2019年01月09日
社保ってなんだ??
常々社保は手厚いと言ってますが
そもそもどんな仕組なのでしょう?
国保の方が知ったら憤慨するかも?
社会保険は
・健康保険
・介護保険
・厚生年金保険
に区分されます。
健康保険は、一番身近に感じることでししょう。
健康保険は、全国健康保険協会または
健康保険組合が運営している制度です。
民間会社の役員、従業員にとって一
番身近に感じる制度でしょう。
いわゆる保険証といっているものは
健康保険被保険者証です。
労災保険が、業務上・通勤途中の災害を
対象としているのに対して
従業員やその家族の業務外(私的)
の病気やケガ、死亡、出産に
関する給付がその内容です。
一般的に病院等で通院、入院をした場合
保険証提示で一定額を負担して治療して
もらうイメージをお持ちでしょう。
実はそれ以外に入院時の収入補填などの
給付があったり、毎月の一部負担額が
多額になった場合でも負担額には
打ち止め額があることをご存知でしょうか。
内容を知ることで、健康保険の恩恵が
いかにあるのか実感することができます。
★健康保険の給付内容
健康保険の給付は、従業員本人とその
扶養家族が対象です。
病院等での療養だけではない
幅広い給付内容です。
■療養の給付
病院等で一部負担金を3割支払って
健康保険被保険者証を提示して
療養を受けることです。
これが、健康保険給付の代表的
イメージでしょう。
扶養家族には、家族療養費という
名称で給付されます。
■療養費
健康保険が適用できない病院などで
療養を受けた場合、海外で療養を
受けた場合などは、とりあえず自分
で療養費を立て替えます。
後日療養費として現金が支給される
制度です。
扶養家族には、家族療養費という
名称で給付。
■入院時食事療養費
入院したときの食事療養費です。
1食につき所定の負担額を徴収して
食事が提供されます。
扶養家族には、家族療養費という
名称で給付。
■入院時生活療養費
65歳以上の従業員が介護等のため
療養病床に入院したとき、所定の負担額
を徴収して食費や療養環境(水光熱費など)
に要した費用が支給されます。
扶養家族には、家族療養費という名称で給付。
■保険外併用療養費
保険対象外の高度な療養を受けたときでも
保険の対象となる部分について支給されます。
扶養家族には、家族療養費という名称で給付。
■訪問看護療養費
従業員が訪問看護ステーションからの
訪問看護を受けたとき。
扶養家族には、家族訪問看護療養費という
名称で給付。
■移送費
従業員がやむを得ず病院などに
移送されたとき。
家族には、家族移送費として支給。
■高額療養費・高額介護合算療養費
従業員とその扶養家族の1ヶ月の自己負担額が
一定額を超えた場合、また健康保険と介護保険
の1年間の自己負担合計額が一定額を超えた
場合に超えた額を支給。
自己負担額に上限があることで
負担の軽減が図られています。
■傷病手当金
従業員が病気やけがで会社を休んだときの
収入補填金です。
この手当金があることで生活費が
一定期間補填されますから収入が
途絶えることはありません。
病気やケガの治療はもちろん大切ですが
収入がなくなると生活はできません。
健康保険は、収入低下のリスクも
救ってくれるのです。
■埋葬料(費)
従業員が亡くなったときに所定額を支給。
家族には、家族葬祭料として支給。
■出産育児一時金
従業員が出産したとき所定額を支給。
家族は家族出産育児一時金として支給。
■出産手当金
従業員が出産するため、産前産後の期間会社
を休んだときの収入補填金です。
この手当金があることで、生活費が
一定期間補填されますから収入が
途絶えることはありません。
前記の傷病手当金同様、健康保険は
出産前後の収入低下のリスクも
救ってくれるのです。
★介護保険制度とは
超高齢化社会到来。介護問題は
今後避けて通ることはできません。
どういう支援があるのか確認しましょう
介護保険の運営者は、市区町村です。
介護保険は老後の心身の変化によって
介護を必要としたときに社会保険制度を
利用して医療サービスや福祉サービスを
行う制度です。
国民全体で行う仕組みですから
社会保険方式で保険料を徴収しています。
市区町村の認定を受けて、多様な主体から
保健医療サービス・福祉サービスを
受けることができます。
★介護保険に加入する従業員
加入する従業員は次のとおりです。
・65歳以上の従業員
(介護保険では、第1号被保険者といいます)
保険料は、給与ではなく公的年金から
特別徴収(天引き)されます。
一定額以下の年金受給者等については
市町村に直接支払うことになっています。
・40〜64歳の従業員
(介護保険では、第2号被保険者といいます)
保険料は、健康保険料に合わせて一緒に
給与天引きします。
一般的に多くの従業員は
この第2号被保険者となることが
多いでしょう。
★介護保険の給付内容
介護認定の区分により、介護支援専門員
(ケアマネジャーといいます)
との相談で、所定の利用者負担金を
支払って次のようなサービスを
受けることができます。
なお40〜64歳の従業員(第2号被保険者)は
加齢に伴った疾病(特定疾病といいます)
が原因である場合のみ対象となります。
■利用できるサービス
・在宅サービス
(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護
訪問リハビリ、ショートステイ等)
・施設サービス(特別養護老人ホーム
老人保健施設、介護療養型医療施設等)
★厚生年金保険とは
