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2019年01月10日

「障害年金」申請手続きとは?

「障害年金」申請手続きについて。

病気になった人だけでなく、病気で

すでに死亡した人にも受給資格がある

「障害年金」

これは、病気やけがによって一定の

障害が残り、日常生活や就労が困難に

なった場合、一部の例外を除いて

症状に応じて支給される公的年金だ。

障害年金を申請する際は、医師の診断書

がポイントになります。

今日はその流れを解説します。


@初診日を確定する
該当する病気について、初めて診察を

してもらった医療機関にカルテが

残っていないか確認してもらいましょう。

医療機関では原則5年間はカルテを

保管する義務があります。

もしカルテがなければ、診察券や

おくすり手帳、診療報酬明細書など

でも代用が可能な場合もあります。

A年金保険料の納付の有無を確認
過去に納付している期間を確認しましょう。

B受診状況等証明書の取得
初診の医療機関に、初診日の証明となる

「受診状況等証明書」

の作成を依頼する。

C医師に診断書をもらう
主治医に診断書を書いてもらいましょう。

医師にお願いする際、同居家族に

付き添ってもらったり

「どういう時にどう困っているか」

を具体的に書き出したメモを渡す

などして、正しく症状や日常の

状態を伝えましょう。

診断書をもらったら必ず目を通し

実態と違う点があれば書き直し

をお願いして下さい。

D病歴・就労状況等申立書の作成
本人か代理人が

「病歴・就労状況等申立書」

などの書類を書きましょう。

いつどこの病院に行って

症状がどうなったか

就労状況や日常生活の状況は

なるべく詳しく書きましょう。

この書類と医師の診断書は

整合性があるようにすること。

診断書を書いてもらう前に

この書類を医師に見せ

参考にしてもらうのも良いです。

E年金請求書とともに提出
上記の書類に加えて住民票などの

必要書類をそろえましょう。

提出先は原則、障害基礎年金

が市区町村の役所の年金課

障害厚生年金が年金事務所です。

配偶者(厚生年金)の扶養に

なっている第三号被保険者は

年金事務所でしか受け付けて

もらえません。

提出前に書類のコピーを取って

おくと、万一落ちた時、審査請求

の参考になります。

結果がわかるのは、約3〜4か月後

となります。

病気が重くて自分で申請できない

場合、委任状があれば、家族だけ

でなく友人などでも代理申請

が可能です。

不支給となり、納得がいかない

場合でもあきらめず、3か月以内に

審査請求をしましょう。

棄却となった場合でも2か月以内

に再審査請求ができます。

根拠となる資料を集め直し

不服申し立ての書類を作りましょう。

また、65才までは何度でも

再申請できます。

国保の方は障害等級2級から。

社保の方は3級から受給出来ます。

社保の方が金額も多く、手厚いですね。

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