アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2018年12月07日

雇用保険の給付金は失業時だけではない?

雇用保険の給付金は失業時だけではない?

4つの給付あるはご存知ですか?

働く私たちにとって雇用保険は身近な制度ですが

普段雇用保険を意識することはあまりない

ように思います。

では、いつ雇用保険を意識するのかと言うと

多くの人は退職して失業した時に

雇用保険の基本手当(失業保険とも呼ばれています)

を受給するために活用されているのではないでしょうか。

でも実は、雇用保険の給付金は失業時だけで

はないのです。

簡単にまとめますと失業した時の

基本手当、再就職時の就職促進給付

高齢の人、育児や介護のために休業される人

のための雇用継続給付

そして教育訓練給付と4つに分けることができます。

今回は教育訓練給付について制度の要点など

を記載していきたいと思います。

★教育訓練給付金について
政府が標榜する「働き方改革」の影響もある

のでしょうか。教育訓練給付の内容について

平成30年1月1日から支給額など拡充されています。

そもそも教育訓練給付とは、どのような制度で

どのようなケースで利用できるのでしょう。

厚生労働省のホームページによると

働く人の能力(スキル)アップを支援する

ことで雇用や再就職の促進につながるよう

教育訓練のために支払う費用が

一部支給される制度です。

支払う費用が一部支給される制度ですが

教育訓練給付には

「一般教育訓練給付金」
「専門実践教育給付金」

の2種類があり、支給額などに違いがあります。

また平成34年3月31日までの時限措置ですが

「教育訓練支援給付金」

もあります。

それでは個別にみていきたいと思います。

★一般教育訓練給付金
ご自身のスキルアップのため、簿記や

ファイナンシャルプランナー

インテリアコーディネーターなどの資格を

取得するために一般教育訓練給付金を

活用する場合、希望する資格等の受講開始日

現在で雇用保険の加入期間が3年以上
(初めて受講する場合は1年以上)

などの条件を満たし、かつ受講終了後

1カ月以内に受講者本人の住所地を管轄する

ハローワークに申請書等の必要書類を

提出することで利用することができます。

支給額は支払った教育訓練経費の20%相当と

なっております。
(10万円を超える場合は10万円とし
 4000円を超えない場合は支給されません)

★専門実践教育給付金
看護師や社会福祉士、教職大学院など業務独占資格

や専門職学位課程の受講を希望される人は

専門実践教育給付金の対象となりますが

要件があり、受講開始日現在で雇用保険の

加入期間が3年以上(初めて受講する場合は2年以上)

などの条件を満たし、かつ受講開始日1カ月前まで

にジョブ・カードの交付を受けて

必要書類をハローワークに提出する必要があります。

支給額は支払った教育訓練経費の50%相当と

なっております。
(1年間で40万を超える場合は40万円を限度とし
 4000円を超えない場合は支給されません)

また、専門実践教育訓練の受講修了後

定められた資格を取得し1年以内に雇用される

など条件を満たす場合は、さらに教育訓練経費

の20%相当が追加して支給されます。
(合計70%相当)

ただし限度額があり訓練期間が3年の場合で

168万円となっております。

★教育訓練支援給付金
(平成34年3月31日までの時限措置)

通信制や夜間制を除いた専門実践教育訓練を

初めて受講する人で、受講開始時に45歳未満

などの要件を満たす人が受講期間中

失業状態にある場合に支給されます。

雇用保険と言えば基本手当(失業保険)の

印象が強いように思いますが

今回の記事では教育訓練給付に

焦点をあてて記載しました。

雇用保険の保険料率は一般の事業の場合

平成30年度は0.9%となっており

そのうちの0.3%が労働者の負担部分です。

毎月保険料を負担しているのですから

失業してしまった場合は基本手当の支給を受け

ご自身のスキルアップの向上を計画するさい

は積極的に教育訓練給付制度を活用し

有効に役立てていっていただけたら

と思います。

雇用保険(失業手当)といえば会社員の

専売特許みたいなものですが

個人事業主・フリーランスさんも当社の

仕組みならば上記給付が可能になりますよ。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかもしれません。

そんな美味しい話のセミナーを

毎月合同でしかも無料で公開もしてます。

<東京会場>
開催日:1月24日(木)13:00〜18:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
     *1階エントランス12:30以降集合
     途中参加の方は電話下さい。
     090-3336-2280 担当:横井
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
内容:
13:00〜14:00
@粗利改善で儲かり続ける会社になる! 
 講師:株式会社MGコンサルティング
 代表取締役 高久知丸

14:00〜15:00
Aヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
 一致させよう!
 講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美

15:10〜16:10
B売上が落ちて社保費用負担が重い・・
 そう感じてる経営者に聞いて欲しい!
 法人社保費用削減出来るんです!
 講師:株式会社インプルメント 
 代表取締役 横井岳之
 https://www.imple72.com

16:10〜17:10
C身体のケアしてますか?
 我孫子の名医が教える簡単身体ケア
 講師:我孫子たちばな治療院院長 橘享平
  http://www.tachibana.me/

終了後軽く懇親会を予定してます!

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額 
例:年間48万5210円

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得400万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8356321
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
ファン
検索
<< 2022年07月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
個人事業主さんの画像
個人事業主
年金は加入が義務です。 でも個人事業主さんは厚生年金に入れません。 脱サラして個人事業主さんでバリバリ儲けてる方は別でしょうが、日々頑張ってる皆様の老後を厚生年金加入出来れば明るくする事も可能です。その仕組みを紹介します!
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。