厚生年金制度は、国が運営している制度です。
厚生年金保険は、従業員、従業員だった人
が65歳以上の老齢になった場合
在職中に病気やケガで障害状態になって
働けなくなった場合、さらに死亡した場合に
従業員やその遺族に対して、生活の安定を
図るために、年金・一時金の給付を行う
保険制度です。
厚生年金保険に加入している従業員は
厚生年金と国民年金の 2つの年金制度
に同時に加入することになっています
(昭和61年4月から年金制度が改正され
20歳以上60歳未満の人は全て国民年金
に加入することになっています)
同時に加入した従業員のことを
第2号被保険者といいます。
第2号被保険者に扶養される
20歳以上60歳未満の配偶者
(専業主婦をイメージしてください)
は、国民年金の第3号被保険者といいます。
この第3号被保険者の保険料は
配偶者(従業員)が加入している
厚生年金保険からまとめて支払われるので
個別に保険料を負担する必要はありません。
★各種の給付内容
年金制度は、改正が度重なり制度が非常に
複雑になっています。
今回はイメージをつかんでください。
■老齢厚生年金
老後の収入の根幹となる年金です。
年金といったら主にこの老齢厚生年金を
指すことになります。
厚生年金に加入していた従業員が
国民年金の老齢基礎年金を受けること
ができる場合に、老齢基礎年金と
一緒に65歳から支給されます。
但し男性は昭和36年4月1日以前
女性は昭和41年4月1日以前生まれで
厚生年金の加入期間が1年以上の者
に対しては65歳より前に特別に
厚生年金が支給されています。
なお在職中は、毎月の年金額と給与の額
によって年金額が一部支給が
ストップすることがあります。
■障害厚生年金及び障害手当金
障害状態になった際にも年金が支給されます。
障害の原因となった傷病の初診日に
厚生年金に加入していることが条件です。
その日から1年6ヶ月を経過した日
(またはそれより早く障害が固定した日)
に所定の障害にある場合、その障害の程度
に応じて国民年金の障害基礎年金に
上乗せする形で支給されます。
障害基礎年金に該当しない程度の
障害でも独自に給付される
年金、一時金もあります。
■遺族厚生年金
厚生年金加入中などに死亡した場合
一定の遺族に対して遺族年金が
支給されます。
死亡した人の条件は次のとおりです。
★厚生年金加入中に死亡したとき
退職後、以前加入中に初診日がある
傷病で初診日から5年以内に死亡したとき
障害等級が1級若しくは2級の
★障害厚生年金受給者が死亡したとき
老齢厚生年金受給者、老齢厚生年金の
受給資格要件を満たした者が死亡したとき
上記の場合、生計維持関係のあった
一定の遺族(配偶者、子、父母、祖父母)
に支給されます。
凄いですね。やはり社保は手厚い。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかもしれません。
そんな美味しい話のセミナーを
毎月合同でしかも無料で公開もしてます。
<ZOOM会議>
開催日:1月14日(月祝日)
開始時間:21:00〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
<東京会場>
開催日:1月24日(木)13:00〜18:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
*1階エントランス12:30以降集合
途中参加の方は電話下さい。
090-3336-2280 担当:横井
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
内容:
13:00〜14:00
@これからの資産は通貨外貨もしっかり考えよう!
既にインフレです!これから円の価値はなくなるかも?
講師:福澤浩章
14:00〜15:00
A身体のケアしてますか?
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講師:我孫子たちばな治療院院長 橘享平
http://www.tachibana.me/
15:10〜16:10
B売上が落ちて社保費用負担が重い・・
そう感じてる経営者に聞いて欲しい!
法人社保費用削減出来るんです!
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代表取締役 横井岳之
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16:10〜17:10
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講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美
17:10〜18:00
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講師:株式会社MGコンサルティング
代表取締役 高久知丸
終了後軽く懇親会を予定してます!
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額
例:年間48万5210円
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得400万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
そもそもどんな仕組なのでしょう?
