化する

ことができる。

例えば、

「加給年金」
 と
「振替加算」

です。

これらは年金の配偶者手当に相当する

ものといえます。

加給年金はサラリーマンの夫が65歳に

なって厚生年金の受給が始まったとき

生計を一にする妻が年下であれば

夫の年金に年額で最大38万9800円

が上乗せされます。

妻が65歳になるまで支給されるため

夫婦の年齢差が大きいほど受け取る総額

は増えます。

妻が「5歳年下」であれば5年間で

総額ざっと200万円近くもらえます。

そして妻が65歳になると加給年金は停止され

かわりに妻の年金に「振替加算」が上乗せされます。

金額は妻の年齢が高いほど多く

現在75歳の妻は年約12万円

65歳なら年約6万円だ。

一方、夫より先に65歳になる年上妻の

場合は夫の年金に加給年金は上乗せされず

夫が65歳になった時、「振替加算」が支給されます。

加給年金、振替加算ともに

「夫の厚生年金加入期間が20年以上
 妻の厚生年金加入期間が20年未満」

などの要件を満たせば妻が専業主婦で

なくても受給できるが、申請手続きが

わかりにくいためにもらい損ねている

ケースが少なくないです。

注意すべきポイントは、年下妻の加給年金

は夫が65歳になる際に「夫」が手続きしな

ければならないのに対して、「年上妻」の

振替加算は、夫が65歳になる前に「妻」

が手続きしなければならないことです。

とくに、年上妻は夫が65歳になる時には

すでに自分の年金をもらっているため

振替加算の手続きを知らないまま

長年過ごしているケースがあります。

2017年には10万件、600億円分の

支給漏れが発覚しました。

年金の時効は5年。もし、申請をして

いなかった場合でも、手続きをすれば

最大過去5年分のもらい損ねた

振替加算や加給年金を取り戻すことが

できるので確認しておきましょう。

ただ、今国保の方には権利すらありません。

でも国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。仕組みの話は

無料合同セミナーで聞けます。

是非ご参加下さいね。

*今月28日の東京会場は中止になりました。

<ZOOM会議>
開催日:4月10日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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