国保の方が知ったら憤慨するかも?
社会保険は
・健康保険
・介護保険
・厚生年金保険
に区分されます。
健康保険は、一番身近に感じることでししょう。
健康保険は、全国健康保険協会または
健康保険組合が運営している制度です。
民間会社の役員、従業員にとって一
番身近に感じる制度でしょう。
いわゆる保険証といっているものは
健康保険被保険者証です。
労災保険が、業務上・通勤途中の災害を
対象としているのに対して
従業員やその家族の業務外(私的)
の病気やケガ、死亡、出産に
関する給付がその内容です。
一般的に病院等で通院、入院をした場合
保険証提示で一定額を負担して治療して
もらうイメージをお持ちでしょう。
実はそれ以外に入院時の収入補填などの
給付があったり、毎月の一部負担額が
多額になった場合でも負担額には
打ち止め額があることをご存知でしょうか。
内容を知ることで、健康保険の恩恵が
いかにあるのか実感することができます。
★健康保険の給付内容
健康保険の給付は、従業員本人とその
扶養家族が対象です。
病院等での療養だけではない
幅広い給付内容です。
■療養の給付
病院等で一部負担金を3割支払って
健康保険被保険者証を提示して
療養を受けることです。
これが、健康保険給付の代表的
イメージでしょう。
扶養家族には、家族療養費という
名称で給付されます。
■療養費
健康保険が適用できない病院などで
療養を受けた場合、海外で療養を
受けた場合などは、とりあえず自分
で療養費を立て替えます。
後日療養費として現金が支給される
制度です。
扶養家族には、家族療養費という
名称で給付。
■入院時食事療養費
入院したときの食事療養費です。
1食につき所定の負担額を徴収して
食事が提供されます。
扶養家族には、家族療養費という
名称で給付。
■入院時生活療養費
65歳以上の従業員が介護等のため
療養病床に入院したとき、所定の負担額
を徴収して食費や療養環境(水光熱費など)
に要した費用が支給されます。
扶養家族には、家族療養費という名称で給付。
■保険外併用療養費
保険対象外の高度な療養を受けたときでも
保険の対象となる部分について支給されます。
扶養家族には、家族療養費という名称で給付。
■訪問看護療養費
従業員が訪問看護ステーションからの
訪問看護を受けたとき。
扶養家族には、家族訪問看護療養費という
名称で給付。
■移送費
従業員がやむを得ず病院などに
移送されたとき。
家族には、家族移送費として支給。
■高額療養費・高額介護合算療養費
従業員とその扶養家族の1ヶ月の自己負担額が
一定額を超えた場合、また健康保険と介護保険
の1年間の自己負担合計額が一定額を超えた
場合に超えた額を支給。
自己負担額に上限があることで
負担の軽減が図られています。
■傷病手当金
従業員が病気やけがで会社を休んだときの
収入補填金です。
この手当金があることで生活費が
一定期間補填されますから収入が
途絶えることはありません。
病気やケガの治療はもちろん大切ですが
収入がなくなると生活はできません。
健康保険は、収入低下のリスクも
救ってくれるのです。
■埋葬料(費)
従業員が亡くなったときに所定額を支給。
家族には、家族葬祭料として支給。
■出産育児一時金
従業員が出産したとき所定額を支給。
家族は家族出産育児一時金として支給。
■出産手当金
従業員が出産するため、産前産後の期間会社
を休んだときの収入補填金です。
この手当金があることで、生活費が
一定期間補填されますから収入が
途絶えることはありません。
前記の傷病手当金同様、健康保険は
出産前後の収入低下のリスクも
救ってくれるのです。
★介護保険制度とは
超高齢化社会到来。介護問題は
今後避けて通ることはできません。
どういう支援があるのか確認しましょう
介護保険の運営者は、市区町村です。
介護保険は老後の心身の変化によって
介護を必要としたときに社会保険制度を
利用して医療サービスや福祉サービスを
行う制度です。
国民全体で行う仕組みですから
社会保険方式で保険料を徴収しています。
市区町村の認定を受けて、多様な主体から
保健医療サービス・福祉サービスを
受けることができます。
★介護保険に加入する従業員
加入する従業員は次のとおりです。
・65歳以上の従業員
(介護保険では、第1号被保険者といいます)
保険料は、給与ではなく公的年金から
特別徴収(天引き)されます。
一定額以下の年金受給者等については
市町村に直接支払うことになっています。
・40〜64歳の従業員
(介護保険では、第2号被保険者といいます)
保険料は、健康保険料に合わせて一緒に
給与天引きします。
一般的に多くの従業員は
この第2号被保険者となることが
多いでしょう。
★介護保険の給付内容
介護認定の区分により、介護支援専門員
(ケアマネジャーといいます)
との相談で、所定の利用者負担金を
支払って次のようなサービスを
受けることができます。
なお40〜64歳の従業員(第2号被保険者)は
加齢に伴った疾病(特定疾病といいます)
が原因である場合のみ対象となります。
■利用できるサービス
・在宅サービス
(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護
訪問リハビリ、ショートステイ等)
・施設サービス(特別養護老人ホーム
老人保健施設、介護療養型医療施設等)
★厚生年金保険とは
厚生年金制度は、国が運営している制度です。
厚生年金保険は、従業員、従業員だった人
が65歳以上の老齢になった場合
在職中に病気やケガで障害状態になって
働けなくなった場合、さらに死亡した場合に
従業員やその遺族に対して、生活の安定を
図るために、年金・一時金の給付を行う
保険制度です。
厚生年金保険に加入している従業員は
厚生年金と国民年金の 2つの年金制度
に同時に加入することになっています
(昭和61年4月から年金制度が改正され
20歳以上60歳未満の人は全て国民年金
に加入することになっています)
同時に加入した従業員のことを
第2号被保険者といいます。
第2号被保険者に扶養される
20歳以上60歳未満の配偶者
(専業主婦をイメージしてください)
は、国民年金の第3号被保険者といいます。
この第3号被保険者の保険料は
配偶者(従業員)が加入している
厚生年金保険からまとめて支払われるので
個別に保険料を負担する必要はありません。
★各種の給付内容
年金制度は、改正が度重なり制度が非常に
複雑になっています。
今回はイメージをつかんでください。
■老齢厚生年金
老後の収入の根幹となる年金です。
年金といったら主にこの老齢厚生年金を
指すことになります。
厚生年金に加入していた従業員が
国民年金の老齢基礎年金を受けること
ができる場合に、老齢基礎年金と
一緒に65歳から支給されます。
但し男性は昭和36年4月1日以前
女性は昭和41年4月1日以前生まれで
厚生年金の加入期間が1年以上の者
に対しては65歳より前に特別に
厚生年金が支給されています。
なお在職中は、毎月の年金額と給与の額
によって年金額が一部支給が
ストップすることがあります。
■障害厚生年金及び障害手当金
障害状態になった際にも年金が支給されます。
障害の原因となった傷病の初診日に
厚生年金に加入していることが条件です。
その日から1年6ヶ月を経過した日
(またはそれより早く障害が固定した日)
に所定の障害にある場合、その障害の程度
に応じて国民年金の障害基礎年金に
上乗せする形で支給されます。
障害基礎年金に該当しない程度の
障害でも独自に給付される
年金、一時金もあります。
■遺族厚生年金
厚生年金加入中などに死亡した場合
一定の遺族に対して遺族年金が
支給されます。
死亡した人の条件は次のとおりです。
★厚生年金加入中に死亡したとき
退職後、以前加入中に初診日がある
傷病で初診日から5年以内に死亡したとき
障害等級が1級若しくは2級の
★障害厚生年金受給者が死亡したとき
老齢厚生年金受給者、老齢厚生年金の
受給資格要件を満たした者が死亡したとき
上記の場合、生計維持関係のあった
一定の遺族(配偶者、子、父母、祖父母)
に支給されます。
凄いですね。やはり社保は手厚い。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかもしれません。
そんな美味しい話のセミナーを
毎月合同でしかも無料で公開もしてます。
<ZOOM会議>
開催日:1月14日(月祝日)
開始時間:21:00〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
<東京会場>
開催日:1月24日(木)13:00〜18:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
*1階エントランス12:30以降集合
途中参加の方は電話下さい。
090-3336-2280 担当:横井
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
内容:
13:00〜14:00
@これからの資産は通貨外貨もしっかり考えよう!
既にインフレです!これから円の価値はなくなるかも?
講師:福澤浩章
14:00〜15:00
A身体のケアしてますか?
我孫子の名医が教える簡単身体ケア
講師:我孫子たちばな治療院院長 橘享平
http://www.tachibana.me/
15:10〜16:10
B売上が落ちて社保費用負担が重い・・
そう感じてる経営者に聞いて欲しい!
法人社保費用削減出来るんです!
個人事業主も社保加入出来るんです!
講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com
16:10〜17:10
Cヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思い
と行動を一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美
17:10〜18:00
D粗利改善で儲かり続ける会社になる!
講師:株式会社MGコンサルティング
代表取締役 高久知丸
終了後軽く懇親会を予定してます!
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必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額
例:年間48万5210円
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
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ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得400万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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